○野田市ファミリー・サポート・センター援助活動利用料助成規則
平成15年3月31日
野田市規則第25号
注 平成20年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、低所得の世帯等が野田市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成13年野田市告示第11号。以下「実施要綱」という。)に基づく援助活動を受けた場合に、その利用料の一部について助成を行うことにより、保護者の就労等の支援及び育児の負担の軽減に係るサービスの利用の円滑化を図ることを目的とする。
(平23規則17・一部改正)
(1) 援助活動 実施要綱第11条第1項に規定する内容をいう。
(2) 利用料 実施要綱第14条の規定により利用会員から提供会員に支払う報酬をいう。
(平23規則17・一部改正)
(対象者)
第3条 この規則による利用料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、野田市ファミリー・サポート・センターの利用会員のうち、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯に属するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている世帯
(3) 前年度分の市町村民税が非課税である世帯
(4) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例(昭和50年野田市条例第12号)に基づく医療費助成金の支給を受けることができる世帯
(平20規則38・平23規則17・平24規則25・平26規則30・一部改正)
(助成額)
第4条 利用料の助成の額は、第6条第1項の規定による登録の決定を受けた日の属する月以後の1月の利用料(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による施設等利用給付を受けた利用に係るものを除く。)の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、1月当たり30,000円を限度とする。
(平23規則17・令元規則16・一部改正)
(対象者の登録)
第5条 利用料の助成を受けようとする者は、毎年度、あらかじめ対象者である旨の市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、野田市ファミリー・サポート・センター利用料助成登録申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(2) 第3条第3号に該当する世帯に属する者にあっては、市町村民税の非課税証明書
(3) 第3条第4号に該当する世帯に属する者にあっては、野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則(昭和50年野田市規則第16号)第10条第1項の規定により交付された野田市ひとり親家庭等医療費助成受給券の写し
(4) 実施要綱第6条第3項の規定により交付された野田市ファミリー・サポート・センター会員証の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(平23規則17・令元規則16・令2規則56・一部改正)
(登録の決定)
第6条 市長は、前条第2項の申請書を受理したときは、登録の可否を決定し、速やかに野田市ファミリー・サポート・センター利用料助成登録決定(却下)通知書により登録の申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により対象者である旨の決定を受けた申請者(以下「登録者」という。)を台帳に登録するものとする。
(平23規則17・令元規則16・一部改正)
(届出)
第7条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに野田市ファミリー・サポート・センター利用料助成登録抹消届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 野田市ファミリー・サポート・センターの援助活動を受ける必要がなくなったとき。
(2) 登録者の属する世帯が第3条各号に規定する世帯のいずれにも該当しなくなったとき。
2 登録者は、氏名、住所等を変更したときは、速やかに野田市ファミリー・サポート・センター利用料助成登録変更届出書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、台帳の登録事項を抹消し、又は変更するものとする。
(平23規則17・令元規則16・一部改正)
(助成の申請等)
第8条 登録者は、利用料の助成を受けようとするときは、援助活動を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに援助活動報告書を野田市ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付申請書に添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、利用料の助成の可否を決定し、速やかにその旨を野田市ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付決定(却下)通知書により助成の申請者に通知するものとする。
(平23規則17・令元規則16・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 前条第2項の規定により助成をする旨の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、助成金の給付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第10条 市長は、受給者が虚偽その他不正の手段により利用料の助成の決定を受け、又は既に助成金の支給を受けたときは、当該決定を取り消し、又は期限を定めて既に支給した助成金の全部又は一部の返還をさせることができる。
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平23規則17・一部改正)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日野田市規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日野田市規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条中野田市在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則別表の改正規定、第2条から第4条までの改正規定、第5条中野田市短期入所事業実施規則第18条ただし書の改正規定、第6条及び第7条の改正規定、第8条中野田市乳幼児医療費の助成に関する規則別表の改正規定及び第9条の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日野田市規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この規則の施行の日において現にこの規則による改正後の野田市ファミリー・サポート・センター援助活動利用料助成規則(以下「新規則」という。)第3条第4号に該当する世帯に属する者が、平成23年7月31日までに新規則第6条第1項の規定により登録の決定を受けた場合は、新規則第4条第1項の規定にかかわらず、同年4月分から利用料の助成を受けることができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月29日野田市規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月16日野田市規則第16号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日野田市規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。