○野田市立こぶし園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年6月29日

野田市規則第36号

野田市立こぶし園管理規則(昭和60年野田市規則第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市立こぶし園の設置及び管理に関する条例(昭和60年野田市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 野田市立こぶし園(以下「こぶし園」という。)の開園時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第3条 こぶし園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(送迎サービス)

第4条 市長は、こぶし園を利用する者の便宜を図るため、送迎サービスを実施するものとする。

(利用の手続)

第5条 条例第6条の利用の承認を受けようとする者は、野田市立こぶし園利用申込書に健康診断書その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、野田市立こぶし園利用承認(不承認)決定通知書により申込者に通知するものとする。

2 市長は、条例第5条第2号に該当する者について、こぶし園の利用を決定したときは、野田市立こぶし園措置決定通知書により措置を行った市町村に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により利用の承認を受けた者の利用の承認を取り消したときは、野田市立こぶし園利用承認取消通知書により当該利用の承認を受けた者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により利用の決定を受けた者の利用の決定を取り消したときは、野田市立こぶし園措置取消通知書により措置を行った市町村に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(使用料の徴収)

第8条 市長は、条例第8条第1項に規定する使用料を徴収しようとするときは、当該使用料の徴収額を納期限前15日までに納入通知書により使用料を納入すべき者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成24年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市立こぶし園の設置及び管理に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)第8条の規定は、この規則の施行の日以後の使用料の徴収について適用し、同日前の使用料の徴収については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新規則第5条に規定する利用の手続及び第6条に規定する利用の決定等は、この規則の施行前においても、新規則第5条及び第6条の規定の例によりすることができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市立こぶし園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年6月29日 規則第36号

(令和5年8月1日施行)