○野田市廃棄物の処理及び再利用に関する規則
平成6年9月30日
野田市規則第23号
注 平成19年11月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び野田市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成6年野田市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平27規則34・一部改正)
(廃棄物減量等推進員)
第2条 条例第9条第1項の廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、次に掲げる事項について市の施策に協力し、地域におけるこれらの活動の推進等を行うものとする。
(1) 一般廃棄物の排出抑制、資源化及び適正な排出に関すること。
(2) 環境美化に関すること。
(3) 不法投棄に係る市への通報に関すること。
2 推進員の人数は、次の表の左欄に掲げる担当する地区の世帯数に応じ、それぞれ右欄に掲げる人数とする。
世帯数 | 推進員の人数 |
1世帯以上300世帯以下 | 1人 |
301世帯以上500世帯以下 | 2人以内 |
501世帯以上800世帯以下 | 3人以内 |
801世帯以上1,100世帯以下 | 4人以内 |
1,101世帯以上 | 5人以内 |
3 推進員の任期は、2年とする。ただし、推進員に欠員が生じた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 推進員は、再任されることができる。
(平23規則12・一部改正)
(事業用大規模建築物)
第3条 条例第13条第1項に規定する事業用大規模建築物は、次に掲げるものとする。
(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
(2) 野田市大規模小売店舗等出店指導要綱(平成12年野田市告示第12号)第2条第2号イに規定する中規模小売店舗
(3) 事業の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物(公共施設である建築物を除く。)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(廃棄物管理責任者の選任等)
第4条 条例第13条第1項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、事業用大規模建築物から排出される廃棄物の状況を常時把握できる者のうちから行わなければならない。
2 条例第13条第1項の規定による廃棄物管理責任者の届出は、廃棄物管理責任者選任(変更)届出書により行わなければならない。
3 廃棄物管理責任者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 排出される一般廃棄物の種類、量及び処理方法の把握及び記録
(2) 一般廃棄物の減量計画の立案並びに排出抑制及び資源化の推進のための組織体制の整備
(3) 資源回収業者、一般廃棄物処理業者、ビル管理会社等との回収ルートについての調整
(4) 一般廃棄物の適正処理及び分別方法に関する事業者及び社員への啓発
(平23規則12・平30規則79・一部改正)
(事業系一般廃棄物の減量に関する計画書の提出)
第5条 条例第13条第2項の事業系一般廃棄物の減量に関する計画は、前年度の実績に基づき、かつ、一般廃棄物の減量のための市の施策に即して作成するものとし、当該計画書の提出は、事業系一般廃棄物減量化計画書により、事業系一般廃棄物減量化計画実績報告書を添付して、毎年5月31日までに行うものとする。
2 市長は、前項の計画書における事業系一般廃棄物の減量に関する計画が適当でないと認めるときは、その旨を示して、当該計画書を提出者に返付するものとする。
(平27規則34・全改、平30規則79・一部改正)
(事業用大規模建築物の所有者等への指導の方法)
第5条の2 条例第14条の規定による指導は、事業系一般廃棄物の減量に関する指導書により行うものとする。
(平27規則34・追加、平30規則79・一部改正)
(事業用大規模建築物の所有者等への勧告の方法等)
第5条の3 条例第14条の2の規定による勧告は、事業系一般廃棄物の減量に関する勧告書により行うものとする。
2 前項の勧告を受けた者は、市長が指定する日までに、事業系一般廃棄物の減量に関する改善計画書を市長に提出しなければならない。
(平27規則34・追加、平30規則79・一部改正)
(事業用大規模建築物の所有者等への命令の方法)
第5条の4 条例第14条の3の規定による命令は、事業系一般廃棄物の減量に関する命令書により行うものとする。
(平27規則34・追加、平30規則79・一部改正)
(事業系一般廃棄物の減量に関する違反についての公表の方法等)
第5条の5 条例第14条の4第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
(1) 命令に従わなかった者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 命令の内容
(3) 従わなかった命令の内容
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第14条の4第2項の規定による通知は、事業系一般廃棄物の減量に関する公表予告通知書により行うものとする。
(平27規則34・追加、平30規則79・一部改正)
(事業系廃棄物の受入拒否)
第5条の6 市長は、条例第15条の規定により事業用大規模建築物から排出される事業系廃棄物の受入れを拒否するときは、当該建築物の所有者等に対し、事業系廃棄物受入拒否通知書により通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により受入れの拒否を解除したときは、当該建築物の所有者等に対し、事業系廃棄物受入拒否解除通知書により通知するものとする。
(平27規則34・追加、平30規則79・一部改正)
(資源回収集積所の設置等)
第5条の7 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、資源回収集積所(条例第16条の2第1項に規定する資源回収集積所をいう。以下この条において同じ。)を新たに設置するときは、資源回収集積所設置等申請書を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。資源回収集積所を変更し、又は廃止するときも同様とする。
(平27規則34・追加、平30規則79・一部改正)
(資源物)
第5条の8 条例第16条の2第1項に規定する資源物は、金属類、紙類、繊維類、びん類、空き缶及びペットボトルとする。
(平27規則34・追加)
