○野田市子ども医療費の助成に関する規則
平成15年2月6日
野田市規則第1号
注 平成18年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、子どもの医療に要する費用(以下「子ども医療費」という。)を負担する保護者に、当該費用の全部又は一部を助成することにより、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上及び子育て支援体制の充実に寄与することを目的とする。
(平22規則31・平23規則37・令5規則36・令6規則29・一部改正)
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。
(5) 一部負担金 医療費の額から医療保険各法の規定により給付される額を控除した額をいう。
(6) 自己負担金 国又は地方公共団体が公費負担医療制度による給付決定をした場合、当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない額をいう。
(7) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等をいう。
(平19規則52・平19規則67・平20規則18・平20規則48・平22規則31・平23規則37・平24規則46・令6規則29・一部改正)
(助成対象者)
第3条 子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する子ども(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯に属する子どもを除く。)の保護者とする。
(1) 子どもが本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 子どもが医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者である者
(平18規則38・平19規則52・平20規則18・平20規則48・平22規則31・平24規則25・平30規則72・一部改正)
(平23規則37・追加、平24規則46・平27規則27・一部改正)
(優先関係)
第4条 子どもに係る疾病が、国又は地方公共団体による公費負担医療制度の対象となるものである場合には、その制度を優先して適用する。
(平22規則31・平23規則37・一部改正)
(1) 15歳に達する日以後の最初に到来する3月31日までの間にある子どもが受ける医療 一部負担金又は自己負担金に相当する額
2 前項の規定にかかわらず、子どもの保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成しないものとする。
(平20規則48・平22規則31・平23規則37・平30規則34・令2規則42・令4規則41・令5規則36・令6規則29・一部改正)
(認定の申請)
第6条 この規則による医療費の助成の認定を受けようとする保護者は、野田市子ども医療費助成認定申請書に次に掲げる書類を添付(第2号に掲げるものにあっては添付又は提示)して市長に申請しなければならない。
(1) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては、前年度)分の市町村民税の課税の状況を証する書類
(2) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証の写し
(平20規則48・平22規則31・平23規則37・平31規則30・令3規則18・令6規則29・一部改正)
(助成の認定等)
第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、野田市子ども医療費助成認定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により子ども医療費の助成を受けることができる保護者と認定した者(以下「助成認定保護者」という。)に対し、野田市子ども医療費助成受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。
3 市長は、助成認定保護者から受給券の紛失又は毀損若しくは汚損等の理由により野田市子ども医療費助成受給券再交付申請書の提出があった場合は、受給券を再交付するものとする。
4 前項の申請の場合において、受給券を毀損又は汚損したことによるときは、再交付を申請する者は、当該受給券を添付しなければならない。
(平20規則48・平22規則31・平23規則37・平31規則30・令3規則18・令4規則41・一部改正)
2 市長は、毎年7月1日時点の子どもの属する世帯の市町村民税額を確認し、別表に定める区分を認定するものとする。
(平19規則52・平20規則18・平20規則48・平22規則31・平24規則46・平30規則34・令2規則42・令4規則41・令5規則36・令6規則29・一部改正)
(助成の方法)
第9条 市長は、助成認定保護者が子どもに係る医療費の助成を受けようとする場合において、保険医療機関に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給券を提示したときは、保険医療機関の請求に基づき、助成認定保護者に助成すべき額を助成認定保護者に代わり当該保険医療機関へ支払うものとする。
2 前項の規定による支払がなされたときは、助成認定保護者に対し助成を行ったものとみなす。
3 助成認定保護者が保険医療機関において一部負担金を支払った場合に、医療費の助成を受けるためには、助成認定保護者は、受給券を提示の上、野田市子ども医療費助成金交付申請書に保険医療機関が発行する医療費計算書又は領収書を添付して市長に申請しなければならない。
4 前項の申請は、当該子どもが受けた医療に関する医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
5 市長は、助成認定保護者の申出があったときは、別に定める方法によることができる。
(平20規則48・平22規則31・平23規則37・平25規則15・平31規則30・令3規則18・令6規則29・一部改正)
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条第3項の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたものについては野田市子ども医療費助成金交付決定通知書により、交付を不適当と認めたものについては野田市子ども医療費助成金交付却下通知書により、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平22規則31・平31規則30・一部改正)
(変更の届出等)
第11条 助成認定保護者は、自己又は子どもについて、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに野田市子ども医療費助成認定変更届を市長に提出しなければならない。
3 助成認定保護者は、転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに受給券を市長に返還しなければならない。
(平20規則48・平22規則31・平23規則37・平31規則30・令5規則36・令6規則29・一部改正)
(助成金の返還)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(令6規則29・全改)
(関係簿冊)
第13条 市長は、子ども医療費の助成の適正を期するため、野田市子ども医療費助成台帳を作成し、常に整理しておかなければならない。
(平22規則31・平31規則30・一部改正)
(補則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平19規則52・一部改正)
附則
(旅行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(関宿町編入に伴う経過措置)
