○野田市行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を定める規則

平成28年3月31日

野田市規則第46号

(目的)

第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合における行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示(以下「教示」という。)の文に関し、別に定めがあるもののほか、その標準を定めることを目的とする。

(教示の文の標準)

第2条 教示の文の標準は、別表に定めるとおりとする。

(修正)

第3条 市長又はその補助機関が処分をする場合には、処分の形式又は内容に応じ、教示の文について前条に規定する教示の文の標準に必要な修正をするものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(野田市規則の一部改正)

2 附則別表の左欄に掲げる野田市規則の規定中、同表の中欄に掲げる様式の教示については、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により改める。

附則別表(附則第2項)

野田市国民健康保険条例施行規則(昭和34年野田市規則第11号)

第2号様式の2及び第5号様式

別表2の項の教示の文に改める。この場合において、「市長に対して」とあるのは「千葉県国民健康保険審査会に対して」とする。

野田市農業近代化資金利子補給条例施行規則(昭和37年野田市規則第1号)

第3号様式

教示を削る。

野田市火災予防条例施行規則(昭和37年野田市規則第4号)

第1号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則(昭和46年野田市規則第8号)

第2号様式第5号様式及び第7号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市立こだま学園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年野田市規則第6号)

第2号様式第4号様式及び第7号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市立あさひ育成園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和47年野田市規則第7号)

第2号様式第4号様式及び第7号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則(昭和47年野田市規則第13号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市農業振興資金融資条例施行規則(昭和49年野田市規則第24号)

第5号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則(昭和50年野田市規則第16号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和52年野田市規則第30号)

第4号様式第9号様式第12号様式及び第15号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市身体障がい者用自動車改造費助成金規則(昭和55年野田市規則第33号)

第2号様式

教示を削る。

野田市急病センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年野田市規則第31号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市手話通訳者等派遣事業実施規則(昭和57年野田市規則第6号)

第8号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市ねたきり老人等布団乾燥サービス事業実施規則(昭和58年野田市規則第19号)

第2号様式及び第4号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市聴覚又は音声・言語機能障がい者用電話ファクス等設置費及び使用料助成規則(昭和58年野田市規則第28号)

第2号様式

教示を削る。

野田市住工混在地域工場移転利子補給規則(昭和58年野田市規則第32号)

第3号様式

教示を削る。

野田市ホームヘルプサービス事業実施に関する条例施行規則(昭和59年野田市規則第47号)

第2号様式及び第5号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市ねたきり老人等日常生活用具給付等に関する規則(昭和60年野田市規則第17号)

第6号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市被爆者健康管理見舞金支給規則(昭和60年野田市規則第2号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市心身障がい者福祉手当支給条例施行規則(昭和60年野田市規則第34号)

第5号様式及び第9号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和61年野田市規則第3号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市下水道条例施行規則(昭和62年野田市規則第34号)

第13号様式第14号様式第17号様式第19号様式第21号様式及び第24号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(昭和63年野田市規則第10号)

第2号様式及び第8号様式

教示を削る。

野田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(昭和63年野田市規則第19号)

第2号様式

教示を削る。

野田市中小企業融資資金利子補給規則(平成2年野田市規則第24号)

第3号様式

教示を削る。

野田市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年野田市規則第29号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市私有道路敷舗装事業補助金交付規則(平成3年野田市規則第32号)

第5号様式

教示を削る。

野田市地域排水整備事業補助金交付規則(平成3年野田市規則第33号)

第5号様式

教示を削る。

野田市在宅心身障がい者児短期保護委託料助成規則(平成4年野田市規則第24号)

第3号様式

教示を削る。

野田市社会福祉施設整備資金利子補給交付規則(平成5年野田市規則第7号)

第2号様式

教示を削る。

野田市雇用促進奨励金交付規則(平成5年野田市規則第18号)

第2号様式

教示を削る。

野田市廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成6年野田市規則第23号)

第2号様式の6第2号様式の7第2号様式の8第2号様式の11第2号様式の12第2号様式の13第7号様式の5第7号様式の6第7号様式の7第18号様式及び第19号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市知的障害者福祉法施行細則(平成7年野田市規則第29号)

第3号様式(その1)第3号様式(その2)第4号様式第5号様式及び第12号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市身体障害者福祉法施行細則(平成7年野田市規則第30号)

第11号様式第12号様式及び第13号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市老人福祉法施行細則(平成7年野田市規則第31号)

第8号様式第9号様式第10号様式及び第13号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市心身障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年野田市規則第4号)

第1号様式の2第3号様式第5号様式第10号様式及び第14号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市情報公開条例施行規則(平成9年野田市規則第27号)