(資源物の収集又は運搬の違反に関する命令の方法)
第5条の9 条例第16条の3第1項の規定による命令は、中止等命令書により、同条第2項の規定による命令は、是正等命令書により行うものとする。
(平27規則34・追加、平30規則79・一部改正)
(資源物の収集又は運搬の違反に関する公表の方法等)
第5条の10 条例第16条の4第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
(1) 命令に違反した者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 命令の内容
(3) 違反の内容
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第16条の4第2項の規定による通知は、資源物の収集又は運搬の違反に関する公表予告通知書により行うものとする。
(平27規則34・追加、平30規則79・一部改正)
(指定ごみ袋)
第6条 条例第17条第2項の市長が定める袋(以下「指定ごみ袋」という。)の種類は、次に掲げるとおりとし、その規格は、別に定める。
(1) 可燃ごみ袋
(2) 不燃ごみ袋
2 次に掲げる者は、指定ごみ袋の所定欄に氏名を記入し、集積所に搬出しなければならない。
(1) 条例第17条第2項の規定により自ら処分できない家庭廃棄物を処理しようとする土地又は建物の占有者
(2) 条例第18条第1項ただし書に規定する事業系一般廃棄物を処理しようとする事業者
(1) 1人 20リットルの指定ごみ袋120枚に相当する量
(2) 2人から4人まで 30リットルの指定ごみ袋120枚に相当する量
(3) 5人から7人まで 40リットルの指定ごみ袋120枚に相当する量
(4) 8人から10人まで 40リットルの指定ごみ袋130枚に相当する量
(5) 11人から13人まで 40リットルの指定ごみ袋140枚に相当する量
(6) 14人以上 40リットルの指定ごみ袋150枚に相当する量
(1) 紙おむつを使用する3歳未満の乳幼児を養育する世帯 紙おむつを使用する3歳未満の乳幼児1人につき20リットルの指定ごみ袋60枚に相当する量
(2) 紙おむつを使用する3歳の乳幼児を養育する世帯 紙おむつを使用する3歳の乳幼児1人につき20リットルの指定ごみ袋30枚に相当する量
(3) 野田市介護用品支給事業実施規則(平成15年野田市規則第34号)の規定による介護用品を受給している世帯 受給者1人につき20リットルの指定ごみ袋120枚に相当する量
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める世帯 市長が別に定める量
5 市長は、世帯主に対し、第3項の市長が定める量の指定ごみ袋を交付する。この場合において、市長は、当該世帯主の在住期間等を考慮し、4月1日以後の1年間に交付する指定ごみ袋の枚数を調整することができる。
6 市長は、前項の規定による交付は、野田市指定ごみ袋引換券(以下「引換券」という。)により行うものとする。
(平22規則33・平23規則12・平26規則10・平26規則11・平29規則4・平30規則79・令3規則19・令4規則15・令6規則44・一部改正)
(粗大ごみ処理券)
第7条 粗大ごみ処理券の規格は、別に定める。
(平30規則79・一部改正)
(し尿処理券)
第8条 し尿処理券の規格は、別に定める。
(平30規則79・一部改正)
(ごみ集積所の設置等)
第9条 土地又は建物の占有者は、集積所(条例第17条第2項に規定する集積所をいう。以下この項において同じ。)を新たに設置するときは、ごみ集積所設置等申請書を市長に提出し、市長の指定を受けなければならない。集積所を変更し、又は廃止するときも同様とする。
2 土地又は建物の占有者は、新たにし尿の収集を受けるときは、し尿処理申請書を市長に提出しなければならない。
(平23規則12・平27規則34・平30規則79・一部改正)
(受入基準)
第9条の2 条例第18条第3項の規則で定める受入基準は、次のとおりとする。
(1) 本市の区域内で発生した事業系一般廃棄物であること。
(2) 条例第7条第1項に規定する処理計画に定める分別の区分、排出方法等に従うものであること。
(3) 市の処理施設における処理に支障を来さないものであること。
(平27規則34・追加)
(事業系一般廃棄物の受入れに関する指導の方法)
第9条の3 条例第18条の2の規定による指導は、事業系一般廃棄物の受入れに関する指導書により行うものとする。
(平27規則34・追加、平30規則79・一部改正)
(事業系一般廃棄物の受入れに関する勧告の方法等)
第9条の4 条例第18条の3の規定による勧告は、事業系一般廃棄物の受入れに関する勧告書により行うものとする。
2 前項の勧告を受けた事業者又は委託事業者は、市長が指定する日までに、事業系一般廃棄物の受入れに関する改善計画書を提出しなければならない。
(平27規則34・追加、平30規則79・一部改正)
(事業系一般廃棄物の受入れに関する命令の方法)
第9条の5 条例第18条の4の規定による命令は、事業系一般廃棄物の受入れに関する命令書により行うものとする。
(平27規則34・追加、平30規則79・一部改正)
(事業系一般廃棄物の受入れに関する公表の方法等)
第9条の6 条例第18条の5第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
(1) 命令に従わなかった者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 命令の内容
(3) 従わなかった命令の内容
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第18条の5第2項の規定による通知は、事業系一般廃棄物の受入れに関する公表予告通知書により行うものとする。
3 市長は、第1項の規定による公表をしたときは、当該公表に係る事業者又は委託事業者の事業系一般廃棄物の運搬又は処分に係る関係者に対し、その旨を通知するものとする。
(平27規則34・追加、平30規則79・一部改正)
(事業系一般廃棄物の受入拒否)
第9条の7 市長は、条例第18条の6の規定により事業系一般廃棄物の受入れを拒否するときは、当該事業者又は委託事業者に対し、事業系一般廃棄物受入拒否通知書により通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により受入れの拒否を解除したときは、当該事業者又は委託事業者に対し、事業系一般廃棄物受入拒否解除通知書により通知するものとする。
(平27規則34・追加、平30規則79・一部改正)
(1) 市が収集、運搬及び処分する可燃ごみ及び不燃ごみ 指定ごみ袋の販売をもって徴収する。
(2) 市が収集、運搬及び処分する粗大ごみ 粗大ごみ処理券の販売をもって徴収する。
