○野田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
野田市規則第26号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 障害支援区分認定審査会(第3条―第5条)
第3章 介護給付費等(第6条―第16条)
第4章 自立支援医療費(第17条―第23条)
第5章 補装具費(第24条―第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則26・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
第2章 障害支援区分認定審査会
(平26規則18・改称)
(合議体)
第3条 施行令第8条の規定により、野田市障害支援区分認定審査会に設置する合議体の設置数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
3 合議体の会議の招集は、当該合議体の長が行う。
(平26規則18・一部改正)
(庶務)
第4条 野田市障害支援区分認定審査会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。
(平26規則18・一部改正)
(委任)
第5条 前2条に定めるもののほか、野田市障害支援区分認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平26規則18・一部改正)
第3章 介護給付費等
(介護給付費等又は地域相談支援給付費の支給の申請)
第6条 施行規則第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する申請書は、野田市介護給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、野田市訓練等給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、野田市特定障害者特別給付費支給申請書又は野田市地域相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 施行規則第7条第2項第1号に掲げる書類は、世帯全員に係る指定障害福祉サービス等のあった月の属する年度(指定障害福祉サービス等のあった月が4月から6月までにあっては前年度)分の市町村民税の課税の状況を証する書類その他市長が必要と認める書類とする。
(平18規則55・平24規則27・平30規則79・平31規則4・一部改正)
(障害支援区分の認定通知)
第6条の2 施行令第10条第3項の規定による通知は、野田市障害支援区分認定通知書によるものとする。
(平24規則27・追加、平26規則18・平30規則79・一部改正)
(支給決定の通知等)
第7条 市長は、法第22条第1項の規定により、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の支給決定を行うとき又は法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費の給付決定を行うときは、野田市介護給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書、野田市訓練等給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書、野田市特定障害者特別給付費支給決定通知書又は野田市地域相談支援給付費給付決定通知書により申請者に通知するとともに障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証を申請者に交付するものとする。
2 市長は、法第22条第1項又は第51条の7第1項の規定により、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費を支給しないことを決定するときは、野田市介護給付費支給申請却下通知書、野田市訓練等給付費支給申請却下通知書、野田市特定障害者特別給付費支給申請却下通知書又は野田市地域相談支援給付費支給申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(平18規則55・平24規則27・平30規則79・一部改正)
(支給決定等の変更の申請)
第8条 施行規則第17条第1項に規定する申請書は、野田市介護給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書、野田市訓練等給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書、野田市特定障害者特別給付費支給変更申請書又は野田市地域相談支援給付費支給変更申請書によるものとする。
(平18規則55・平24規則27・平30規則79・一部改正)
(支給決定等に対する変更の決定の通知等)
第9条 市長は、法第24条第2項の規定により、支給決定障害者等の支給決定の変更の決定を行うときは、野田市介護給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書、野田市訓練等給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書、野田市特定障害者特別給付費支給変更決定通知書又は野田市地域相談支援給付費支給変更決定通知書により申請者に通知するとともに障害福祉サービス受給者証を申請者に交付するものとする。
2 市長は、法第24条第2項の規定により、支給決定の変更の決定を行わないときは、野田市介護給付費支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書、野田市訓練等給付費支給変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請却下通知書、野田市特定障害者特別給付費支給変更申請却下通知書又は野田市地域相談支援給付費支給変更申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(平18規則55・平24規則27・平30規則79・一部改正)
(支給決定の取消し)
第10条 施行規則第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する通知は、野田市自立支援給付支給(給付)決定取消通知書によるものとする。
(平24規則27・平30規則79・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第11条 施行規則第22条第1項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、野田市自立支援給付申請内容変更届出書によるものとする。
(平24規則27・平30規則79・一部改正)
(障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第12条 施行規則第23条第1項又は第34条の50第1項に規定する障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証の再交付の申請書は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書又は地域相談支援受給者証再交付申請書によるものとする。
(平24規則27・平30規則79・一部改正)
(特例介護給付費等又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)
第13条 施行規則第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、申請者が特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費を受領する場合にあっては、野田市特例介護給付費支給申請書、野田市特例訓練等給付費支給申請書、野田市特例特定障害者特別給付費支給申請書又は野田市特例地域相談支援給付費支給申請書によるものとし、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の受領を基準該当障害福祉サービス事業者に委任する場合にあっては、野田市特例介護給付費支給申請書(受領委任用)、野田市特例訓練等給付費支給申請書(受領委任用)、野田市特例特定障害者特別給付費支給申請書(受領委任用)又は野田市特例地域相談支援給付費支給申請書(受領委任用)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、野田市特例介護給付費支給(不支給)決定通知書、野田市特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書、野田市特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書又は野田市特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平18規則55・平24規則27・平30規則79・一部改正)
