○野田市保育所等の利用に関する規則

平成27年3月6日

野田市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)附則第73条第1項の規定により読み替えられた同法第24条第3項の規定により、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)をいう。以下同じ。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5規則13・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、児童福祉法及び法の例による。

(利用の申込み)

第3条 保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用を希望する保護者は、保育所等利用申込書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平31規則47・一部改正)

(利用の決定等)

第4条 市長は、前条の申込書を受理したときは、保育所等の利用に関する調整(以下「利用調整」という。)を行うものとする。

2 利用調整は、別表第1及び別表第2に定めるところにより算定した指数を合計した点数(以下「合計点」という。)の高い者から保育所等の利用の可否を決定するものとする。

3 合計点が同じ場合における利用調整については、市長が別に定める。

4 前2項の規定にかかわらず、保育所等の定員を超過することとなる等のやむを得ない事由がある場合においては、保育所等の利用の決定を保留するものとする。

(利用等の通知)

第5条 市長は、前条第2項の規定により保育所等の利用の可否を決定したときは、保育所等利用決定(却下)通知書により申込者に通知するものとする。

2 市長は、前条第4項の規定により保育所等の利用の決定を保留したときは、保育所等利用保留通知書により申込者に通知するものとする。

(平31規則47・一部改正)

(保育所等への通知)

第6条 市長は、第4条第2項の規定により保育所等の利用を決定したときは、保育所若しくは認定こども園の長又は家庭的保育事業等を行う者の代表者に対し、保育所等利用決定者通知書により、保育所等の利用を決定した児童の氏名等を通知するものとする。

(平31規則47・一部改正)

(届出)

第7条 第5条第1項の規定により保育所等の利用の決定を受けた保護者(以下「利用決定保護者」という。)又は同条第2項の規定により保育所等の利用の決定を保留された保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに保育所等利用(申込)児童家庭状況変更届に市長が必要と認める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 保育所等利用申込書の記載事項に変更があったとき。

(2) 疾病その他児童の一身上に事故が生じたとき。

(平31規則47・一部改正)

(利用の解除)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等の利用を解除するものとする。

(1) 法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定が取り消されたとき。

(2) 利用決定保護者から保育所等退所届の提出があったとき。

(3) 疾病その他の事由により他の児童に影響を及ぼすおそれがあるとき。

(4) その他市長が保育所等の利用を解除する必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により保育所等の利用を解除するときは、保育所等利用解除通知書により利用決定保護者に通知するものとする。

(平31規則47・令元規則17・一部改正)

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による利用の申込み、第4条の規定による利用調整、第5条の規定による利用の決定等及び第6条の規定による保育所等への通知は、この規則の施行前においても行うことができる。

(野田市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

3 野田市保育の実施に関する条例施行規則(平成16年野田市規則第18号)は、廃止する。

(野田市保育の実施に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の野田市保育の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(野田市求職者子育て支援サービス利用助成金交付規則の一部改正)

5 野田市求職者子育て支援サービス利用助成金交付規則(平成26年野田市規則第21号)の一部を次のように改正する。

第3条中「野田市保育の実施に関する条例施行規則(平成16年野田市規則第18号)第2条第3項の規定により保育の実施の諾否」を「野田市保育所等の利用に関する規則(平成27年野田市規則第2号)第4条第4項の規定により保育所等の利用の決定」に改める。

(野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則の一部改正)

6 野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則(平成26年野田市規則第32号)の一部を次のように改正する。

第3条中「64時間」の次に「(1日当たりの就労時間が4時間以上であって、かつ、16日以上の勤務がある場合に限る。)」を加える。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月14日野田市規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月27日野田市規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市保育所等の利用に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日以後の利用に係る同規則第4条第1項に規定する利用調整(以下「利用調整」という。)について適用し、同日前の利用に係る利用調整については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日野田市規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市保育所等の利用に関する規則別表第2の規定は、平成31年6月1日以後の利用に係る利用調整について適用し、同日前の利用に係る利用調整については、なお従前の例による。

(令和元年8月22日野田市規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月3日野田市規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市保育所等の利用に関する規則別表第2の規定は、令和2年1月1日以後の利用に係る利用調整について適用し、同日前の利用に係る利用調整については、なお従前の例による。

(令和2年2月25日野田市規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市保育所等の利用に関する規則別表第2の規定は、令和2年5月1日以後の利用に係る利用調整について適用し、同日前の利用に係る利用調整については、なお従前の例による。

(令和4年9月27日野田市規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市保育所等の利用に関する規則別表第2の規定は、令和5年4月1日以後の利用に係る利用調整について適用し、同日前の利用に係る利用調整については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日野田市規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第2項)

(平30規則66・令元規則17・一部改正)

保育所等の利用調整基準表

類型

区分

指数

1

居宅外労働(家庭における保育を行うことが居宅外労働と同程度に困難である居宅内労働を含む。)

外勤又は居宅外自営(家庭における保育を行うことが外勤又は居宅外自営と同程度に困難である居宅内自営又は在宅勤務を含む。)

月20日以上

1日8時間以上の就労を常態

20

1日7時間以上8時間未満の就労を常態

19

1日6時間以上7時間未満の就労を常態

18

1日5時間以上6時間未満の就労を常態

17

1日4時間以上5時間未満の就労を常態

16

月16日以上

1日8時間以上の就労を常態

19

1日7時間以上8時間未満の就労を常態

18

1日6時間以上7時間未満の就労を常態

17

1日5時間以上6時間未満の就労を常態

16

1日4時間以上5時間未満の就労を常態

15

居宅内労働

居宅内自営又は在宅勤務

月20日以上

1日8時間以上の就労を常態

19

1日7時間以上8時間未満の就労を常態

18

1日6時間以上7時間未満の就労を常態

17

1日5時間以上6時間未満の就労を常態

16

1日4時間以上5時間未満の就労を常態

15

月16日以上

1日8時間以上の就労を常態

18

1日7時間以上8時間未満の就労を常態

17

1日6時間以上7時間未満の就労を常態

16

1日5時間以上6時間未満の就労を常態

15

1日4時間以上5時間未満の就労を常態

14

内職

月16日以上

月120時間以上かつ月収5万円以上の就労を常態

14

月64時間以上かつ月収2万円以上の就労を常態

12

上記以外の就労を常態

10

2

妊娠又は出産


18

3

疾病又は障がい

疾病

1か月以上の入院(予定を含む。)

