○野田市緊急一時保護施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年6月28日

野田市規則第22号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市緊急一時保護施設の設置及び管理に関する条例(平成14年野田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入所申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野田市緊急一時保護施設入所申請書を市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(入所可否の決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、入所の許可の可否を決定し、野田市緊急一時保護施設入所許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(入所期間)

第4条 野田市緊急一時保護施設(以下「施設」という。)への入所期間は、原則として14日以内とする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、延長することができる。

(退所届)

第5条 入所している者は、施設を退所しようとするときは、あらかじめ野田市緊急一時保護施設退所届を市長に届け出なければならない。

(令5規則39・一部改正)

(実費負担)

第6条 条例第6条の規則で定める場合とは、市内に住所を有しない者が入所する場合とし、実費として1日当たり1,200円を負担させることができる。

(関係機関との連絡調整)

第7条 市長は、施設の円滑かつ的確な運営を図るため、関係機関との連絡調整に努めるものとする。

(委任)

第8条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市緊急一時保護施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年6月28日 規則第22号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年6月28日 規則第22号
平成17年3月29日 規則第34号
平成23年5月19日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第46号
令和5年6月27日 規則第39号