○野田市ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業実施規則

平成12年3月31日

野田市規則第22号

注 平成22年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、ひとり暮らし高齢者等に対し、配食サービスを行うことにより、食生活の改善及び健康の増進を図るとともに安否の確認をし、もってひとり暮らし高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(令2規則48・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり暮らし高齢者 居宅においてひとり暮らしのおおむね65歳以上の者をいう。

(2) 配食サービス 主食、主菜及び副菜の組合せを基本とする調理済みの食事を継続的に宅配することをいう。

(3) 配食サービス事業者 市の委託を受けて配食サービスを実施する者をいう。

(令2規則48・一部改正)

(対象者)

第3条 配食サービスを利用することのできる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録され、次の各号のいずれかに該当する者であって、自ら食事の支度をすることが困難なものとする。

(1) ひとり暮らし高齢者

(2) おおむね65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者

(3) その他市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、特別な事情により配食サービスを実施することが適当でないと認められるときは、市長は、配食サービスを実施しないことができる。

(平22規則33・平24規則25・令2規則48・一部改正)

(配食サービスの実施日等)

第4条 配食サービスは、1日1回、夕食のみとし、毎日行うものとする。ただし、市長が特に認めた日を除くものとする。

2 配食サービス事業者は、配食サービスを実施する際、配食サービスを利用する者の安否を確認するとともに、その者に異常を認めるときは、速やかに市長その他関係機関に連絡しなければならない。

(令2規則48・一部改正)

(利用の申請)

第5条 配食サービスを利用しようとする者は、野田市ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業利用申請書を市長に提出しなければならない。

(令2規則48・一部改正)

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、配食サービスの利用の可否を決定し、野田市ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(令2規則48・一部改正)

(費用の負担)

第7条 前条の規定により配食サービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、原材料費等の実費相当額を負担しなければならない。

2 利用者は、前項に規定する実費相当額を配食サービス事業者に支払うものとする。

(令2規則48・一部改正)

(変更等)

第8条 利用者は、第6条の規定により配食サービスの利用の決定を受けた内容に変更を要する事由が生じたときは、野田市ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業変更(中止)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、配食サービスの利用の変更又は中止の可否を決定し、野田市ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業利用変更(中止)決定通知書により利用者に通知するものとする。

3 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、配食サービスの利用の決定を取り消し、又は配食サービスを中止することができる。

(1) 虚偽の申請又は不正の手段により配食サービスの利用の決定を受けたとき。

(2) 第3条第1項各号のいずれにも該当しない者となったとき。

(3) 第3条第2項に掲げる理由に該当するとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(令2規則48・一部改正)

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令2規則48・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日野田市規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の野田市ひとり暮らし老人等配食サービス事業実施規則第6条の規定による配食のサービスの利用の決定を受けている者については、この規則による改正後の野田市ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業実施規則第6条の規定による配食サービスの利用の決定を受けた者とみなす。

野田市ひとり暮らし高齢者等配食サービス事業実施規則

平成12年3月31日 規則第22号

(令和2年7月1日施行)