○野田市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月27日
野田市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定による養育医療の給付及び法第21条の4の規定による養育医療の給付に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付)
第2条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定による申請は、野田市養育医療給付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が作成した野田市養育医療意見書
(2) 野田市養育医療に係る世帯調書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、野田市養育医療給付却下通知書により申請者に通知するものとする。
(平30規則86・一部改正)
(養育医療に要する費用の支給)
第3条 法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した野田市養育医療費用支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、野田市養育医療費用支給承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により支給の承認の通知を受けた者は、養育医療に要する費用の支払を請求しようとするときは、野田市養育医療費用支払請求書を市長に提出しなければならない。
(平30規則86・一部改正)
(養育医療の変更)
第4条 養育医療の給付を受けている未熟児の保護者は、省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)に記載された事項の変更を必要とするときは、指定養育医療機関の医師の意見を記載した野田市養育医療変更承認申請書により市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、野田市養育医療変更承認(不承認)通知書を当該未熟児の保護者に通知するものとする。
(平30規則86・一部改正)
(養育医療券の再交付の申請)
第5条 養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)は、当該養育医療券を紛失し、又は毀損したときは、野田市養育医療券再交付申請書を市長に提出し、その再交付を受けることができる。
(平30規則86・一部改正)
(徴収金の額)
第6条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に関し徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。
(世帯調書の変更)
第7条 養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者は、第2条第1項の規定により提出した野田市養育医療に係る世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更に関する証明書等で変更後の世帯が分かるものを添付して、当該変更後の野田市養育医療に係る世帯調書を市長に提出しなければならない。
(徴収金の額の決定等)
第8条 市長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、その旨を野田市養育医療徴収金決定(変更)通知書により、当該徴収金に係る未熟児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。
(平30規則86・一部改正)
(納入義務者の申出による充当)
第9条 市長は、納入義務者が、前条の規定により決定し、又は変更した徴収金を納入する前に、当該徴収金に関し野田市子ども医療費の助成に関する規則(平成15年野田市規則第1号)の規定により支給されることとなる助成金を当該徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合には、当該徴収金について子ども医療費の当該助成金を充てることができる。この場合において、当該徴収金は、当該納入義務者が納入したものとみなす。
2 納入義務者は、前項の申出をしようとするときは、野田市養育医療の徴収金に係る申出書を市長に提出しなければならない。
(平30規則86・令3規則21・一部改正)
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日野田市規則第57号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月9日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則の規定及び第3条の規定による野田市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則の規定(別表の備考に係る部分に限る。)は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月26日野田市規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の野田市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月26日野田市規則第86号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成30年7月1日から適用する。
(徴収金の還付)
2 平成30年7月1日からこの規則の公布の日までの間の養育医療の給付に関し徴収する費用(以下「徴収金」という。)をこの規則の施行の日前に納入した者であって、新規則別表の規定により適用される徴収金の額が、この規則による改正前の野田市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表の規定により適用された徴収金の額と異なるものは、平成31年3月31日までの間は、旧規則別表の規定により適用された徴収金の額から新規則別表の規定により適用される徴収金の額を控除した額の還付を請求することができる。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日野田市規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日野田市規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日野田市規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
9 第8条の規定による改正後の野田市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則の規定は、令和3年7月以後の養育医療の給付に係る徴収金について適用し、同年6月以前の養育医療の給付に係る徴収金及び令和3年度において同規則別表の備考の3の適用を受ける場合に係る徴収金については、なお従前の例による。
別表(第6条)
(平26規則30・平27規則26・平29規則33・平29規則49・平30規則86・平31規則30・令2規則31・令3規則36・一部改正)
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き養育医療の給付の申請をしようとする日の属する年度分の市町村民税の非課税者のみの世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き養育医療の給付の申請をしようとする日の属する年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き養育医療の給付の申請をしようとする日の属する年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | D1 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円から21,000円まで | 10,800円 | 1,080円 | ||
D3 | 21,001円から51,000円まで | 16,200円 | 1,620円 | ||
D4 | 51,001円から87,000円まで | 22,400円 | 2,240円 | ||
D5 | 87,001円から171,300円まで | 34,800円 | 3,480円 | ||
D6 | 171,301円から252,100円まで | 49,400円 | 4,940円 | ||
D7 | 252,101円から342,100円まで | 65,000円 | 6,500円 | ||
D8 | 342,101円から450,100円まで | 82,400円 | 8,240円 | ||
D9 | 450,101円から579,000円まで | 102,000円 | 10,200円 | ||
D10 | 579,001円から700,900円まで | 123,400円 | 12,340円 | ||
D11 | 700,901円から849,000円まで | 147,000円 | 14,700円 | ||
D12 | 849,001円から1,041,000円まで | 172,500円 | 17,250円 | ||
D13 | 1,041,001円から1,222,500円まで | 199,900円 | 19,990円 | ||
D14 | 1,222,501円から1,423,500円まで | 229,400円 | 22,940円 | ||
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 徴収金の額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する(D15階層を除く)。
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) (2)による日割計算後の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収金の額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収金の額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指し、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属している者とする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に規定する直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情があるものとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、児童と生計を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認める世帯についても、A階層と同様の取扱いとする。