○野田市重度障がい者等日常生活用具費助成等事業実施規則

平成18年9月29日

野田市規則第58号

野田市重度障害者(児)日常生活用具給付及び取付工事費助成並びに貸与事業実施規則(昭和60年野田市規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、重度障がい者等に対し、日常生活用具の購入及びその取付工事に要する費用(以下「日常生活用具費等」という。)を助成し、又は日常生活用具を貸与することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平22規則33・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「重度障がい者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において知的障害と判定された児童

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第1条の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者(以下「難病患者等」という。)

(平22規則33・平25規則26・平31規則8・令5規則37・一部改正)

(対象者及び種目)

第3条 日常生活用具費等助成事業(重度障がい者等に対し、日常生活用具費等を助成する事業をいう。)又は日常生活用具貸与事業(重度障がい者等に対し、日常生活用具を貸与する事業をいう。)の対象者は、別表の「障害及び程度」欄に該当する障がい者、障がい児又は難病患者等であって、次の各号のいずれかに該当するもの(日常生活用具貸与事業にあっては、その属する世帯のすべての世帯員の前年分の所得税が非課税のもの(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の規定により廃止された年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除及び特定扶養親族のうち年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分について、当該控除が廃止されなかったとしたならば前年の所得税が非課税となる世帯に属する者を含む。)に限る。)とし、その対象となる日常生活用具は、同表の「種目」欄に掲げる用具とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者(ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって同項に規定する特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地。次号において「住所地特例地」という。)が他の市町村の区域内であるものを除く。)

(2) 住所地特例地が市内にある者

(3) 法第19条第4項の規定により本市が介護給付費等の支給決定を行う者

(平22規則33・平24規則8・平24規則25・平24規則28・平25規則26・平31規則8・令3規則36・令5規則22・一部改正)

(利用の申請)

第4条 日常生活用具費等助成事業又は日常生活用具貸与事業を利用しようとする者(その者が障がい児である場合にあっては、その保護者)は、野田市重度障がい者等日常生活用具費助成(貸与)事業利用申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員に係る日常生活用具費等助成事業又は日常生活用具貸与事業を利用する月の属する年度(日常生活用具費等助成事業又は日常生活用具貸与事業を利用する月が4月から6月までにあっては前年度)分の市町村民税の課税の状況を証する書類その他市長が必要と認める書類

(2) 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けていない者にあっては、市長が必要と認める書類

(3) 難病患者等にあっては、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第1号に規定する書類について、申請者の同意のもとに市において確認することができるときは、当該書類の添付の省略を認めることができるものとする。

(平22規則33・平25規則26・平31規則8・一部改正)

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その実情を調査し、調査書を作成するとともに、利用の可否並びに助成又は貸与することとする日常生活用具の種目及び助成する場合におけるその予定額を決定し、野田市重度障がい者等日常生活用具費助成事業利用決定通知書、野田市重度障がい者等日常生活用具貸与事業利用決定通知書又は野田市重度障がい者等日常生活用具費助成(貸与)事業利用却下通知書により申請者に通知するものとする。

(平22規則33・平31規則8・一部改正)

(助成券)

第6条 市長は、前条の規定により日常生活用具費等助成事業の利用を決定したときは、野田市重度障がい者等日常生活用具費助成券(以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前条の規定により日常生活用具費等助成事業の利用の決定を受けた者(以下「助成利用者」という。)が日常生活用具の購入及びその取付工事を行おうとするときは、助成券を当該日常生活用具の販売をし、及びその取付工事の委託又は請負を受ける事業者(以下「事業者」という。)に提出しなければならない。

3 事業者は、日常生活用具の納入及びその取付工事を完了したときは、助成券に必要な事項を記載し助成利用者に返還しなければならない。

(平22規則33・平31規則8・一部改正)

(助成金の支給)

第7条 助成利用者は、助成金の支給を受けようとするときは、助成券を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の助成券の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、次に掲げる基準により助成金の額を確定し、助成利用者に支給するものとする。

