○野田市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年3月31日

野田市規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス事業を行うもの(以下「基準該当事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則26・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及びこれに基づく命令の例による。

(基準該当事業者の登録)

第3条 基準該当事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第88号)に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の基準(以下「基準該当障害福祉サービスに関する基準」という。)を満たし、かつ、基準該当障害福祉サービス事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業者が指定障害福祉サービスの事業の基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(平19規則34・平25規則26・一部改正)

(基準該当事業者の登録の申請)

第4条 前条第1項の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスを行う事業所ごとに、野田市基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 指定就労継続支援A型に係る事業にあっては、申請者の定款、寄附行為等

(6) 事業所の平面図、設備の概要等

(7) 利用者の推定数

(8) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(9) 事業所のサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(10) 運営規程

(11) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(12) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(13) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(14) 法第36条第3項各号に該当しないことを誓約する書面

(15) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(平25規則26・平30規則69・令5規則39・一部改正)

(登録の通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、野田市基準該当障害福祉サービス事業所登録決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(変更の届出等)

第6条 前条の規定により登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、障害者の日常生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第34条の23第1項各号に定める事項に変更があったときは、当該事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に、野田市基準該当障害福祉サービス事業所登録変更届出書を市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に、野田市基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書を市長に提出しなければならない。

(平25規則26・平30規則69・令5規則39・一部改正)

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第7条 市長は、介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は介護給付費等の支給決定を受けた障害児の保護者(以下「介護給付費等支給決定障がい者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給する。

2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により算出した額と同額とする。

(平22規則33・平25規則26・一部改正)

(介護給付費等支給決定障がい者等からの請求)

第8条 市長は、介護給付費等支給決定障がい者等から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、当該特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係る基準該当障害福祉サービスにつき、基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査し、支払うものとする。

(平22規則33・一部改正)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)

第9条 市長は、登録事業者が、あらかじめ、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領について市長に申し出ている場合において、介護給付費等支給決定障がい者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該介護給付費等支給決定障がい者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該介護給付費等支給決定障がい者等からの委任に基づき、当該介護給付費等支給決定障がい者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該介護給付費等支給決定障がい者等に対し支給されるべき額の限度において、当該介護給付費等支給決定障がい者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、介護給付費等支給決定障がい者等に対し、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、速やかに、当該介護給付費等支給決定障がい者等に対し、当該介護給付費等支給決定障がい者等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を通知しなければならない。

4 市長は、登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、当該特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係る基準該当障害福祉サービスにつき、基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査し、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により当該基準該当障害福祉サービスの利用者である介護給付費等支給決定障がい者等に代わって特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払を受けるときは、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該介護給付費等支給決定障がい者等から利用者負担額として、特例介護給付費又は特例訓練等給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、前項の規定により基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用の支払を受ける際、当該支払をした介護給付費等支給決定障がい者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、介護給付費等支給決定障がい者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(平22規則33・一部改正)

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 不正の手段により第3条第2項の登録を受けたとき。

(4) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録事業者が法第10条第1項の規定により報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示の求めに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録事業者が、法第10条第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときは、この限りでない。

(平25規則26・一部改正)

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを千葉県に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 登録事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第12条 市長は、第3条第2項の規定による登録を行ったとき、第6条の規定による変更の届出がなされたとき又は第11条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(野田市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 野田市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年野田市規則第27号)は、廃止する。

(野田市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の野田市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則第5条の規定により登録を受けた者は、第5条の規定により登録を受けた者とみなす。

(平成18年4月27日野田市規則第28号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日野田市規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年3月29日野田市規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日野田市規則第69号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年3月31日 規則第25号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第25号
平成18年4月27日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第34号
平成20年9月30日 規則第46号
平成22年10月28日 規則第33号
平成23年5月19日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年9月27日 規則第69号
令和5年6月27日 規則第39号