3 東葛飾郡関宿町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、関宿町乳幼児医療対策事業規則(平成15年関宿町規則第2号。以下「関宿町規則」という。)の規定により交付された受給券は、第7条の規定により交付された受給券とみなす。
4 編入日前に関宿町規則の規定により乳幼児が受けた医療に係る助成金の支給については、この規則の規定にかかわらず、関宿町規則の例による。
附則(平成15年6月4日野田市規則第74号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年7月30日野田市規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日野田市規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 未就学児で医療保険各法の規定により入院し保険給付の対象となった者に係る助成対象者のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該未就学児が退院したものに係る助成対象者については、改正後の野田市乳幼児医療費の助成に関する規則第3条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日の前日において入院していた者で施行日以後も引き続き入院し、かつ、その入院期間が7日未満の者に係る保険給付を受けた場合に係る改正後の野田市乳幼児医療費の助成に関する規則第5条第1項第1号に規定する一部負担金にあっては、当該一部負担金から施行日前に係る一部負担金は除くものとする。
附則(平成19年9月28日野田市規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市乳幼児医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月27日野田市規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日野田市規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市乳幼児医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に保険給付を受けた場合の一部負担金又は自己負担金に対する助成について適用し、同日前に保険給付を受けた場合の一部負担金又は自己負担金に対する助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年7月31日野田市規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条中野田市在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則別表の改正規定、第2条から第4条までの改正規定、第5条中野田市短期入所事業実施規則第18条ただし書の改正規定、第6条及び第7条の改正規定、第8条中野田市乳幼児医療費の助成に関する規則別表の改正規定及び第9条の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月6日野田市規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市乳幼児医療費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に保険給付を受けた場合の一部負担金又は自己負担金に対する助成について適用し、同日前に保険給付を受けた場合の一部負担金又は自己負担金に対する助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の野田市乳幼児医療費の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)第6条第1項の規定により交付されている乳幼児医療費助成受給券(以下「受給券」という。)は、この規則の施行の日に、その効力を失う。
4 この規則の公布の際現に受給券の交付を受けている者に対しては、この規則の施行の日前においても新規則第6条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による受給券を交付することができる。
5 この規則の施行の際現にある旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年9月30日野田市規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年12月1日においてこの規則による改正後の野田市子ども医療費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による子ども医療費の助成対象者に該当すべき者(この規則による改正前の野田市乳幼児医療費の助成に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による乳幼児医療費の助成対象者に該当していない者に限る。以下「新助成対象者」という。)は、同日前においても、同日に新助成対象者に該当することを条件として、新規則第6条第1項の規定による受給券の交付申請の手続をとることができる。
3 前項の手続をとった者が平成22年12月1日において新助成対象者に該当しているときは、その者の野田市子ども医療費助成受給券の有効期間は、新規則第8条第1項の規定にかかわらず、同日から最初に到達する7月31日(同日が到来する前に子どもが9歳に達する日以後の最初の3月31日に達する場合にあっては、その日)までの期間とする。
4 平成22年12月1日において新助成対象者に該当している者(附則第2項の手続をした者を除く。)が平成23年3月31日までの間に新規則第6条第1項の規定による受給券の交付申請をしたときは、その者の受給券の有効期間は、新規則第8条第1項の規定にかかわらず、平成22年12月1日から最初に到達する7月31日(同日が到来する前に子どもが9歳に達する日以後の最初の3月31日に達する場合にあっては、その日)までの期間とする。
5 この規則の施行の際現に旧規則第7条第1項の規定により交付されている受給券は、当該受給券の有効期間の満了する日までの間は、新規則第7条第1項の規定により交付された受給券とみなす。
6 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(野田市行政組織規則の一部改正)
7 野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)の一部を次のように改正する。
別表第1児童家庭部の項児童家庭課の目第8号及び別表第3支所の項第44号中「乳幼児医療費」を「子ども医療費」に改める。
別表第4出張所の項第37号中「乳幼児医療費助成受給券交付申請」を「子ども医療費助成受給券の交付の申請」に改める。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年8月1日野田市規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の野田市子ども医療費の助成に関する規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年10月23日野田市規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の野田市子ども医療費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第6条及び第7条の規定による助成の認定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 平成24年12月1日において現に新規則第3条に規定する助成対象者に該当している者(この規則による改正前の野田市子ども医療費の助成に関する規則第3条に規定する助成対象者に該当していない者に限る。)が、市長が定める日までの間に新規則第6条第1項の規定による認定の申請をしたときは、その者についての助成の対象となる医療は、新規則第3条の2の規定にかかわらず、平成24年12月1日以後に受ける入院に係る医療とする。
