○野田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年8月27日

野田市規則第31号

注 平成18年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年野田市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特に居住の安定を図る必要がある者)

第1条の2 条例第6条の規則で定める特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ当該からまでに定める程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の一時保護、配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の女性自立支援施設における保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について(平成20年5月9日付け雇児福発第0509001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)に基づき、女性相談支援センター等による配偶者からの暴力の被害を受けている旨の証明書が発行されている者その他これに準ずる者として市長が認める者

(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(前号に掲げる者を除く。)で、次のいずれかに該当するもの

 犯罪等により収入が減少し、生計を維持することが困難となったと認められる者

 現に居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより、当該住宅に引き続き居住することが困難となったと認められる者

(平24規則7・追加、平25規則43・平26規則30・令2規則10・令5規則51・令6規則25・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第2条 条例第8条第1項の規定により市営住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、市営住宅入居申込書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申込者及び条例第6条第1号に規定する親族(以下「同居予定者」という。)の市町村長が発行する納税証明書及び所得証明書並びに給与証明書その他の所得の状況を証明する書類

(2) 同居予定者のうち別居している者があるときは、当該同居予定者が申込者の親族であることが確認できる書類

(3) 婚姻の予約者にあっては、婚約証明書

(4) 条例第6条に規定する市営住宅に入居することができる者にあっては、その事実を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 入居の申込みは、公募の都度1世帯につき1件を限度とする。

3 条例第6条に規定する者のうち老人、身体障がい者その他特に居住の安定を図る必要がある者として前条各号に定める者が入居の申込みができる市営住宅は、野田市営宮崎団地、野田市営七光台団地、野田市営大和田団地、野田市営西大和田第1団地の1号棟、野田市営西大和田第2団地の2号棟及び野田市営宮崎西団地の3号棟とする。

4 条例第8条第2項に規定する通知は、市営住宅入居決定通知書により行うものとする。

(平22規則33・平24規則7・平27規則17・平31規則33・令2規則10・一部改正)

(住宅困窮度の判定基準)

第3条 条例第9条第4項に規定する住宅困窮度の判定基準は、別表第1に定めるとおりとする。

(誓約書)

第4条 条例第12条第1項第1号の規則で定める書類は、誓約書とする。

2 入居者は、緊急連絡先に変更があったときは、改めて誓約書を市長に提出しなければならない。

(令2規則10・全改)

(入居可能日の通知等)

第5条 市長は、条例第12条第3項の規定により市営住宅の入居の決定を取り消したときは、市営住宅入居決定取消通知書により、当該入居決定者に通知する。

2 条例第12条第4項に規定する通知は、市営住宅入居可能日通知書により行うものとする。

(平31規則33・一部改正)

(入居の報告)

第6条 入居者は、入居後7日以内に市営住宅入居報告書を市長に提出しなければならない。

(平31規則33・一部改正)

(入居変更等の申請等)

第7条 条例第5条第7号の規定により市長が入居を募集しようとしている市営住宅に入居を希望する者及び同条第8号の規定により市営住宅を相互に入れ替わろうとする者は、市営住宅入居変更等申請書に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは承認し、市営住宅入居変更等承認書により、当該申請をした者に通知する。

(平31規則33・一部改正)

(同居の承認)

第8条 条例第13条の規定により市長の承認を得ようとする者は、市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは承認し、市営住宅同居承認書により、当該申請をした者に通知する。

(平31規則33・一部改正)

(世帯員異動届)

第9条 入居の世帯員に異動があったときは、前条の規定による同居の承認を得た場合を除き、その事実が発生した日から7日以内に市営住宅世帯員異動届を市長に提出しなければならない。

(平31規則33・一部改正)

(入居の承継)

第10条 条例第14条の規定により市長の承認を得ようとする者は、その事実が発生した日から10日以内に市営住宅入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは承認し、市営住宅入居承継承認書により、当該申請をした者に通知する。

3 条例第12条第1項(第2号を除く。)の規定は、前項の規定による承認を得た者の手続について準用する。

(平18規則34・平31規則33・一部改正)

(利便性係数)

第11条 条例第15条第2項に規定する事業主体が定める数値は、別表第2に定めるとおりとする。

(収入の申告等)

