○野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

野田市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平21規則23・平30規則78・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、施行規則第131条の13第1項各号及び第140条の30第1項各号に定める事項の変更に係るものにあっては野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定廃止(休止、再開)届出書により、それぞれ変更等の内容が分かる書類を添付して行うものとする。

(平21規則23・平30規則69・平30規則78・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定辞退届出書により行うものとする。

(平21規則23・平30規則78・一部改正)

(指定の更新の申請)

第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平20規則2・追加、平21規則23・平30規則78・一部改正)

(指定の取消し等)

第6条 市長は、法第78条の10又は第115条の19の規定により指定を取り消したときは、野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定取消通知書により、法第42条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者又は法第54条の2第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者(次項において「指定地域密着型サービス事業者等」という。)に通知するものとする。

2 市長は、法第78条の10又は第115条の19の規定により期間を定めて指定の全部又は一部の効力を停止したときは、野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定停止通知書により、指定地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

(平20規則2・追加、平21規則23・平30規則78・一部改正)

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条第2項の指定、第3条若しくは第4条の規定による届出の受理、第5条第2項の指定の更新又は前条第1項の規定による指定の取消し若しくは同条第2項の規定による指定の効力の停止(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、千葉県、千葉県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定又は指定の更新の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定等の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(平20規則2・旧第5条繰下・一部改正)

(公示)

第8条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 第2条第2項の指定、第2号に規定する事項の変更、第3条の事業の廃止、第4条の指定の辞退、第5条第2項の指定の更新又は第6条第1項の規定による指定の取消し若しくは同条第2項の規定による指定の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(平20規則2・旧第6条繰下・一部改正、平21規則23・一部改正)

(様式)

第9条 この規則の施行に関し必要な文書の様式は、次の表のとおりとし、そのひな型は、告示で定める。

番号

名称

1

野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書

2

野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定(却下)通知書

3

野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定変更届出書

4

野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定廃止(休止、再開)届出書

5

野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定辞退届出書

6

野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書

7

野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新(却下)通知書

8

野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定取消通知書

9

野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定停止通知書

(平30規則78・追加)

(補則)

第10条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

(平20規則2・旧第7条繰下、平30規則78・旧第9条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日野田市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日野田市規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月16日野田市規則第23号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日野田市規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市規則第22号)

この規則は、平成29年3月31日から施行する。

(平成30年6月29日野田市規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年9月27日野田市規則第69号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年11月29日野田市規則第78号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

野田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月31日 規則第24号

(平成30年12月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第24号
平成20年3月13日 規則第2号
平成20年9月30日 規則第46号
平成21年4月16日 規則第23号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年6月15日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第46号
平成29年3月29日 規則第22号
平成30年6月29日 規則第50号
平成30年9月27日 規則第69号
平成30年11月29日 規則第78号