○野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年6月30日

野田市規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例(平成21年野田市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 野田市立あおい空(以下「あおい空」という。)の開所時間は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(1) 生活介護 午前8時30分から午後5時まで

(2) 一時支援 午後1時から午後7時まで

(3) 短期入所 午後4時から翌日の午前8時30分まで

(平26規則41・一部改正)

(休所日等)

第3条 あおい空の生活介護及び一時支援の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、臨時に休所し、又は開所することができる。

(1) 生活介護 次に掲げる日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)

 12月29日から翌年の1月3日までの日(及びに掲げる日を除く。以下この条において「年末年始の休日」という。)

(2) 一時支援 次に掲げる日

 日曜日

 祝日法による休日

 年末年始の休日

2 あおい空の短期入所の入所の受入れを行わない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、臨時に受入れを行い、又は行わないことができる。

(1) 日曜日

(2) 祝日法による休日

(3) 年末年始の休日

(平26規則41・令2規則13・一部改正)

(送迎サービス)

第4条 指定管理者は、あおい空を利用する者の便宜を図るため、送迎サービスを実施するものとする。

(利用の手続)

第5条 条例第8条の利用の承認を受けようとする者は、野田市立あおい空利用申込書に健康診断書を添付して、市長に提出しなければならない。

(平26規則41・令2規則13・一部改正)

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、野田市立あおい空利用承認(不承認)決定通知書により申込者に通知するものとする。

2 市長は、条例第6条第1号イに該当する者について、あおい空の利用を決定したときは、野田市立あおい空措置決定通知書により措置を行った市町村に通知するものとする。

(平26規則41・令2規則13・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により利用の承認を受けた者の利用の承認を取り消したときは、野田市立あおい空利用承認取消通知書により当該利用の承認を受けた者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により利用の決定を受けた者の利用の決定を取り消したときは、野田市立あおい空措置取消通知書により措置を行った市町村に通知するものとする。

(令2規則13・一部改正)

2 前項の使用料のうち一時支援利用者(一時支援を利用した者又はその保護者であって、条例第10条の規定により使用料を納入すべきものをいう。)が負担すべき額は、一時支援規則第11条及び第12条の規定を適用して算定した額とする。

(令2規則13・追加)

(短期入所の使用料の負担額)

第9条 条例第10条第3号に規定する使用料(以下この条及び次条において「短期入所使用料」という。)のうち短期入所利用者(短期入所を利用した者又はその保護者であって、条例第10条の規定により使用料を納入すべきものをいう。以下同じ。)が負担すべき額(次条において「短期入所利用者負担額」という。)は、1月につき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次条において「法」という。)第29条第3項第2号の規定を準用して算定した額とする。この場合において、同号中「支給決定障害者等」とあるのは「短期入所利用者」と、「前号に掲げる額」とあるのは「短期入所使用料」と読み替えるものとする。

(令2規則13・追加)

(短期入所利用者負担額の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず、短期入所利用者が当該短期入所を利用した月と同一の月に法第5条第1項の障害福祉サービス(以下この条において単に「障害福祉サービス」という。)を受け、法第28条第1項に規定する介護給付費若しくは特例介護給付費又は同条第2項に規定する訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費(以下この条において「介護給付費等」という。)の支給を受けた場合にあっては、当該障害福祉サービスに要した費用の合計額(法第29条第3項第1号に掲げる額又は法第30条第3項各号に定める額をいう。)から当該費用につき支給された介護給付費等の額を控除して得た額及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2の障害児通所支援を受け、同法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費又は同法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費(以下この条において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた場合にあっては、当該障害児通所給付費に要した費用の合計額(同法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額又は同法第21条の5の4第3項第1号若しくは第2号に定める額をいう。)から当該費用につき支給された障害児通所給付費等の額を控除して得た額に前条の規定により算定した短期入所利用者負担額を合算して得た額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えるときは、当該短期入所利用者負担額は、当該短期入所使用料の100分の10に相当する額未満の範囲内において市長が定める額とする。

(令2規則13・追加)

(使用料の徴収)

第11条 市長は、条例第10条各号に規定する使用料を徴収しようとするときは、当該使用料の徴収額を納期限前15日までに納入通知書により使用料を納入すべき者に通知するものとする。

(平26規則41・一部改正、令2規則13・旧第8条繰下・一部改正)

(指定申請書等)

第12条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市立あおい空指定管理者指定申請書とする。

2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(令2規則13・旧第9条繰下・一部改正)

(選定等の通知)

第13条 市長は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市立あおい空指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。

2 市長は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市立あおい空指定管理者指定通知書により通知するものとする。

(令2規則13・旧第10条繰下・一部改正)

(業務報告書の記載事項)

第14条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) あおい空の管理の実施状況及び使用状況

(2) あおい空の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項

(令2規則13・旧第11条繰下)

(補則)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令2規則13・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第4項の規定は公布の日から、附則第3項の規定は平成22年2月1日から施行する。

(指定管理者の指定の申請等に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、既になされた指定管理者の指定の申請及び候補者の選定に関する手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 第5条に規定する利用の手続及び第6条に規定する利用の決定等は、この規則の施行前においても行うことができる。

4 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第10条第2項の規定の例によりすることができる。

(野田市重度障害者通所施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

5 野田市重度障害者通所施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年野田市規則第34号)は、廃止する。

(野田市重度障害者通所施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

6 前項の規定による廃止前の野田市重度障害者通所施設の設置及び管理に関する条例施行規則第13条に規定する納入の通知については、なお従前の例による。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年12月25日野田市規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項及び附則第3項の規定 公布の日

(2) 第1条及び第3条の規定 平成27年2月1日

(3) 第2条の規定 平成27年4月1日

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例施行規則第5条の規定による利用の手続及び第6条に規定する利用の決定等は、第1条の規定の施行前においても行うことができる。

3 第2条の規定による改正後の野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例施行規則第5条の規定による利用の手続及び第6条に規定する利用の決定等は、第2条の規定の施行前においても行うことができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月26日野田市規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日野田市規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例施行規則第8条から第10条までの規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

野田市立あおい空の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年6月30日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年6月30日 規則第32号
平成23年5月19日 規則第29号
平成26年12月25日 規則第41号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年10月26日 規則第74号
令和2年3月26日 規則第13号