第12条 条例第16条第1項に規定する収入の申告は、毎年7月末日までに収入申告書に市町村長が発行する所得証明書その他市長が必要があると認める書類を添えて行うものとする。

2 条例第16条第3項に規定する通知は、市営住宅収入認定通知書により行うものとする。

3 入居者は、条例第16条第4項前段の規定により意見を述べるときは、市営住宅収入認定意見書に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、条例第16条第4項後段の規定により更正したときは、市営住宅収入認定更正通知書により、当該意見書を提出した者に通知する。

(平18規則34・平20規則42・平31規則33・一部改正)

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第17条及び第20条第2項の規定による減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃等減免申請書又は市営住宅家賃等徴収猶予申請書に、条例第17条各号のいずれかに掲げる事情を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、別表第3の減免基準により減免し、又は徴収の猶予をすることができる。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該基準にかかわらず減免することができる。

3 市長は、前項の規定により減免し、又は徴収の猶予をしたときは市営住宅家賃等減免決定通知書又は市営住宅家賃等徴収猶予決定通知書により、当該申請をした者に通知する。

(平20規則42・平31規則33・一部改正)

(家賃の納付)

第14条 条例第18条第2項に規定する家賃の納付は、市営住宅家賃納入通知書により行うものとする。

2 条例第18条第3項に規定する家賃の日割計算は、1月は30日とみなし、その月の家賃の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平31規則33・一部改正)

(家賃の督促)

第15条 条例第19条に規定する督促は、市営住宅家賃督促状により行うものとする。

(平31規則33・一部改正)

(使用中断の届出)

第16条 条例第26条に規定する届出は、市営住宅使用中断届により行うものとする。

(平31規則33・一部改正)

(住宅の一部用途併用)

第17条 条例第28条の規定により市長の承認を得ようとする入居者は、市営住宅一部用途併用承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上支障がないと認めるときは承認し、市営住宅一部用途併用承認書により、当該申請をした者に通知する。

(平31規則33・一部改正)

(住宅の模様替等)

第18条 条例第29条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ようとする入居者は、市営住宅模様替等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上支障がないと認めるときは承認し、市営住宅模様替等承認書により、当該申請をした者に通知する。

(平18規則34・平31規則33・一部改正)

(収入超過者等への認定通知)

第19条 条例第30条第1項に規定する通知は、市営住宅収入超過者認定通知書により行うものとする。

2 条例第30条第2項に規定する通知は、市営住宅高額所得者認定通知書により行うものとする。

3 入居者は、条例第30条第3項前段の規定により意見を述べるときは、市営住宅収入超過者及び高額所得者認定意見書に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、条例第30条第3項後段の規定により更正したときは、市営住宅収入超過者及び高額所得者認定更正通知書により、当該意見書を提出した者に通知する。

(平18規則34・平31規則33・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第20条 条例第33条第1項に規定する明渡しの請求は、市営住宅明渡請求書により行うものとする。

2 条例第33条第4項に規定する明渡しの期限の延長の申出は、市営住宅明渡期限延長申出書により行うものとする。

3 市長は、条例第33条第4項の規定により明渡しの期限を延長したときは、市営住宅明渡期限延長承認書により、当該申出をした者に通知する。

(平31規則33・一部改正)

(新たに整備される市営住宅への入居)

第21条 条例第39条の規定により新たに整備される市営住宅への入居を希望する者は、第2条に定めるところにより、市長に申し込まなければならない。

(住宅の明渡)

第22条 条例第42条第1項に規定する届出は、市営住宅明渡届により行うものとする。

(平31規則33・一部改正)

(駐車場の使用申込み及び決定)

第23条 条例第59条第1項の規定により市長の許可を得ようとする者は、市営住宅駐車場使用許可申請書に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第59条第2項に規定する通知は、市営住宅駐車場使用決定通知書により行うものとする。

(平31規則33・一部改正)

(駐車場使用の手続)

第24条 条例第61条第1項に規定する市長が定める所定の書類は、市営住宅駐車場使用開始届及び駐車場を使用する自動車の自動車検査証の写しとする。

2 市長は、条例第61条第3項の規定により駐車場の使用の決定を取り消したときは、市営住宅駐車場使用決定取消通知書により、当該使用決定者に通知する。

3 条例第61条第4項に規定する通知は、市営住宅駐車場使用許可書により行うものとする。

(平31規則33・一部改正)