第3号様式第4号様式及び第10号様式

別表1の項の教示の文に改める。この場合において、「市長に対して」とあるのは「  に対して」と、「市を代表する者は市長」とあるのは「市を代表する者は  」とする。

野田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年野田市規則第31号)

第7号様式及び第43号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田都市計画事業梅郷駅西土地区画整理事業仮設店舗等管理規則(平成9年野田市規則第41号)

第2号様式第4号様式及び第5号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市商店会等共同駐車場確保事業補助金交付規則(平成10年野田市規則第29号)

第3号様式

教示を削る。

野田市都市計画施設等の区域内における建築の許可等に関する規則(平成12年野田市規則第13号)

第3号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市介護保険条例施行規則(平成12年野田市規則第20号)

第8号様式第15号様式第18号様式第20号様式第22号様式第22号様式の3第35号様式第37号様式第42号様式第43号様式第45号様式及び第47号様式

別表2の項の教示の文に改める。この場合において、「市長に対して」とあるのは「千葉県介護保険審査会に対して」とする。

野田市ひとり暮らし老人等配食サービス事業実施規則(平成12年野田市規則第22号)

第2号様式及び第4号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する条例施行規則(平成12年野田市規則第7号)

第3号様式(その2)及び第4号様式

別表1の項の教示の文に改める。この場合において、「市長に対して」とあるのは「千葉県知事に対して」とする。

野田市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則(平成12年野田市規則第45号)

第15号様式第20号様式第22号様式第23号様式及び第24号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市個人情報保護条例施行規則(平成13年野田市規則第3号)

第5号様式第6号様式第9号様式第13号様式第14号様式第17号様式及び第18号様式

別表1の項の教示の文に改める。この場合において、「市長に対して」とあるのは「  に対して」と、「市を代表する者は市長」とあるのは「市を代表する者は  」とする。

野田市法定外公共物管理条例施行規則(平成13年野田市規則第5号)

第4号様式第5号様式第6号様式及び第8号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市納税貯蓄組合補助金交付規則(平成13年野田市規則第6号)

第3号様式

教示を削る。

野田市ひとり暮らし老人等訪問理容サービス事業実施規則(平成13年野田市規則第8号)

第3号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市開発行為等の規制に関する規則(平成13年野田市規則第14号)

第6号様式第9号様式第16号様式第19号様式及び第21号様式

別表1の項の教示の文に改める。この場合において「市長」とあるのは「千葉県知事」と、「市を」とあるのは「千葉県を」とする。

第13号様式及び第25号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市職員の退職手当に関する規則(平成13年野田市規則第18号)

第7号様式から第14号様式まで、第16号様式及び第17号様式

別表1の項の教示の文に改める。この場合において、「市を代表する者は市長」とあるのは「市を代表する者は  」とする。

野田市緊急一時保護施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年野田市規則第22号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市ドメスティック・バイオレンス被害女性カウンセリング受診助成金交付規則(平成14年野田市規則第24号)

第2号様式

教示を削る。

野田市ドメスティック・バイオレンス被害女性緊急生活支援資金助成金交付規則(平成14年野田市規則第25号)

第2号様式

教示を削る。

野田市地域子育て拠点整備事業費補助金交付規則(平成14年野田市規則第29号)

第2号様式

教示を削る。

野田市自転車等駐車場条例施行規則(平成14年野田市規則第44号)

第2号様式及び第5号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市子ども医療費の助成に関する規則(平成15年野田市規則第1号)

第2号様式及び第8号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市養育者支援手当条例施行規則(平成15年野田市規則第7号)

第3号様式第5号様式第6号様式第14号様式第15号様式及び第17号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市自転車等駐車場使用料助成金交付規則(平成15年野田市規則第16号)

第2号様式

教示を削る。

野田市ファミリー・サポート・センター援助活動利用料助成規則(平成15年野田市規則第25号)

第2号様式及び第6号様式

教示を削る。

野田市成年後見制度利用支援事業実施規則(平成15年野田市規則第30号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市高齢者住宅改造費助成事業実施規則(平成15年野田市規則第31号)

第3号様式及び第6号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施規則(平成15年野田市規則第32号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市介護用品支給事業実施規則(平成15年野田市規則第34号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市家族介護慰労金支給事業実施規則(平成15年野田市規則第35号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減事業の実施に関する規則(平成15年野田市規則第37号)

第3号様式第6号様式及び第9号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市介護保険特定居宅サービス等利用者負担額軽減事業の実施に関する規則(平成15年野田市規則第38号)

第2号様式第4号様式及び第6号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業の保留地処分に関する規則(平成15年野田市規則第60号)