(特例介護給付費等又は特例地域相談支援給付費の額)
第14条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とし、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(平24規則27・平31規則4・一部改正)
(介護給付費等の額の特例)
第15条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、野田市介護給付費等利用者負担額減額(免除)申請書に障害福祉サービス受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、額の特例の適用の可否を決定し、野田市介護給付費等利用者負担額減額(免除)決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、介護給付費等利用者負担額減額(免除)認定証を申請者に交付するものとする。
(平24規則27・平30規則79・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第15条の2 施行規則第34条の54第1項に規定する申請書は、野田市計画相談支援給付費支給申請書によるものとする。
2 前項の申請書を受理したときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、野田市計画相談支援給付費支給(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(平18規則55・追加、平24規則27・平30規則79・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第15条の3 施行規則第34条の55第2項に規定する通知は、野田市計画相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。
(平18規則55・追加、平24規則27・平30規則79・一部改正)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第16条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、野田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定し、野田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 施行規則第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、野田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。
4 市長は、前項の申請書を受理したときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の可否を決定し、野田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平24規則27・平30規則79・平31規則4・一部改正)
第4章 自立支援医療費
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第17条 施行令第1条の2第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に係る施行規則第35条第1項に規定する申請書は、野田市自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(再認定、変更認定)申請書によるものとする。
(平25規則26・平30規則79・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の通知等)
第18条 市長は、法第54条第1項の規定により、自立支援医療費の支給の認定を行うときは、野田市自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、法第54条第1項の規定により、自立支援医療費の支給の認定を行わないときは、野田市自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(平25規則26・平30規則79・一部改正)
(支給認定等の変更の申請)
第19条 施行規則第45条第1項に規定する申請書は、野田市自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(再認定、変更認定)申請書によるものとする。
(平30規則79・一部改正)
(変更認定の通知等)
第20条 市長は、法第56条第2項の規定により、支給認定の変更の認定を行ったときは、野田市自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに医療受給者証を申請者に交付するものとする。
2 市長は、法第56条第2項の規定により、支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、野田市自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(平25規則26・平30規則79・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第21条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書によるものとする。
(平25規則26・平30規則79・一部改正)
(医療受給者証の再交付の申請)
第22条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、医療受給者証再交付申請書によるものとする。
(平30規則79・一部改正)
(支給認定の取消し)
第23条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、野田市自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書によるものとする。
(平25規則26・平30規則79・一部改正)
第5章 補装具費
(平18規則55・追加)
(補装具費の支給の申請)
第24条 施行規則第65条の7第1項に規定する申請書は、野田市補装具費支給申請書によるものとする。
(平18規則55・追加、平30規則79・一部改正)
(支給決定の通知等)
第25条 市長は、法第76条第1項の規定により、補装具費の支給決定を行うときは、野田市補装具費支給決定通知書により申請者に通知するとともに補装具費支給券を申請者に交付するものとする。
(平18規則55・追加、平30規則79・一部改正)
(意見聴取)
第26条 市長は、施行規則第65条の8第1項に規定する意見聴取は、判定依頼書により行うものとする。
(平18規則55・追加、平30規則79・一部改正)
第6章 雑則
(平18規則55・章名追加)
(補則)
第27条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平18規則55・旧第24条繰下)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市規則第55号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日野田市規則第48号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日野田市規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条中野田市在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則別表の改正規定、第2条から第4条までの改正規定、第5条中野田市短期入所事業実施規則第18条ただし書の改正規定、第6条及び第7条の改正規定、第8条中野田市乳幼児医療費の助成に関する規則別表の改正規定及び第9条の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月30日野田市規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日野田市規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日野田市規則第57号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日野田市規則第79号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日野田市規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。