(1) 購入に要する費用 別表の「基準額」欄の額又は購入額のいずれか少ない額(複数の日常生活用具について助成する場合にあっては、その合計額)の100分の90に相当する額

(2) 取付工事に要する費用 日常生活用具1件につき60,000円以内

(助成の特例)

第8条 市長は、助成利用者が同一の月において日常生活用具費等助成事業の利用に要した費用(取付工事に係る費用を除く。以下この条において同じ。)野田市移動支援事業実施規則(平成18年野田市規則第59号)に基づく移動支援事業の利用に要した費用及び野田市障がい者等一時支援事業実施規則(平成18年野田市規則第60号)に基づく一時支援事業の利用に要した費用の額の合計額から当該合計額の100分の90に相当する額を控除した額が施行令第17条第1項各号に規定する額を超えるときは、日常生活用具費等助成事業、移動支援事業及び障がい者等一時支援事業の利用に要した費用の額の合計額の100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の額を助成する。

(平22規則33・平25規則26・平31規則8・一部改正)

(代理受領)

第9条 市長は、助成利用者からの委任に基づき、助成利用者が事業者に支払うべき日常生活用具費等助成事業の利用に要した費用について、助成利用者に助成されるべき額の限度において、助成利用者に代わり、事業者に支払うことができる。

2 事業者は、前項の規定により日常生活用具費等助成事業の利用に要した費用の支払いを受けようとするときは、第6条第3項の規定にかかわらず、助成券を市長に提出しなければならない。

(再助成の制限)

第10条 助成利用者は、既に助成を受けている日常生活用具費に係る日常生活用具(以下この条において「旧日常生活用具」という。)と同一の種目の日常生活用具については、再び日常生活用具費の助成を受けることができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 旧日常生活用具が故障し、かつ、修理を行うことができないことにより、その使用が困難となったとき。

(2) 旧日常生活用具が故障し、かつ、修理を行うよりも新たに購入する方が合理的であると認められるとき。

(3) 旧日常生活用具について助成を受けた日から別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過し、かつ、新たな日常生活用具の方が操作機能の向上等により使用の効果が高いと認められるとき。

(貸与契約の締結)

第11条 第5条の規定により日常生活用具の貸与の決定を受けた者は、野田市重度障がい者等日常生活用電話貸与契約書により市長と契約を締結しなければならない。

(平22規則33・平31規則8・一部改正)

(貸与期間)

第12条 貸与の期間は、貸与した日から起算して1年間とする。ただし、市長が期間満了日までに貸与を取り消さない限り、その期間を更に1年間延長するものとし、その後において期間が満了したときも、また同様とする。

(貸与の取消し)

第13条 市長は、第5条の規定により日常生活用具の貸与の決定を受けた者(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の取消しをすることができる。

(1) 借受者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 借受者が社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉施設その他の施設に入所したとき。

(3) 借受者が負担すべき電話料金の支払いを3月以上遅延したとき。

(譲渡等の禁止)

第14条 助成利用者及び借受者は、日常生活用具等を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(助成金等の返還)

第15条 市長は、助成利用者若しくは借受者が偽りその他不正の手段により日常生活用具費等の助成若しくは日常生活用具の貸与(以下この条において「助成等」という。)を受けたとき又は前条の規定に反して日常生活用具を譲渡等したときは、当該助成等に要した費用の全部若しくは一部又は日常生活用具の返還をさせることができる。

(補則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の野田市重度障害者(児)日常生活用具給付及び取付工事費助成並びに貸与事業実施規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の野田市重度障害者等日常生活用具費助成等事業実施規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年7月31日野田市規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条中野田市在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則別表の改正規定、第2条から第4条までの改正規定、第5条中野田市短期入所事業実施規則第18条ただし書の改正規定、第6条及び第7条の改正規定、第8条中野田市乳幼児医療費の助成に関する規則別表の改正規定及び第9条の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月30日野田市規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日野田市規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年6月15日野田市規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定 公布の日

(経過措置)

