○野田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則
昭和63年5月17日
野田市規則第19号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、合併処理浄化槽を設置する者に対し、合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、合併処理浄化槽の設置促進を図り、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質汚濁防止に寄与することを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿及び生活雑排水を併せて処理する10人槽以下の浄化槽であって、生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものであり、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知)に適合する機能を有するものをいう。
(3) 処理装置 放流水を蒸発拡散させる装置として、公的試験研究機関等による性能評価又は行政機関(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都若しくは神奈川県又はこれらの都県内の保健所を設置する市若しくは特別区に限る。)による構造認定を得ているものをいう。
(平21規則6・平25規則28・令4規則44・一部改正)
(補助対象区域)
第3条 補助の対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は、市内全域とする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画に定められた予定処理区域であって汚水に係る公共下水道の供用が開始された区域及び市長がこれに準ずるものとして別に定める区域は、補助対象区域としない。
(平25規則28・令4規則44・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金は、補助対象区域内において自己の居住の用に供する住宅(居住部分の床面積が、建築延床面積の2分の1以上の店舗等併用住宅を含む。以下同じ。)に浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽(以下「単独処理浄化槽」という。)又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するくみ取便所(以下「くみ取便所」という。)を住宅の新築又は増改築以外で合併処理浄化槽に付け替えて設置する者に対して、予算の定める範囲内で交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 市税を滞納している者
(平21規則6・平25規則28・一部改正)
(平21規則6・一部改正)
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、合併処理浄化槽の設置に着手する前に合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) その他市長が必要と認める書類
(平21規則6・平31規則49・一部改正)
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。
(平19規則18・平21規則6・平31規則49・一部改正)
(変更承認の申請)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、申請内容を変更するとき又は補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)を中止若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽設置整備事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、合併処理浄化槽設置整備事業変更承認通知書により通知するものとする。
(平31規則49・一部改正)
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助事業完了後1月以内又は3月15日のいずれか早い日までに合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 法第7条第1項に係る費用を納付したことを証明する受領証等の写し
(2) 法第10条第3項に係る業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(3) 浄化槽の保守点検を委託により実施する場合にあっては、保守点検業者が法第11条第1項の水質に関する検査の受検手続を代行して行うことを約定した契約書の写し
(4) 浄化槽の保守点検を補助対象者が自ら行う場合にあっては、法第11条第1項の水質に関する検査の受検契約書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(平19規則18・平21規則6・平25規則28・平30規則11・平31規則49・一部改正)
(交付額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書により補助対象者に通知するものとする。
(平31規則49・一部改正)
(交付の請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(平31規則49・一部改正)
(補助金の交付の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(平19規則18・一部改正)
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(状況の確認)
第14条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を確認することができる。
(補則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月13日野田市規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の野田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則の規定は、平成3年4月1日以降の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月23日野田市規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の野田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則の規定は、平成4年4月1日以降の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日野田市規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月5日野田市規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成7年10月1日以後の申請に係る補助金から適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新規則第4条第2項の規定による補助金については、平成7年10月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を提出した住宅に係る補助金について適用する。
附則(平成11年3月26日野田市規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則別表の規定は、平成11年4月1日以後の申請に係る補助金から適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日野田市規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年3月30日野田市規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則の規定は、平成16年4月1日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月29日野田市規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則の規定は、平成17年4月1日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則別表の規定は、平成19年4月1日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日野田市規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日野田市規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則の規定は、平成21年4月1日以後の申請に係る補助金から適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年5月17日野田市規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則の規定は、同日以後の申請に係る補助金から適用する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月24日野田市規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日野田市規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日野田市規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日野田市規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則の規定は、令和4年4月1日以後の申請に係る補助金から適用する。
別表(第5条)
(平19規則18・平20規則12・平21規則6・平25規則28・平29規則34・平30規則11・平31規則49・令3規則62・令4規則44・一部改正)
区分 | 人槽 | 限度額 | |
下水道法第25条の23第1項の事業計画に定められた予定処理区域(以下「流域下水道事業計画区域」という。)から第3条ただし書の区域を除いた区域で単独処理浄化槽又はくみ取便所を付け替えて設置する合併処理浄化槽 | 5人槽から10人槽まで | 500,000円 | |
流域下水道事業計画区域外で単独処理浄化槽又はくみ取便所を付け替えて設置する合併処理浄化槽及び併せて設置する処理装置 | 5人槽 | 合併処理浄化槽 | 332,000円 |
処理装置 | 97,000円 | ||
6人槽又は7人槽 | 合併処理浄化槽 | 414,000円 | |
処理装置 | 123,000円 | ||
8人槽から10人槽まで | 合併処理浄化槽 | 548,000円 | |
処理装置 | 163,000円 |
備考 流域下水道事業計画区域外で単独処理浄化槽又はくみ取便所を付け替えて設置する合併処理浄化槽にあっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を限度として加算するものとする。
(1) 単独処理浄化槽の場合 次に掲げる額
ア 単独処理浄化槽の撤去に要する費用 180,000円
イ 配管工事に要する費用 300,000円
(2) くみ取便所の場合 次に掲げる額
ア くみ取便所の撤去に要する費用 100,000円
イ 配管工事に要する費用 300,000円