○野田市行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を定める規則
平成28年3月31日
野田市規則第46号
(目的)
第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合における行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示(以下「教示」という。)の文に関し、別に定めがあるもののほか、その標準を定めることを目的とする。
(教示の文の標準)
第2条 教示の文の標準は、別表に定めるとおりとする。
(修正)
第3条 市長又はその補助機関が処分をする場合には、処分の形式又は内容に応じ、教示の文について前条に規定する教示の文の標準に必要な修正をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則別表(附則第2項)
別表2の項の教示の文に改める。この場合において、「市長に対して」とあるのは「千葉県国民健康保険審査会に対して」とする。 | ||
教示を削る。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
教示を削る。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
野田市手話通訳者等派遣事業実施規則(昭和57年野田市規則第6号) | 別表1の項の教示の文に改める。 | |
野田市ねたきり老人等布団乾燥サービス事業実施規則(昭和58年野田市規則第19号) | 別表1の項の教示の文に改める。 | |
野田市聴覚又は音声・言語機能障がい者用電話ファクス等設置費及び使用料助成規則(昭和58年野田市規則第28号) | 教示を削る。 | |
教示を削る。 | ||
野田市ホームヘルプサービス事業実施に関する条例施行規則(昭和59年野田市規則第47号) | 別表1の項の教示の文に改める。 | |
野田市ねたきり老人等日常生活用具給付等に関する規則(昭和60年野田市規則第17号) | 別表1の項の教示の文に改める。 | |
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
野田市高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和61年野田市規則第3号) | 別表1の項の教示の文に改める。 | |
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
教示を削る。 | ||
教示を削る。 | ||
教示を削る。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
教示を削る。 | ||
教示を削る。 | ||
教示を削る。 | ||
教示を削る。 | ||
教示を削る。 | ||
第2号様式の6、第2号様式の7、第2号様式の8、第2号様式の11、第2号様式の12、第2号様式の13、第7号様式の5、第7号様式の6、第7号様式の7、第18号様式及び第19号様式 | 別表1の項の教示の文に改める。 | |
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
野田市心身障がい者福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年野田市規則第4号) | 別表1の項の教示の文に改める。 | |
別表1の項の教示の文に改める。この場合において、「市長に対して」とあるのは「 に対して」と、「市を代表する者は市長」とあるのは「市を代表する者は 」とする。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
野田市商店会等共同駐車場確保事業補助金交付規則(平成10年野田市規則第29号) | 教示を削る。 | |
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
第8号様式、第15号様式、第18号様式、第20号様式、第22号様式、第22号様式の3、第35号様式、第37号様式、第42号様式、第43号様式、第45号様式及び第47号様式 | 別表2の項の教示の文に改める。この場合において、「市長に対して」とあるのは「千葉県介護保険審査会に対して」とする。 | |
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。この場合において、「市長に対して」とあるのは「千葉県知事に対して」とする。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
野田市個人情報保護条例施行規則(平成13年野田市規則第3号) | 別表1の項の教示の文に改める。この場合において、「市長に対して」とあるのは「 に対して」と、「市を代表する者は市長」とあるのは「市を代表する者は 」とする。 | |
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
野田市納税貯蓄組合補助金交付規則(平成13年野田市規則第6号) | 教示を削る。 | |
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。この場合において「市長」とあるのは「千葉県知事」と、「市を」とあるのは「千葉県を」とする。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。この場合において、「市を代表する者は市長」とあるのは「市を代表する者は 」とする。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
野田市ドメスティック・バイオレンス被害女性カウンセリング受診助成金交付規則(平成14年野田市規則第24号) | 教示を削る。 | |
教示を削る。 | ||
野田市地域子育て拠点整備事業費補助金交付規則(平成14年野田市規則第29号) | 教示を削る。 | |
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
教示を削る。 | ||
教示を削る。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業の保留地処分に関する規則(平成15年野田市規則第60号) | 別表1の項の教示の文に改める。 | |
野田都市計画事業次木親野井特定土地区画整理事業保留地販売促進に係る広告紹介料支給規則(平成15年野田市規則第61号) | 別表1の項の教示の文に改める。 | |
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
野田市ひとり親家庭等及びドメスティック・バイオレンス被害女性民間賃貸住宅入居時家賃等助成金交付規則(平成17年野田市規則第36号) | 教示を削る。 | |
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
野田市精神障害者小規模通所授産施設運営費補助金交付規則(平成17年野田市規則第67号) | 教示を削る。 | |
野田市心身障がい者小規模福祉作業所運営費補助金交付規則(平成17年野田市規則第68号) | 教示を削る。 | |
野田市若年者等トライアル雇用奨励金支給規則(平成18年野田市規則第18号) | 教示を削る。 | |
教示を削る。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年野田市規則第24号) | 別表1の項の教示の文に改める。 | |
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
第1号様式の2、第2号様式、第4号様式、第6号様式、第7号様式、第8号様式、第13号様式、第15号様式、第16号様式の3、第16号様式の4、第18号様式、第20号様式、第22号様式、第23号様式及び第26号様式 | 別表1の項の教示の文に改める。この場合において、「市長に対して」とあるのは「千葉県知事に対して」とする。 | |
教示を削る。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
第2号様式、第5号様式、第7号様式、第8号様式、第9号様式、第14号様式、第16号様式、第18号様式、第20号様式及び第21号様式 | 別表1の項の教示の文に改める。この場合において、「市長に対して」とあるのは「千葉県知事に対して」とする。 | |
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則(平成26年野田市規則第32号) | 別表1の項の教示の文に改める。 | |
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 | ||
別表1の項の教示の文に改める。 |
別表(第2条)
区分 | 教示の文 |
1 処分に対して審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合 | 1 この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。 2 この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。 3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 |
2 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合 | 1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。 2 処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は市長となります。)、提起することができます。 なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 |