○野田市雇用促進奨励金交付規則
平成5年5月1日
野田市規則第18号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、高年齢者、障がい者又はひとり親(以下「高年齢者等」という。)を雇用する事業主に対し、予算の範囲内において奨励金を交付することにより、高年齢者等の雇用の拡大を容易にし、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(平22規則33・一部改正)
(1) 高年齢者 50歳以上60歳未満の者とする。
(2) 障がい者 次のいずれかに該当する者とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
ア 現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている状況にない者
イ 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が別表第2に定める程度の障がいの状態にある者
ウ 配偶者の生死が1年(配偶者が沈没した船舶に乗っていた場合その他の死亡の原因となるべき危難と遭遇した場合にあっては、3月)以上明らかでない者
エ 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者
オ 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている者
(4) 事業主 市内に事業所を有し、高年齢者等を雇用する者とする。
(平18規則10・平22規則33・令6規則12・一部改正)
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる事業主は、市税完納者であり、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されている高年齢者等を雇い入れ、相当期間常用労働者として雇用することが確実と認められる者で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、当該事業主がひとり親を雇用した場合において、市長が別に定める規則その他の規程の規定により当該ひとり親について雇用に関する奨励金等の支給決定を受けているときは、この限りでない。
(1) 公共職業安定所のあっせんにより雇用した事業主
(2) 野田市無料職業紹介所のあっせんにより雇用した事業主
(平18規則10・平19規則21・平24規則25・令6規則12・一部改正)
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、雇用した高年齢者等1人につき、各月の賃金の100分の10に相当する額(15,000円を超えるときは、15,000円を限度)とする。
(交付期間等)
第5条 奨励金を交付する期間は、高年齢者等を雇用した日の属する月の翌月から12月以内とする。
2 奨励金の交付期間中に、当該高年齢者等が自己の都合により退職したときは、退職した日の属する月の前月(退職した日が16日以降の場合はその月)までとする。
3 奨励金の交付対象となっていた高年齢者等を再度雇用したときは、奨励金の交付はしないものとする。
(交付申請等)
第6条 奨励金の交付を受けようとする事業主(以下「申請者」という。)は、野田市雇用促進奨励金交付申請書により、市長に申請しなければならない。
2 奨励金の交付申請期間は、毎年4月から9月までの分を9月20日から同月30日まで、10月から翌年3月までの分を3月20日から同月31日までの間に行うものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りではない。
(令5規則39・一部改正)
(交付決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、野田市雇用促進奨励金交付可否決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(交付請求)
第8条 前条の規定により奨励金の交付決定の通知を受けた申請者は、野田市雇用促進奨励金交付請求書により奨励金を請求するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(届出の義務)
第9条 申請者は、雇用した高年齢者等が奨励金の交付期間内に退職したときは、速やかに市長に届出なければならない。
(交付決定の取消等)
第10条 虚偽その他不正の手段により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたときは、市長は奨励金の交付決定を取消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平18規則10・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(関宿町編入に伴う経過措置)
2 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)以後における第3条の規定の適用については、編入日現在の野田市の区域をもって本市とみなす。
3 編入日前の関宿町の区域内における事業主に対する第4条の奨励金は、編入日以後雇用した高年齢者等に適用する。
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 62歳 |
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで | 63歳 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64歳 |
(平18規則10・追加)
附則(平成14年3月29日野田市規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成15年3月31日野田市規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市規則第84号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年6月2日野田市規則第41号)
この規則は、平成16年6月7日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日野田市規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日野田市規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市雇用促進奨励金交付規則第2条及び第3条の規定は、この規則の施行の日以後に雇用した高年齢者等及びその事業主に係る奨励金について適用し、同日前に雇用した高年齢者等及びその事業主に係る奨励金については、なお従前の例による。
別表第1(第2条第3号)
(平22規則33・一部改正)
1 両眼の視力の和が0.08以下のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3 平衡機能に著しい障がいを有するもの 4 そしゃく機能を欠くもの 5 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの 6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの 8 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの 9 一上肢のすべての指を欠くもの 10 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 11 両下肢のすべての指を欠くもの 12 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの 13 一下肢を足関節以上で欠くもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの 15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第2条第3号)
(平22規則33・一部改正)
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 4 両上肢のすべての指を欠くもの 5 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 6 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの 7 両下肢を足関節以上で欠くもの 8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障がいを有するもの 10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障がいを有するもの 11 傷病が治らないので、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障がいを有するものであって、当該障がいの原因となった傷病につき初めて意思の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの |
備考 視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。