○野田市身体障がい者用自動車改造費助成金規則

昭和55年12月24日

野田市規則第33号

注 平成22年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、身体障がい者が就労、通院及び通学等に使用する自動車について、自ら運転するために必要な改造を行った場合に、予算の範囲内において、自動車改造費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、身体障がい者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平22規則33・平31規則2・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(平22規則33・一部改正)

(助成要件等)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、上肢、下肢又は体幹に1級、2級又は3級の障害を有する身体障がい者であり、かつ、次の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に住所を有すること。

(2) 自動車運転免許を有し、かつ、自動車を有すること。

(3) 自動車を就労、通院及び通学等の自立又は更生のため利用し、自ら運転すること。

(4) 自動車の操向装置及び駆動装置等の一部について、自ら運転するために必要な改造(以下「自動車改造」という。)であること。

(平22規則33・平31規則2・一部改正)

(助成額)

第4条 助成金の額は、自動車改造に要した経費に相当する額とし、次に掲げる金額とする。

(1) 前年の所得税非課税世帯 100,000円以内の額

(2) 前年の所得税課税年額が15万円以下の世帯 50,000円以内の額

2 前項の所得税の額は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の規定により廃止された年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除及び特定扶養親族のうち年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分について、当該控除が廃止されなかったものとして算定するものとする。

3 第1項の助成金の額が、1件当たり1万円未満のとき、及び千円未満の端数については交付しない。

(平24規則28・平31規則2・令3規則36・一部改正)

(申請及び決定等)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、野田市身体障がい者用自動車改造費助成金申請書に自動車改造を行った業者の改造箇所、経費及び改造年月日を証明する書類を付し、市長に提出し認定を受けるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、必要な審査を行い助成の要否を決定し、野田市身体障がい者用自動車改造費助成金決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(平22規則33・平31規則2・一部改正)

(助成金の請求)

第6条 申請者は、前条第2項の規定により助成決定の通知を受けた場合、市長に対し、野田市身体障がい者用自動車改造費助成金請求書を提出しなければならない。

(平22規則33・平31規則2・一部改正)

(交付)

第7条 市長は、前条の請求を受けたときは、助成金を交付する。

(使用期間)

第8条 助成金の交付を受けた者は、特別の事由がない限り、おおむね5年以上当該自動車を使用しなければならない。

(返還等)

第9条 市長は、偽りその他適正を欠くと認めた場合、助成金の交付を停止し若しくは交付決定を取消し又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平31規則2・一部改正)

この規則は、昭和56年1月1日から施行し、昭和55年4月1日以後に行った自動車改造から適用する。

(平成元年3月31日野田市規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日野田市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(13)まで (省略)

(14) 野田市身体障害者用自動車改造費助成金規則

(15)から(45)まで (省略)

(平成14年12月27日野田市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定 公布の日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野田市身体障がい者用自動車改造費助成金規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日野田市規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市身体障がい者用自動車改造費助成金規則(以下「新規則」という。)第4条第2項第1号及び第2号の規定は、平成30年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則第4条第2項第1号及び第2号の規定は、適用日以後の自動車改造に係る自動車改造費助成金について適用し、適用日前の自動車改造に係る自動車改造費助成金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に適用日以後の自動車改造に係る助成金の交付を受けた者であって、当該助成金の額(以下「旧助成金額」という。)が、新規則第4条第2項の規定により適用される助成金の額(以下「新助成金額」という。)と異なるものは、平成31年3月31日までの間は、新助成金額から旧助成金額を控除した額の還付を請求することができる。

(令和3年3月31日野田市規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の野田市身体障がい者用自動車改造費助成金規則の規定は、令和2年以後の年の所得税の額の算定について適用し、令和元年以前の年の所得税の額の算定については、なお従前の例による。

野田市身体障がい者用自動車改造費助成金規則

昭和55年12月24日 規則第33号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年12月24日 規則第33号
平成元年3月31日 規則第3号
平成6年3月31日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第43号
平成17年3月29日 規則第34号
平成22年10月28日 規則第33号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年6月15日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第46号
平成31年2月25日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第36号