20

精神性

精神障害者保健福祉手帳2級以上

20

精神障害者保健福祉手帳3級程度

19

上記以外の程度

17

一般療養

居宅内療養で治療や安静を要し、常時病臥している場合

19

居宅内療養で治療や安静を要し、保育が日常的に困難と認められる場合

17

通院加療の場合

14

身体障がい又は知的障がい

身体障害者手帳2級以上又は療育手帳A以上

20

身体障害者手帳3級程度又は療育手帳B2以上

18

上記以外の程度

15

4

介護又は看護

病院又は施設等の付添

1か月以上入院中の家族がおり、月120時間以上その家族の付添介護又は看護を必要とする場合

20

月120時間以上(重度心身障がい者など)の看護を必要とする場合

18

上記以外の場合

15

在宅介護

常時介護を必要とする場合(要介護認定3から5程度)

20

一部介護を必要とする場合(要介護認定1又は2程度)

18

上記以外の場合

14

5

震災、風水害、火災、その他の災害復旧

20

6

求職活動中

就労(開業)予定

月20日以上

1日8時間以上の就労予定

16

1日6時間以上8時間未満の就労予定

14

1日4時間以上6時間未満の就労予定

12

月16日以上

1日8時間以上の就労予定

15

1日6時間以上8時間未満の就労予定

13

1日4時間以上6時間未満の就労予定

11

求職活動中

ハローワーク等で求職活動を定期的に行っている場合

7

上記以外の場合

4

7

就学

月20日以上

1日8時間以上の就学を常態

19

1日6時間以上8時間未満の就学を常態

18

1日4時間以上6時間未満の就学を常態

16

月16日以上

1日8時間以上の就学を常態

18

1日6時間以上8時間未満の就学を常態

17

1日4時間以上6時間未満の就学を常態

15

8

児童虐待又は配偶者からの暴力

子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第8号に定める場合

20

9

その他

父又は母の不在(離婚、死亡等。別居を除く。)

25

前各号に掲げるもののほか、市長が保育が必要と認める場合

実地調査により指数を決定

備考 複数の区分に該当する場合は、最も高い区分の点数を適用する。

別表第2(第4条第2項)

(平29規則6・平30規則66・平31規則47・令元規則17・令元規則28・令2規則4・令4規則55・一部改正)

保育所等の利用調整点数表

区分

指数

1

産休又は育児休業制度があってその期間が終了し、元の職場に復帰する場合

+4

2

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている場合

+2

3

3歳以上児の定員の設定のない保育所等による保育期間が満了となり、他の保育所等(連携施設を除く。)への入所を希望する場合

+10

4

生計中心者が、倒産、解雇等により失業しており、就労の必要性が高いと認められる場合

+2

5

父母が別居(単身赴任を含む。)している場合

+1

6

申込児童が障がいを有するために通所施設又は病院に通所通院のため、保護者の就労が制限されている場合

+1

7

申込児童の兄弟姉妹が既に保育所等へ入所している場合

+1

8

既に兄弟姉妹が別々の保育所等に入所しているため同一保育所等への入所を希望する場合

+2

9

同時に3人以上の児童の入所申込みをしている場合

+1

10

保護者が保育士、保育教諭又は幼稚園教諭として市内の保育所等又は幼稚園に勤務する場合

+20

11

保護者が申込児童について委託を受けた里親である場合

+2

12

要介護1以上の親族を介護している場合(保護者が保育所等の利用調整基準表の4の項の介護又は看護の類型に該当する場合を除く。)

+2

13

認可外保育施設を週4日利用している場合

+1

14

認可外保育施設を週5日以上利用している場合

+2

15

入所待機期間が1年以上の場合

+2

16

入所待機期間が6か月以上の場合

+1

17

65歳未満の祖父母が野田市内に在住し、申込児童を保育している場合

-2

18

申込児童以外に未就学児がいるが、その児童の入園申込みをしない場合(預かり保育を利用している幼稚園その他の福祉施設に通所している場合を除く。)

-2

19

保護者が保育所等の利用調整基準表の1の項の居宅内自営の協力者の場合

-1

20

同一敷地内に居住する65歳未満の成人(祖父母、保護者の兄弟姉妹、同居人等)が1日4時間以上かつ週4日以上の就労をしていなく保育を行うことが可能な場合

-5

21

利用を希望する保育所等に入所が決定したが、自己都合により入所を辞退した場合

-1

22

保護者が保育料(申込児童以外の分を含む。)を滞納している場合(納付の約束を履行しなかった場合を含む。)

-5

23

保護者が育児休業中であり、希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる場合

別表第1及び別表第2の1の項から22の項までに定めるところにより算定した指数を合計した点数に-1を乗じて得た数

野田市保育所等の利用に関する規則

平成27年3月6日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月6日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第46号
平成29年2月14日 規則第6号
平成30年9月27日 規則第66号
平成31年3月28日 規則第47号
令和元年8月22日 規則第17号
令和元年10月3日 規則第28号
令和2年2月25日 規則第4号
令和4年9月27日 規則第55号
令和5年3月24日 規則第13号