○野田市家族介護慰労金支給事業実施規則

平成15年3月31日

野田市規則第35号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、重度の介護を要する高齢者を居宅において介護している家族に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、介護を担う家族の精神的、経済的な負担を軽減し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重度要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第7項の規定による要介護認定又は法第28条第4項において準用する法第27条第7項の規定による要介護更新認定において要介護4又は5と認定された者であり、かつ、その状態が1年以上継続しているもの

(2) 介護者 重度要介護者を介護している家族

(3) 住民登録者 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者

(平18規則17・平24規則25・一部改正)

(支給対象者)

第3条 慰労金は、住民登録者であって、次に掲げる支給要件のいずれにも該当する介護者に対して支給する。

(1) 重度要介護者及び介護者が地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号から第3号及び第6号に規定する市町村民税、固定資産税、軽自動車税、特別土地保有税の全部又は一部を長期間滞納していないこと。

(2) 重度要介護者及び介護者が、慰労金の支給を受けようとする年度において、その属する世帯のすべての世帯員が第4条第1項の規定により申請を行った日の属する年度(4月1日から6月30日までの間に当該申請をしたときは、前年度)分の市町村民税が課されていないこと。

(3) 居宅において重度要介護者と同居又は同居はしていないが同一敷地内に居住していること。

(4) 重度要介護者が、過去1年間に法第18条第1号に規定する保険給付サービス(年間7日までの短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用を除く。)を受けていないこと、かつ、過去1年間に医療機関へ通算90日を超える入院をしていないこと。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者でないこと。

(平18規則17・一部改正)

(申請及び決定等)

第4条 前条に規定する支給対象者であって、慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野田市家族介護慰労金支給申請書により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するとともに、その結果を野田市家族介護慰労金支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(慰労金の支給)

第5条 慰労金は、重度要介護者1人につき年額10万円の支給とする。

2 慰労金の支給は、申請のあった月の翌々月までに当該申請者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

(慰労金の取消し及び返還)

第6条 市長は、虚偽その他不正な手段により慰労金の支給を受けた者があると認めたときは、その者に対し既に支給した慰労金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則17・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市家族介護慰労金支給事業実施規則

平成15年3月31日 規則第35号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成15年3月31日 規則第35号
平成16年7月30日 規則第45号
平成17年3月29日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第17号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年6月15日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第46号
令和5年6月27日 規則第39号