(3) 市が収集、運搬及び処分するし尿 し尿処理券の販売をもって徴収する。
(4) 上記以外の一般廃棄物 市が収集、運搬及び処分する都度又は排出者が市の処理施設に搬入する都度徴収する。
2 一般廃棄物処理業の許可を受けた者及び市長が特に必要と認めた者が市の処理施設に搬入する場合の手数料は、前項の規定にかかわらず、納入通知書により徴収することができる。この場合において、納入期限は、市長が別に定めるものとする。
3 市長は、引換券と引き換えし、又は販売した指定ごみ袋、粗大ごみ処理券及びし尿処理券の返還には応じないものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定ごみ袋等の取扱所)
第11条 指定ごみ袋の引換券との引換え及び販売並びに粗大ごみ処理券及びし尿処理券の販売は、市長が指定する取扱所において行うものとする。
(取扱手数料)
第12条 市長は、前条の取扱所の指定を受けた者に対し、指定ごみ袋の引換券との引換え枚数及び販売枚数並びに粗大ごみ処理券及びし尿処理券の売りさばき額に応じ、次に掲げる手数料を支払うものとする。
(1) 指定ごみ袋 1枚当たり2円
(2) 粗大ごみ処理券 売りさばき額の10%の額
(3) し尿処理券 売りさばき額の10%の額
(平19規則62・一部改正)
(手数料の減免)
第13条 条例第24条第2項の規定により市長が手数料を減免できる者は、次に掲げるとおりとする。ただし、市が収集、運搬及び処分する可燃ごみ及び不燃ごみについては、この限りでない。
(1) 天災を受けた者
(2) 火災等の災害を受けた者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者
(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者
(5) 野田市養育者支援手当条例(平成15年野田市条例第4号)により養育者支援手当の支給を受けている者
(6) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の支給を受けている者
(7) その他市長が特別に理由があると認める者
2 手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(平19規則62・平22規則29・平23規則12・平30規則79・一部改正)
(産業廃棄物処理手数料の徴収)
第14条 条例第25条に規定する産業廃棄物処理手数料は、排出者が市の処理施設に搬入する都度徴収する。
(平23規則12・一部改正)
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第15条 法第7条第1項又は第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第7条第2項又は第7項の規定による一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者は、許可期間が満了する15日前までに一般廃棄物処理業許可申請書を市長に提出しなければならない。
(平30規則79・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可)
第16条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可するときは、一般廃棄物処理業許可証を交付するものとする。
2 前項の許可の期間は、2年とし、条件を付すことができる。
(平19規則62・平30規則79・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可の変更)
第17条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとするときは、一般廃棄物処理業許可事項変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届出をするときは、一般廃棄物処理業許可廃止(一部廃止、変更)届を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可するときは、一般廃棄物処理業許可事項変更許可書を交付するものとする。
(平19規則62・平23規則12・平30規則79・一部改正)
(浄化槽清掃業の許可申請)
第18条 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者は、許可期間が満了する30日前までに浄化槽清掃業許可申請書を市長に提出しなければならない。
(平30規則79・一部改正)
(浄化槽清掃業の許可)
第19条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可するときは、浄化槽清掃業許可証を交付するものとする。
2 前項の許可の期間は、2年とし、条件を付すことができる。
(平19規則62・平30規則79・一部改正)
(浄化槽清掃業の許可の変更)
第20条 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、第18条第1項の申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、浄化槽清掃業許可変更届を市長に提出しなければならない。
(平23規則12・平30規則79・一部改正)
(許可の取消し)
第21条 市長は、一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 許可条件、許可基準等に該当しなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書又は業務停止命令書により行うものとする。
(平23規則12・平30規則79・一部改正)
(許可証の返還)
第22条 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
(平23規則12・一部改正)
(補則)
第23条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平19規則62・追加、平27規則34・旧第23条繰下、平30規則79・旧第24条繰上)
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 野田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和48年野田市規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に、旧規則によってした処分、手続きその他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則によってしたものとみなす。