6 第6条の規定による改正後の野田市重度障がい者等日常生活用具費助成等事業実施規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日野田市規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日野田市規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日野田市規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日野田市規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市重度障がい者等日常生活用具費助成等事業実施規則(以下「新規則」という。)第3条の規定は、平成30年9月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則第3条の規定は、適用日以後に申請された日常生活用具の貸与について適用し、同日前に申請された日常生活用具の貸与については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日野田市規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日野田市規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

8 第7条の規定による改正後の野田市重度障がい者等日常生活用具費助成等事業実施規則の規定は、令和2年7月1日以後に申請された日常生活用具の貸与について適用し、同日前に申請された日常生活用具の貸与については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日野田市規則第27号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日野田市規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日野田市規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第7条第2項第1号、第10条第3号)

(平25規則26・全改、平26規則14・平28規則3・令2規則28・令4規則27・一部改正)

種目

障害及び程度

性能

基準額

耐用

年数

介護又は訓練用支援用具

特殊寝台

1 下肢又は体幹の機能の障害の程度が1級又は2級の者

2 寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

1 下肢若しくは体幹の機能の障害の程度が1級の障がい者、下肢若しくは体幹の機能の障害の程度が1級若しくは2級の障がい児又は児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害者若しくは知的障害児として判定され、障害の程度が重度若しくは最重度であるもので、それぞれ原則として3歳以上のもの(常時介護を要する者に限る。)

2 寝たきりの状態にある難病患者等

褥瘡じょくそうの防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

1 下肢又は体幹の機能の障害の程度が1級(常時介護を要する者に限る。)の障がい者又は障がい児で原則として学齢児以上のもの

2 自力で排尿できない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者、障がい児、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹の機能の障害の程度が1級又は2級(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の障がい者又は障がい児で原則として3歳以上のもの

障がい者又は障がい児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

1 下肢又は体幹の機能の障害の程度が1級又は2級(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)の障がい者又は障がい児で原則として学齢児以上のもの

2 寝たきりの状態にある難病患者等

介護者が障がい者、障がい児又は難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

1 下肢又は体幹の機能の障害の程度が1級又は2級の障がい者又は障がい児であって原則として3歳以上のもの

2 下肢又は体幹の機能に障害を有する難病患者等

介護者が障がい者、障がい児又は難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練椅子

下肢又は体幹の機能の障害の程度が1級又は2級の障がい児で、原則として3歳以上のもの

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

1 下肢又は体幹の機能の障害の程度が1級又は2級の障がい児で、原則として学齢児以上のもの

2 下肢又は体幹の機能に障害を有する難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹の機能に障害を有する障がい者、障がい児(原則として3歳以上の者)又は難病患者等であって、入浴に介助を要するもの

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者、障がい児、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

1 下肢又は体幹の機能の障害の程度が1級又は2級の障がい者又は障がい児で原則として学齢児以上のもの

2 常時介助を要する難病患者等

障がい者、障がい児又は難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりを付けることができる。障がい児は手すり付きのもの。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

9,850円

8年

歩行補助杖

平衡機能又は下肢若しくは体幹の機能に障害を有する障がい者又は障がい児(3歳以上の者)で移動等において介助を必要とする者

T字状、棒状の杖で、木材又は軽金属を主体としたもの。夜光塗料等の追加費用も含む

3,500円

3年

移動又は移乗支援用具

1 平衡機能又は下肢若しくは体幹の機能に障害を有する障がい者又は障がい児(原則として3歳以上の者)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

2 下肢の機能に障害を有する難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

1 障がい者、障がい児又は難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の機能を有する用具

60,000円

8年

頭部保護帽

1 平衡機能又は下肢若しくは体幹の機能に障害を有する障がい者又は障がい児で、立位又は歩行が不安定で頻繁に転倒するもの

2 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者又は知的障害児として判定され、障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

スポンジ及び皮を主材料に制作されたもの 15,200円

3年

スポンジ、皮及びプラスチックを主材料に制作されたもの 36,750円

特殊便器

1 上肢の機能の障害の程度が1級若しくは2級の障がい者若しくは障がい児又は児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害者若しくは知的障害児として判定され、障害の程度が重度若しくは最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもので、障がい児にあっては、原則として学齢児以上のもの

