○野田市ドメスティック・バイオレンス被害女性緊急生活支援資金助成金交付規則

平成14年6月28日

野田市規則第25号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市緊急一時保護施設(以下「施設」という。)に入所した被害女性に対し、予算の範囲内において緊急に必要とする生活支援資金を助成することにより、被害女性の自立支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 生活支援資金 施設に入所した被害女性が自立するための関係機関への相談、申請及び求職活動に要する交通費並びに被服費等自立に向けて必要となる生活上の経費をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 施設に入所した被害女性で生活支援資金を必要としている者

(平24規則25・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、施設に入所した被害女性1人当たり25,000円とする。

(助成金の申請及び決定)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、野田市ドメスティック・バイオレンス被害女性緊急生活支援資金助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、必要な審査を行い助成の要否を決定し、野田市ドメスティック・バイオレンス被害女性緊急生活支援資金助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市ドメスティック・バイオレンス被害女性緊急生活支援資金助成金交付規則

平成14年6月28日 規則第25号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年6月28日 規則第25号
平成17年3月29日 規則第34号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年6月15日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第46号
令和5年6月27日 規則第39号