6 当分の間、第6条の規定にかかわらず、関宿町廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(平成8年関宿町規則第18号)に定める指定ごみ袋を使用することができる。
(平成23年度における一般廃棄物処理手数料を無料とする家庭廃棄物の市長が定める量の加算の特例措置)
7 平成23年4月1日において紙おむつを使用する平成21年4月2日から平成23年3月31日までに生まれた子を養育している世帯については、第6条第3項の市長が定める量に子1人につき40リットルの指定ごみ袋30枚に相当する量を加算する。
(平23規則12・追加)
(平成27年度における事業系一般廃棄物の減量に関する計画書の提出の特例)
8 平成27年7月1日において事業用大規模建築物の占有者である者の平成27年度における事業系一般廃棄物減量化計画書の提出は、第5条の規定にかかわらず、平成27年7月31日までに行うものとする。
(平27規則34・追加)
附則(平成8年2月20日野田市規則第1号)
この規則は、平成8年3月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日野田市規則第19号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日野田市規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月11日野田市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市廃棄物の処理及び再利用に関する規則別記第4号様式の規定は、平成9年6月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日野田市規則第45号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月12日野田市規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日野田市規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野田市廃棄物の処理及び再利用に関する規則第16条第2項及び第19条第2項の規定は、平成10年4月1日以後の一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可について適用し、同日前の一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可については、なお従前の例による。
附則(平成11年9月28日野田市規則第32号)
この規則は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成12年12月8日野田市規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日野田市規則第44号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年11月29日野田市規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の野田市廃棄物の処理及び再利用に関する規則に基づき作成された指定ごみ袋については、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年3月31日野田市規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市規則第95号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成15年11月28日野田市規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日野田市規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月27日野田市規則第62号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の野田市廃棄物の処理及び再利用に関する規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年12月27日野田市規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の野田市廃棄物の処理及び再利用に関する規則(以下「新規則」という。)第6条第5項の規定による指定ごみ袋の交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成26年3月28日野田市規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の野田市廃棄物の処理及び再利用に関する規則(以下「新規則」という。)第6条第5項の規定による指定ごみ袋の交付に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成27年6月29日野田市規則第34号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成27年7月1日
(2) 第2条の規定 平成27年10月1日
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月14日野田市規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年度において、この規則による改正前の野田市廃棄物の処理及び再利用に関する規則第6条第4項第1号の規定による量の加算を受けた世帯(以下「改正前加算世帯」という。)については、この規則による改正後の野田市廃棄物の処理及び再利用に関する規則(以下「新規則」という。)第6条第4項第1号の規定は、適用しない。
3 市長は、改正前加算世帯が紙おむつを使用する3歳未満の乳幼児を養育する場合は、新規則第6条第3項の市長が定める量に市長が別に定める量の加算をすることができる。
附則(平成30年12月21日野田市規則第79号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日野田市規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年2月22日野田市規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月2日野田市規則第44号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。