○野田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
野田市規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則28・一部改正)
(指定の通知等)
第2条 市長は、法第115条の22第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、野田市指定介護予防支援事業所指定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平21規則23・令3規則53・令6規則28・一部改正)
(指定の更新の通知等)
第3条 市長は、法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定による更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、野田市指定介護予防支援事業所指定更新(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令6規則28・全改)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) その他市長が必要と認める事項
(平30規則69・一部改正、令6規則28・旧第5条繰上・一部改正)
(公示)
第5条 法第115条の30の規定による公示は、法同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(平21規則23・一部改正、令6規則28・旧第6条繰上)
(補則)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
(令6規則28・旧第7条繰上)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日野田市規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月16日野田市規則第23号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日野田市規則第69号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年11月29日野田市規則第78号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和3年8月16日野田市規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日野田市規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。