○野田市職員の退職手当に関する規則

平成13年5月18日

野田市規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第2条 条例第8条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次に掲げる休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第8条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平19規則25・追加)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第7条の2第2項第2号及び第3号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第8条の4第1項前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであったときは、市長の定める職務に従事する職員)

(平19規則25・追加)

(職員の区分)

第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日に属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに別表の調整月額表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月において同表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応する同表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平19規則25・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第5条 前条(第3条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平19規則25・追加)

(退職票及び受給資格証の交付等)

第6条 任命権者は、条例第10条第1項又は第3項に規定する退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)が退職する場合には、野田市職員退職票(以下「退職票」という。)を2部作成し、受給資格者に交付するものとする。

2 前項に規定する退職票の交付を受けた受給資格者は、速やかにその者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、退職票1部を提出して求職の申込みをした上、他の1部にその旨の証明を受けて、これを退職した時の任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)を作成して、受給資格者に交付するものとする。

(平23規則16・全改、令元規則20・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

(2) 法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平19規則25・旧第2条繰下・一部改正、平23規則16・令元規則20・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第8条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(平19規則25・旧第3条繰下、平23規則16・一部改正)

(受給期間延長の申出)

第9条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書に受給資格証又は退職票を添付して提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添付しないことができる。

2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 任命権者は、第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を退職した時の任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、当該任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(平19規則25・旧第4条繰下、平23規則16・令元規則20・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第10条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第6条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第33条の規定の例により退職した時の任命権者の定める期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平23規則16・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第11条 基本手当に相当する退職手当は、任命権者の指定する日に、その前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(平23規則16・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第12条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示し失業の証明書により証明を受けた後、退職した時の任命権者に当該受給資格証及び失業の証明書に失業認定申告書を添付して提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項の規定による認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第6条第3項の規定により受給資格証を交付された後に退職した時の任命権者が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証を提示し失業の証明書により証明を受けた上、退職した時の任命権者に当該受給資格証及び失業の証明書に失業認定申告書を添付して提出し、失業の認定を受けなければならない。

(平23規則16・追加、令元規則20・一部改正)

(条例第10条第4項に規定する規則で定める理由等)

第13条 条例第10条第4項に規定する規則で定める理由及び同項の規定による退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望することの申出並びに同項の規則で定める事業、同項の規則で定める職員及び同項の規定による退職後に事業を開始したこと等の申出について必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則25・旧第5条繰下、平23規則16・旧第10条繰下・一部改正、令5規則27・一部改正)

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第13条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第1条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則38・追加)

(退職手当支給制限処分書)

第14条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の規定による通知及び条例第14条第1項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支給制限処分書により行うものとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支給制限処分書により行うものとする。

(平23規則16・追加、平24規則34・令元規則20・一部改正)

(退職手当支払差止処分書)

第15条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書により行うものとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書により行うものとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書により行うものとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当支払差止処分書により行うものとする。

(平23規則16・追加、令元規則20・一部改正)

(退職手当返納命令書)

第16条 条例第15条第1項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書により行うものとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の規定による通知及び条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当返納命令書により行うものとする。

(平23規則16・追加、平24規則34・令元規則20・一部改正)

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第17条 条例第17条第1項の規定による通知は、野田市職員の退職手当に関する条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書により行うものとする。

(平23規則16・追加、令元規則20・一部改正)

(退職手当相当額納付命令書)

第18条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付命令書により行うものとする。

2 条例第17条第4項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の規定による通知は、退職手当相当額納付命令書により行うものとする。

(平23規則16・追加、平24規則34・令元規則20・一部改正)

(準用)

第19条 野田市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年野田市規則第26号)第19条において準用する同規則第2条から第16条までの規定は、条例第14条第3項及び条例第15条第4項(条例第16条第2項及び条例第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取について準用する。

(平23規則16・追加、平24規則34・一部改正)

(補則)

第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平19規則25・追加、平23規則16・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日野田市規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する規則で定める額)

2 野田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年野田市条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項に規定する規則で定める額は、改正条例附則第3項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが、市長の定めるところにより、その者の改正条例による改正後の野田市職員の退職手当に関する条例(昭和30年野田市条例第2号。以下この項において「新条例」という。)第7条の2第2項第2号及び第3号の規定に規定する期間において新条例第2条第2項に規定する職員として在職したものとみなした場合に、その者が平成18年3月31日において受けるべき給料月額とする。

(令5規則27・一部改正)

3 改正条例附則第5項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第4項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

(令5規則27・一部改正)

(平成23年3月31日野田市規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月31日野田市規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日野田市規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日野田市規則第20号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月31日野田市規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条)

(平19規則25・追加)

調整月額表

第1号区分

野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第2号区分

給与条例別表第1の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第3号区分

給与条例別表第1の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

給与条例別表第1の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

給与条例別表第1の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

給与条例別表第1の2の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第6号区分

給与条例別表第1の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

給与条例別表第1の2の行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

野田市職員の退職手当に関する規則

平成13年5月18日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 退職手当
沿革情報
平成13年5月18日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年7月31日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第46号
平成29年6月28日 規則第38号
令和元年9月25日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第27号