2 上肢の機能に障害を有する難病患者等

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもので、かつ、障がい者、障がい児又は難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

障害の程度が1級若しくは2級の障がい者若しくは障がい児又は児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害者若しくは知的障害児として判定され、障害の程度が重度若しくは最重度であるもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

障害の程度が1級若しくは2級の障がい者若しくは障がい児、児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害者若しくは知的障害児として判定され、障害の程度が重度若しくは最重度であるもの又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者又は難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害の程度が1級若しくは2級の障がい者又は児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害者若しくは知的障害児として判定された障害の程度が重度若しくは最重度であって、18歳以上のもの(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障がい者又は知的障がい者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害の程度が1級又は2級の障がい者又は障がい児であって原則として学齢児以上のもの

視覚障がい者又は視覚障がい児が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障害の程度が2級の障がい者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害の程度が1級又は3級の障がい者又は障がい児で、原則として3歳以上のもの(自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー

1 呼吸器機能障害の程度が1級、3級の者又はこれらの等級と同程度の身体障がい者若しくは身体障がい児であって、原則として学齢児以上のもの

2 呼吸器の機能に障害を有する難病患者等

障がい者、障がい児又は難病患者等が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

1 呼吸器機能障害の程度が1級、3級の者又はこれらの等級と同程度の身体障がいがあって、必要と認められる障がい者若しくは障がい児で、原則として学齢児以上のもの

2 呼吸器の機能に障害を有する難病患者等

障がい者、障がい児又は難病患者等が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う障がい者

障がい者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害の程度が1級又は2級の障がい者又は障がい児で、原則として学齢児以上のもの(視覚障がい者及び視覚障がい児のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障がい者又は視覚障がい児が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害の程度が1級又は2級の障がい者又は障がい児で、原則として学齢児以上のもの(視覚障がい者及び視覚障がい児のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障がい者又は視覚障がい児が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

音声式血圧計

視覚障害の程度が1級又は2級の障がい者又は障がい児で、原則として学齢児以上のもの(視覚障がい者及び視覚障がい児のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

視覚障がい者又は視覚障がい児が容易に使用し得るもの

9,700円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

6年

発動発電機

1 呼吸器の機能に障害を有する障がい者又は障がい児であって、在宅で人工呼吸器、電気式たん吸引機、酸素濃縮器その他の生命維持に必要な機器(以下「生命維持に必要な機器」という。)を使用しているもの

2 呼吸器の機能に障害を有する難病患者等であって、在宅で生命維持に必要な機器を使用しているもの

生命維持に必要な機器に接続することで当該機器の稼働に必要な電力を供給できるものであって、身体障がい者、身体障がい児、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

100,000円

10年

情報又は意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能の障害又は肢体不自由の障害を有する(発声又は発語に著しい障害を有する者に限る。)障がい者又は障がい児で原則として学齢児以上のもの

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者又は障がい児が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢の機能の障害又は視覚障害の程度が1級又は2級の障がい者又は障がい児で原則として学齢児以上のもの

障がい者向けパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフト

100,000円

5年

視覚障がい者用地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害の程度が1級又は2級の障がい者又は障がい児で原則として学齢児以上のもの

地上デジタル放送を受信することのできる機能を有し、障がい者又は障がい児が容易に使用できるもの

29,000円

5年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障がい者(原則として視覚障害の程度が1級又は2級で、かつ、聴覚障害の程度が2級の身体障がい者)であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害の程度が1級又は2級の障がい者又は障がい児

視覚障がい者又は視覚障がい児が容易に使用し得るもの

10,710円

7年

点字タイプライター

視覚障害の程度が1級又は2級の障がい者又は障がい児(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障がい者又は視覚障がい児が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

録音再生機

視覚障害の程度が1級又は2級の障がい者又は障がい児で、原則として学齢児以上のもの

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者又は視覚障がい児が容易に使用し得るもの

89,800円

6年

再生専用機

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者又は視覚障がい児が容易に使用し得るもの

48,000円

6年

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害の程度が1級又は2級の障がい者又は障がい児で原則として学齢児以上のもの