(駐車場使用料)

第25条 条例第62条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表第4に定めるとおりとする。

2 条例第62条第2項の規定による減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料減免申請書又は市営住宅駐車場使用料徴収猶予申請書に特別な事情を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第62条第2項の規定により減免し、又は徴収の猶予をしたときは、市営住宅駐車場使用料減免決定通知書又は市営住宅駐車場使用料徴収猶予決定通知書により、当該申請をした者に通知する。

(平31規則33・一部改正)

(駐車場使用料の変更)

第26条 市長は、条例第63条の規定により駐車場の使用料を変更したときは、市営住宅駐車場使用料変更通知書により、駐車場の使用者に通知する。

(平31規則33・一部改正)

(使用中断又は明渡の届出)

第27条 条例第65条において、条例第26条を準用する場合の届出は市営住宅駐車場使用中断届により、条例第42条第1項を準用する場合の届出は市営住宅駐車場明渡届により行うものとする。

(平31規則33・一部改正)

(自動車の変更)

第28条 駐車場の使用者は、駐車場を使用する自動車を変更したときは、市営住宅駐車場使用自動車変更届を市長に提出しなければならない。

(平31規則33・一部改正)

(市営住宅監理員)

第29条 条例第66条第1項に規定する市営住宅監理員は、市営住宅担当課長及び係長とする。

(検査員の証票)

第30条 条例第67条第3項に規定する証票は、野田市営住宅立入検査員証とする。

(平31規則33・一部改正)

(市営住宅等の目的外使用)

第30条の2 条例第67条の2第1項に規定する配偶者からの暴力により被害を受け、又は繰り返し被害を受けるおそれのある女性のうち規則で定めるものは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する収入要件及び同条第2号に規定する住宅困窮要件を満たす者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令を受けている配偶者から暴力を受けた被害女性

(2) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条に規定する女性相談支援センターにおいて、配偶者からの暴力を理由として一時保護(配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する一時保護をいう。)をした者又はしている者(配偶者暴力防止等法第3条第4項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する一時保護委託を含む。)

(3) 配偶者からの暴力を入所理由とした困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条第1項に規定する女性自立支援施設又は児童福祉法第38条に規定する母子生活支援施設の退所者又は入所者

2 市営住宅等の目的外使用の期間は、使用開始可能日から6月以内とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、使用開始可能日から12月以内の範囲で目的外使用の期間を延長することができる。

3 市営住宅及び駐車場(以下「市営住宅等」という。)の目的外使用の許可を受けようとする者(以下「目的外使用者」という。)は、市営住宅等目的外使用許可申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、市営住宅等の目的外使用を許可するときは、市営住宅等目的外使用許可書により当該申請者に通知するものとする。

5 市営住宅等の目的外使用の期間の延長を希望する目的外使用者は、使用期間の終了する5日前までに、市営住宅等目的外使用期間延長申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、市営住宅等の目的外使用の期間の延長を許可するときは、市営住宅等目的外使用期間延長許可書により当該申請者に通知するものとする。

(平24規則7・平25規則43・平31規則33・令5規則51・令6規則25・一部改正)

(目的外使用についての準用)

第30条の3 市営住宅等の目的外使用については、第12条から第18条まで、第22条及び第25条から第27条までの規定を準用する。この場合において、第12条第2項中「市営住宅収入認定通知書」とあるのは「市営住宅収入認定及び使用料決定通知書」と、同条第3項中「入居者」とあるのは「目的外使用者」と、「市営住宅収入認定意見書」とあるのは「市営住宅収入認定及び使用料決定意見書」と、同条第4項中「市営住宅収入認定更正通知書」とあるのは「市営住宅収入認定及び使用料決定更正通知書」と、第13条の見出し中「家賃及び敷金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「市営住宅家賃等減免申請書」とあるのは「市営住宅使用料減免申請書」と、「市営住宅家賃等徴収猶予申請書」とあるのは「市営住宅使用料徴収猶予申請書」と、同条第3項中「市営住宅家賃等減免決定通知書」とあるのは「市営住宅使用料減免決定通知書」と、「市営住宅家賃等徴収猶予決定通知書」とあるのは「市営住宅使用料徴収猶予決定通知書」と、第14条の見出し中「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「家賃」とあるのは「使用料」と、「市営住宅家賃納入通知書」とあるのは「市営住宅使用料納入通知書」と、同条第2項中「家賃」とあるのは「使用料」と、第15条の見出し中「家賃」とあるのは「使用料」と、同条中「市営住宅家賃督促状」とあるのは「市営住宅使用料督促状」と、第17条第1項中「入居者」とあるのは「目的外使用者」と、第18条第1項中「入居者」とあるのは「目的外使用者」と、第26条中「使用者」とあるのは「目的外使用者」と読み替えるものとする。

