○野田市介護用品支給事業実施規則

平成15年3月31日

野田市規則第34号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、在宅で生活している要介護者及び要支援者(以下「要介護者等」という。)を現に介護している者又は要介護者等本人に対し、介護用品を支給することにより、要介護者等を介護している者等の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第7項の規定により現に要介護認定を受け、又は法第28条第4項において準用する法第27条第7項の規定により現に要介護更新認定を受けている者

(2) 要支援者 法第32条第6項の規定により現に要支援認定を受け、又は法第33条第4項において準用する法第32条第6項の規定により現に要支援更新認定を受けている者

(3) 住民登録者 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者

(4) 介護用品 大人用紙おむつ(テープ型、パンツ型、フラット型、尿取りパッドの4種類)のこと。

(平18規則17・平19規則27・平24規則25・平30規則20・平30規則31・一部改正)

(受給資格者)

第3条 介護用品の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、介護用品の支給が必要と認められる要介護者等である住民登録者を現に介護している住民登録者又は独居の要介護者等である住民登録者本人であって、次の第1号から第3号までのいずれにも該当するものとする。

(1) 要介護者等の状態が次のからまでのいずれかに該当する者

 要介護認定又は要支援認定(以下この号において「要介護等認定」という。)における調査票において、おむつの使用に関する記載がされている者

 要介護等認定における調査票又は主治医の意見書において、日常生活自立度(寝たきり度)がC又はBと記載がされている者

 主治医の意見書において、現在あるか又は今後発生の可能性の高い状態とその対処方針の欄に尿失禁の記載がされている者

(2) その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が介護用品支給事業の利用を申請する月の属する年度(利用を申請する月が4月から6月までにあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない者

(3) 介護者又は要介護者等が地方税法第5条第2項第1号から第3号まで及び第6号に規定する市町村民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地保有税(次条において「市町村民税等」と総称する。)の全部又は一部を長期間滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(平18規則17・平19規則27・平30規則20・平30規則31・一部改正)

(申請及び決定等)

第4条 介護用品の支給を受けようとする者は、野田市介護用品支給申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員に係る市町村民税の非課税証明書

(2) 世帯全員に係る市町村民税等に関する納税を確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に規定する書類について、申請者の同意のもとに市においてその内容を確認することができるときは、書類の添付の省略を認めることができるものとする。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、野田市介護用品支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則17・平19規則27・令5規則39・一部改正)

(受給者の変更)

第5条 前条第2項の規定により支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、住所又は氏名を変更したときは、野田市介護用品支給受給資格者等変更届により、速やかに市長に届け出なければならない。

(令5規則39・一部改正)

(受給権の喪失)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、その受給権を喪失するものとする。

(1) 要介護者等が第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 要介護者等が死亡したとき。

(3) 要介護者等が、長期間介護や療養を受けることを目的として、特別養護老人ホームその他の施設に入所又は入院したとき。

(4) 介護用品を使用しなくなったとき。

2 受給者は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに野田市介護用品支給受給資格喪失届により、市長に届け出なければならない。

(平18規則17・令5規則39・一部改正)

(支給及び方法)

第7条 介護用品の支給は、申請日の属する月から受給権を喪失した日が属する月まで行う。

2 受給者に支給する介護用品の種類及び数量は、市長が別に定める枚数等を現物により支給するものとする。

3 受給者に対する介護用品の支給は、毎月1回、市長が当該業務を委託した事業者(以下「事業者」という。)を通じて行う。

(支給の制限)

第8条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品を支給しないことができる。

(1) 介護者である受給者が要介護者等の介護を行っていないと認めたとき。

(2) 要介護者等が病気等の理由により、病院等に入院したとき。

(3) その他本規則に違反したとき。

(支給の決定の取消及び返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により介護用品の支給決定を受け、又は支給を受けた者があるときは、第4条の支給決定を取り消し、支給した介護用品又は支給した介護用品相当金額を返還させることができる。

(受託業務の実績報告)

第10条 事業者は、野田市介護用品支給事業受託実績報告書を毎月市長に報告しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(受給者台帳)

第11条 市長は、事業の受給者に係る情報について、野田市介護用品支給事業受給者台帳に整備保管しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則17・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月2日野田市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市介護用品支給事業実施規則

平成15年3月31日 規則第34号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成15年3月31日 規則第34号
平成16年7月30日 規則第45号
平成17年3月29日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第27号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年6月15日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年3月30日 規則第20号
平成30年5月2日 規則第31号
令和5年6月27日 規則第39号