○野田市立あさひ育成園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和47年4月1日

野田市規則第7号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市立あさひ育成園の設置及び管理に関する条例(昭和47年野田市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則43・平24規則8・一部改正)

(開園時間)

第2条 野田市立あさひ育成園(以下「あさひ育成園」という。)の開園時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(平24規則8・全改、平26規則42・一部改正)

(休園日)

第3条 あさひ育成園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、臨時に休園し、又は開園することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平24規則8・全改、平26規則42・一部改正)

(送迎サービス)

第4条 指定管理者は、あさひ育成園を利用する者の便宜を図るため、送迎サービスを実施するものとする。

(平24規則8・全改、平26規則42・一部改正)

(利用の手続)

第5条 条例第6条の利用の承認を受けようとする者は、野田市立あさひ育成園利用申込書に健康診断書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平18規則43・追加、平24規則8・令5規則39・一部改正)

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、野田市立あさひ育成園利用承認(不承認)決定通知書により申込者に通知するものとする。

2 市長は、条例第5条第2号に該当する者について、あさひ育成園の利用を決定したときは、野田市立あさひ育成園措置決定通知書により措置を行った市町村に通知するものとする。

(平18規則43・追加、平24規則8・令5規則39・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により利用の承認を受けた者の利用の承認を取り消したときは、野田市立あさひ育成園利用承認取消通知書により当該利用の承認を受けた者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により利用の決定を受けた者の利用の決定を取り消したときは、野田市立あさひ育成園措置取消通知書により措置を行った市町村に通知するものとする。

(平24規則8・全改、令5規則39・一部改正)

(使用料の徴収)

第8条 市長は、条例第8条第1項に規定する使用料を徴収しようとするときは、当該使用料の徴収額を納期限前15日までに納入通知書により使用料を納入すべき者に通知するものとする。

(平18規則43・追加、平24規則8・旧第9条繰上・一部改正、平26規則42・一部改正)

(指定申請書等)

第9条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市立あさひ育成園指定管理者指定申請書とする。

2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平26規則42・追加、令5規則39・一部改正)

(選定等の通知)

第10条 市長は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市立あさひ育成園指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。

2 市長は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市立あさひ育成園指定管理者指定通知書により通知するものとする。

(平26規則42・追加、令5規則39・一部改正)

(業務報告書の記載事項)

第11条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) あさひ育成園の管理の実施状況及び使用状況

(2) あさひ育成園の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(平26規則42・追加)

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則43・旧第9条繰下・一部改正、平19規則36・旧第15条繰上、平24規則8・旧第14条繰上、平26規則42・旧第9条繰下)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月1日野田市規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日野田市規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、炊事婦、調理人又は給食婦の職にある者は、この規則の施行の日をもって、調理員に補せられたものとみなす。

(昭和48年7月11日野田市規則第18号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和52年9月1日野田市規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月29日野田市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年8月20日野田市規則第37号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成10年12月25日野田市規則第40号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日野田市規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(処分、手続等の経過措置)

3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、前項に規定する場合を除き、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

(平成16年3月30日野田市規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日野田市規則第43号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月30日野田市規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日野田市規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び附則第5項の規定は公布の日から、次項及び附則第3項の規定は平成27年2月1日から施行する。

(準備行為)

3 この規則による改正後の野田市立あさひ育成園の設置及び管理に関する条例施行規則第5条に規定する利用の手続及び第6条に規定する利用の決定等は、この規則の施行前においても行うことができる。

5 野田市立あさひ育成園の指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の野田市立あさひ育成園の設置及び管理に関する条例施行規則第9条及び第10条第2項の規定の例によりすることができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月26日野田市規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市立あさひ育成園の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第7号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第7号
昭和48年4月1日 規則第7号
昭和48年4月28日 規則第15号
昭和48年7月11日 規則第18号
昭和52年9月1日 規則第27号
平成3年6月29日 規則第31号
平成5年8月20日 規則第37号
平成10年12月25日 規則第40号
平成11年3月26日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第7号
平成16年3月30日 規則第17号
平成18年9月29日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第36号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第8号
平成26年12月25日 規則第42号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年10月26日 規則第74号
令和5年6月27日 規則第39号