(野田市行政組織規則の一部改正)
4 野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)の一部を次のように改正する。
別表第3支所の項第43号中「子ども医療費の助成」を「子ども医療費の助成の認定及び助成金の申請の受付」に改める。
別表第4出張所の項第36号中「子ども医療費助成受給券の交付の申請の受付」を「子ども医療費の助成の認定及び助成金の申請の受付」に改める。
附則(平成25年3月27日野田市規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の野田市子ども医療費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第7条の規定による助成の認定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 新規則第3条の2及び別表の規定は、平成27年8月1日以後に受ける医療に対する助成について適用し、同日前に受けた医療に対する助成については、なお従前の例による。
4 平成27年8月1日において改正前の野田市子ども医療費の助成に関する規則第3条の2第2号に該当する子どもの保護者が、平成28年3月31日までの間に新規則第6条第1項の規定による認定の申請をしたときは、当該子どもについての助成の対象となる医療は、新規則第3条の2の規定にかかわらず、平成27年8月1日以後に当該子どもが受ける医療とする。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日野田市規則第71号)
この規則は、野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(平成28年野田市条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年5月15日野田市規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の野田市子ども医療費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第2項の規定による受給券の交付及び第8条第1項の規定による受給券の有効期間の更新に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則第7条第2項及び第8条第1項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 新規則第5条第1項及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月27日野田市規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市子ども医療費の助成に関する規則第3条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月26日野田市規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の野田市子ども医療費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第2項の規定による受給券の交付及び第8条第1項の規定による受給券の有効期間の更新に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則第7条第2項及び第8条第1項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 新規則第5条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日野田市規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月30日野田市規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の野田市子ども医療費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第2項の規定による受給券の交付及び第8条第1項の規定による受給券の有効期間の更新に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則第7条第2項及び第8条第1項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 新規則第5条第1項第1号及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月25日野田市規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の野田市子ども医療費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第2項の規定による受給券の交付及び第8条の規定による受給券の有効期間の更新に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則第7条第2項及び第8条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 新規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日野田市規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の野田市子ども医療費の助成に関する規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定による申請、第7条第1項の規定による通知、同条第2項の規定による受給券の交付及び第8条第1項の規定による受給券の有効期間の更新に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則第6条第1項、第7条第1項及び第2項並びに第8条第1項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 新規則第5条第1項及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る助成については、なお従前の例による。
(令和6年度における特例措置)
4 令和7年3月31日までに受理した新規則第6条第1項の申請書に係る助成認定保護者(当該認定に係る子どもが15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である場合を除く。)に対する新規則第3条の2の規定の適用については、同条中「第6条第1項の申請書を受理した日(子どもが出生し、又は本市に転入したことにより助成対象者に該当することとなった者が当該出生又は転入の日から起算して1月(市長が特に必要があると認める場合にあっては、別に定める期間)を経過する日までの間に同項の申請書を提出した場合にあっては、当該子どもが出生し、又は本市に転入した日)」とあるのは、「令和6年8月1日(子どもが本市に転入したことにより助成対象者に該当することとなった者にあっては、当該子どもが本市に転入した日)」と読み替えるものとする。
別表(第5条第1項第2号、第8条、第11条第2項)
(令6規則29・追加)
区分 | 定義 | 子ども医療費の自己負担金 | |
入院1日及び通院1回 | 保険調剤 | ||
1 | 市町村民税所得割課税世帯 | 500円 | 0円 |
2 | 上記以外の世帯 | 0円 | 0円 |
注
1 同日に入院又は通院が重複する場合は、それぞれを1日又は1回として、子ども医療費の自己負担金を算定する。
2 区分の1に該当する場合であって、同一の月における同一の医療機関への入院の日数が10日を超えるときの当該超える日数に係る子ども医療費の自己負担金は、0円とする。
3 区分の1に該当する場合であって、同一の月における同一の医療機関への通院の回数が5回を超えるときの当該超える回数に係る子ども医療費の自己負担金は、0円とする。