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者又は視覚障がい児が容易に使用し得るもの

115,000円

6年

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者又は視覚障がい児であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもので、原則として学齢児以上のもの

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

暗所視支援眼鏡

夜盲又は視野狭窄の症状を有する視覚障がい者、視覚障がい児又は難病患者であって、医師の意見書(暗所視支援眼鏡用)で有用性が認められるもの

暗所での視界又は広い視野を確保できるものであって、視覚障がい者、視覚障がい児又は難病患者が容易に使用し得るもの

395,000円

8年

音声ICタグレコーダー

視覚障害の程度が1級又は2級の障がい者又は障がい児で原則として学齢児以上のもの

あらかじめ音声で情報を登録したICタグに読み取り装置を近づけることで登録内容を音声で確認するものであって、障がい者又は障がい児が容易に使用し得るもの

59,800円

6年

盲人用時計

触読時計

視覚障害の程度が1級又は2級の障がい者又は障がい児で、原則として学齢児以上のもの。なお、音声時計は、原則として手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者とする。

視覚障がい者又は視覚障がい児が容易に使用し得るもの

10,300円

10年

音声時計

13,300円

10年

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障害又は発声若しくは発語に著しい障害を有する障がい者又は障がい児(原則として学齢児以上の者)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障がい者又は障がい児が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者又は聴覚障がい児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者又は聴覚障がい児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者又は聴覚障がい児が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭(笛式)

音声機能又は言語機能の障害を有する障がい者又は障がい児で、喉頭摘出により音声を全く発することができないもの

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

8,350円

4年

人工喉頭(電動式)

顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

72,200円

5年

人工喉頭(埋込型用人工鼻)

音声機能又は言語機能の障害を有する障がい者又は障がい児で、喉頭摘出により常時埋込型の人工喉頭を使用するもの

HMEカセット及びアドヒーシブ等(これらの使用に必要な付属品を含む。)であって、障がい者又は障がい児が容易に使用できるもの

23,760円

福祉電話(貸与)

聴覚障がい者又は外出困難な身体障がい者(原則として障害の程度が1級又は2級)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファクシミリ被貸与者(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

障がい者が容易に使用し得るもの

83,300円

ファクシミリ(貸与)

聴覚機能又は音声機能若しくは言語機能の障害の程度が2級又は3級であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

障がい者が容易に使用し得るもの

7,700円

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障がい者又は視覚障がい児

点字により作成された図書(月刊、週刊等で発行される雑誌を除く。)

点字図書の購入価格に相当する額


排泄管理支援用具

ストーマ装具(消化器系)

ぼうこう又は直腸の機能の障害の程度が1級、2級又は4級のストーマ造設者

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋で、ラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの

8,900円

1月

ストーマ装具(尿路系)

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収尿袋で、尿処理用のキャップ付のラテックス製又はプラスチックフィルム製のもの

11,700円

1月

紙おむつ等

3歳以上の者で高度の排便(排尿)機能障がい者のうち脳原性運動機能障がい者で意思表示が困難なもの

障がい者が容易に使用し得るもの

12,000円

1月

収尿器

ぼうこう又は直腸の機能の障害の程度が1級、2級又は4級の高度の排尿機能障がい者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの

8,930円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

1 下肢若しくは体幹の機能の障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の者で、障害の程度が1級、2級又は3級のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢の機能の障害の程度が1級又は2級の者)

2 下肢又は体幹の機能に障害を有する難病患者等

障がい者、障がい児又は難病患者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹の機能の障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障がい者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計及び聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。

野田市重度障がい者等日常生活用具費助成等事業実施規則

平成18年9月29日 規則第58号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第58号
平成20年7月31日 規則第38号
平成22年10月28日 規則第33号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年6月15日 規則第25号
平成24年6月15日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月28日 規則第14号
平成28年2月24日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第46号
平成31年3月5日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第36号
令和4年3月29日 規則第27号
令和5年3月29日 規則第22号
令和5年6月1日 規則第37号