○野田市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

昭和63年3月7日

野田市規則第10号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第6項の規定により、野田市下水道条例(昭和62年野田市条例第26号。以下「条例」という。)に基づく公共下水道の処理区域内における水洗便所等の改造に要する資金(以下「改造資金」という。)の融資あっせん及びその融資金に伴う利子補給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(融資あっせんの対象工事)

第2条 融資あっせんの対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、処理区域内においてくみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための工事とする。ただし、小便器のみに係る工事は、対象としない。

2 前項に規定する工事の際、他の汚水の排水設備工事を併せて施工する場合においては、これを同項に規定する対象工事とみなす。

(融資あっせん対象者の要件)

第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内において対象工事をしようとする建築物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た使用者

(2) 対象工事の施行に必要な資金を一時に負担することが困難な者

(3) 市税及び公共下水道事業受益者負担金を滞納していない者

(4) 融資を受けた資金の償還能力を有する者

(融資あっせんの適用除外)

第4条 この規則は、国、地方公共団体及びこれに準ずる公団、公社又は法人若しくはその他の営利団体が行う対象工事については、適用しない。

(融資あっせんの額)

第5条 融資あっせんの額は、対象工事1件につき、5万円以上40万円以内とする。ただし、対象工事費の総額を超えることはできない。

2 前項の算出した額に1万円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(融資機関)

第6条 融資機関は、融資あっせんに関し、市長が協定した融資取扱金融機関とする。

(融資あっせんの条件)

第7条 融資あっせんの条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 融資利率 市長と融資機関との間で協議して定めた利率とする。

(2) 償還期限 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して42月以内とする。

(3) 償還方法 元利均等月賦償還とする。ただし、約定弁済日前においても繰上げ償還をすることができる。

(融資あっせんの申請)

第8条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所等改造資金融資あっせん申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 排水設備等計画(変更)確認申請書の写し

(2) 申請者の市税納税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(令5規則31・一部改正)

(融資あっせんの決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し融資あっせんの可否を決定するものとする。この場合において、市長は、融資取扱金融機関から意見を聴くものとする。

2 前項の融資あっせんの可否決定は、水洗便所等改造資金融資あっせん決定(申請却下)通知書により通知するものとする。

3 前項の規定による通知は、当該決定に係る対象工事が条例第7条の規定による検査に合格した後に申請者に通知し、申請者が選択する融資取扱金融機関に水洗便所等改造資金融資依頼書を送付するものとする。

(令5規則31・一部改正)

(融資の手続き)

第10条 前条第2項に規定する決定通知を受けた者が、融資を受けるには、融資機関に同条の決定通知書と当該融資機関が必要とする書類を添えて、申込みをするものとする。

(融資の報告)

第11条 融資機関は、改造資金を融資したときは、速やかに水洗便所等改造資金融資報告書を市長に提出しなければならない。

(令5規則31・一部改正)

(利子補給)

第12条 市長は、第9条の融資あっせんの決定をうけ、融資機関から融資を受けた者に対し、当該融資に係る資金について、利子補給金を交付する。ただし、償還金について、予定の支払いが滞っている月がある場合は、その月の利子補給はしない。

2 利子補給金の額は、当該融資に係る資金の残額に年6パーセント(6パーセント未満の利率で融資を受けた場合は、その利率)を乗じて得た額以内とする。

3 利子補給の方法は、戻利息方式とし次の区分により行うものとする。

利子補給対象期間

利子補給月

3月から8月まで

9月

9月から翌年2月まで

3月

(利子補給金の交付申請等の委任)

第13条 前条に規定する利子補給金の交付を受けようとする者は、当該利子補給金の交付申請、交付請求及び受領に関する権限を、当該改造資金の融資を受けた融資機関に対し、委任しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第14条 前条の規定により委任を受けた融資機関は、第12条に基づく利子補給金の額を算定し、利子補給をする月の10日までに水洗便所等改造資金利子補給金交付申請書に利子補給金計算書及び貸付残高報告書を添えて市長に提出しなければならない。

(令5規則31・一部改正)

(利子補給金の交付決定)

第15条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利子補給の可否を決定し、水洗便所等改造資金利子補給金交付決定通知書により当該申請書の提出に係る融資機関に通知するものとする。

(令5規則31・一部改正)

(利子補給金の交付請求)

第16条 前条の規定による通知を受けた融資機関は、速やかに水洗便所等改造資金利子補給金交付請求書により、市長に請求するものとする。

(令5規則31・一部改正)

(融資あっせんの取消し等)

第17条 市長は、第9条第3項に規定する融資あっせんの決定を受けた者又は第11条に規定する融資を受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号の一に該当すると認めたときは、その決定を取消し、又は交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正な手段により融資あっせんの決定を受け又は融資を受けたとき。

(2) 当該建築物を他人に譲渡し又は取りこわし若しくは当該建築物の占有者でなくなったとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により取消しを決定したときは、借受人に対して水洗便所等改造資金融資あっせん取消通知書により通知するとともに、融資機関にその旨を通知するものとする。

(令5規則31・一部改正)

(委任)

第18条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町(以下「関宿町」という。)の編入の日前に関宿町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成3年関宿町規則第12号。以下「関宿町規則」という。)の規定により利子補給を受けている者に対する利子補給に関する手続、その他の行為は、この規則の規定にかかわらず、関宿町規則の例による。

(平成14年12月27日野田市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年6月4日野田市規則第56号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日野田市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

昭和63年3月7日 規則第10号

(令和5年4月21日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和63年3月7日 規則第10号
平成14年12月27日 規則第43号
平成15年6月4日 規則第56号
平成17年3月29日 規則第34号
平成23年5月19日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第46号
令和5年4月21日 規則第31号