第8号様式及び第12号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業保留地販売促進に係る広告紹介料支給規則(平成15年野田市規則第61号)

第4号様式及び第11号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市関宿はやま工業団地企業誘致条例施行規則(平成15年野田市規則第81号)

第8号様式及び第9号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市危険物の規制に関する規則(平成15年野田市規則第93号)

第3号様式第4号様式第5号様式第7号様式及び第8号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市ことば相談室の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年野田市規則第15号)

第3号様式及び第5号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市立保育所設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年野田市規則第19号)

第2号様式第4号様式第5号様式及び第7号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市関根名人記念館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年野田市規則第32号)

第3号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市庁舎管理規則(平成16年野田市規則第49号)

第3号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市複合老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年野田市規則第54号)

第2号様式及び第7号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市ひとり親家庭等及びドメスティック・バイオレンス被害女性民間賃貸住宅入居時家賃等助成金交付規則(平成17年野田市規則第36号)

第2号様式

教示を削る。

野田市住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業実施規則(平成17年野田市規則第41号)

第2号様式及び第7号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年野田市規則第66号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市精神障害者小規模通所授産施設運営費補助金交付規則(平成17年野田市規則第67号)

第2号様式

教示を削る。

野田市心身障がい者小規模福祉作業所運営費補助金交付規則(平成17年野田市規則第68号)

第2号様式

教示を削る。

野田市若年者等トライアル雇用奨励金支給規則(平成18年野田市規則第18号)

第4号様式

教示を削る。

野田市障がい者職場実習奨励金支給規則(平成18年野田市規則第19号)

第3号様式

教示を削る。

野田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年野田市規則第23号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年野田市規則第24号)

第2号様式第7号様式第8号様式及び第9号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(平成18年野田市規則第25号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年野田市規則第26号)

第1号様式の2第2号様式第4号様式第6号様式第7号様式第8号様式第13号様式第15号様式第16号様式の3第16号様式の4第18号様式第20号様式第22号様式第23号様式及び第26号様式

別表1の項の教示の文に改める。この場合において、「市長に対して」とあるのは「千葉県知事に対して」とする。

野田市私立保育所保育事業補助金交付規則(平成18年野田市規則第40号)

第4号様式

教示を削る。

野田市重度障がい者等日常生活用具費助成等事業実施規則(平成18年野田市規則第58号)

第5号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市移動支援事業実施規則(平成18年野田市規則第59号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市障がい者等一時支援事業実施規則(平成18年野田市規則第60号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年野田市規則第66号)

第2号様式第4号様式第6号様式及び第9号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市立あすなろ職業指導所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年野田市規則第36号)

第2号様式第5号様式及び第7号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例施行規則(平成21年野田市規則第32号)

第2号様式第5号様式及び第7号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市農地等災害復旧事業分担金条例施行規則(平成23年野田市規則第27号)

第1号様式第2号様式及び第4号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市立こぶし園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成23年野田市規則第36号)

第2号様式及び第4号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市指定特定相談支援事業者等の指定等に関する規則(平成24年野田市規則第13号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の許可に関する規則(平成24年野田市規則第5号)

第3号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則(平成24年野田市規則第26号)

第2号様式第5号様式第7号様式第8号様式第9号様式第14号様式第16号様式第18号様式第20号様式及び第21号様式

別表1の項の教示の文に改める。この場合において、「市長に対して」とあるのは「千葉県知事に対して」とする。

野田市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則(平成25年野田市規則第11号)

第4号様式第6号様式第9号様式及び第11号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市社会福祉法施行細則(平成25年野田市規則第24号)

第2号様式第5号様式第8号様式及び第12号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則(平成25年野田市規則第25号)

第2号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則(平成26年野田市規則第32号)

第2号様式第6号様式及び第8号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市保育所等の利用に関する規則(平成27年野田市規則第2号)

第2号様式第3号様式及び第7号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例施行規則(平成27年野田市規則第15号)

第3号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市子育て短期支援事業の実施に関する規則(平成27年野田市規則第25号)

第2号様式第4号様式第6号様式及び第7号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年野田市規則第29号)

第1号様式第2号様式第4号様式及び第6号様式

別表1の項の教示の文に改める。

野田市家庭的保育事業等の認可等に関する規則(平成27年野田市規則第38号)

第2号様式第5号様式第7号様式第8号様式及び第9号様式

別表1の項の教示の文に改める。

別表(第2条)

区分

教示の文

1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合

1 この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

2 この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。

2 処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は市長となります。)、提起することができます。

なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

野田市行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を定める規則

平成28年3月31日 規則第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第46号