(平18規則34・平20規則42・平31規則33・一部改正)

(敷地の目的外使用)

第31条 条例第68条の規定により市長の許可を得ようとする者は、市営住宅敷地目的外使用許可申請書に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上支障がないと認めるときは許可し、市営住宅敷地目的外使用許可決定通知書により、当該申請をした者に通知する。

(平31規則33・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 野田市営住宅管理条例施行規則(昭和61年野田市規則第13号)は、廃止する。

(平成11年12月24日野田市規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月6日野田市規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月30日野田市規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別表第2の規定は、平成13年度以後の年度分の家賃から適用し、平成12年度分までの家賃については、なお従前の例による。

(平成13年12月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日野田市規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年10月3日野田市規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日野田市規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定を除く改正規定は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行(公布の日から施行する部分に限る。)の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年7月14日野田市規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月2日野田市規則第57号)

この規則は、平成16年12月2日から施行する。

(平成17年4月28日野田市規則第37号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年7月7日野田市規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日野田市規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日野田市規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条中野田市在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則別表の改正規定、第2条から第4条までの改正規定、第5条中野田市短期入所事業実施規則第18条ただし書の改正規定、第6条及び第7条の改正規定、第8条中野田市乳幼児医療費の助成に関する規則別表の改正規定及び第9条の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月30日野田市規則第42号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日野田市規則第41号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月30日野田市規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(特に居住の安定を図る必要がある者に関する特例措置)

2 この規則の施行の日前に56歳以上である者(同日前に60歳以上である者を除く。)については、この規則による改正後の野田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第1条の2第1号の規定にかかわらず、特に居住の安定を図る必要がある者とみなす。

(平成24年10月11日野田市規則第44号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日野田市規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の野田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別表第4の規定は、平成26年4月以後の駐車場の使用に係る使用料について適用する。

(平成25年12月27日野田市規則第43号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月29日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第3条の規定による改正前の野田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年9月29日野田市規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月27日野田市規則第53号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日野田市規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月20日野田市規則第76号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の野田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則別表第4の規定は、平成31年10月以後の駐車場の使用に係る使用料について適用し、同月前の駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日野田市規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日野田市規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日野田市規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日野田市規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月19日野田市規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条)

(平18規則34・全改、平20規則38・平24規則7・平26規則30・一部改正)

住宅困窮度表

区分\点数

1点

2点

3点

世帯員の人数

3人以下

4人

5人以上

1人当たりの住宅占有面積

10.0m2以上12.5m2未満

7.5m2以上10.0m2未満

7.5m2未満

現在居住している住宅の種類

親族の持家(同居を含む。)

社宅、寮その他これらに類する住宅

アパート、一戸建てその他の賃貸住宅

立ち退き要求の有無

障害者手帳の障害等級又は障害程度(同居予定者を含む。)

身体障害

5級又は6級

3級又は4級

1級又は2級

精神障害

3級

2級

1級

知的障害

Bの2

Bの1

((A))の1、((A))の2、Aの1又はAの2

母子(父子)家庭である場合の扶養人数

1人

2人

3人以上

生活保護家庭又は中国残留邦人家庭である場合の扶養人数

2人

3人

4人以上

家賃が収入に占める割合(家賃/月収)

35%以上50%未満

50%以上60%未満

60%以上

備考 この表の「障害者手帳」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通達)第5の2の規定により交付された療育手帳を、「中国残留邦人家庭」とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯をいう。

別表第2(第11条)

(令6規則46・全改)

団地名

利便性係数

野田市営鶴奉団地

風呂桶、風呂釜及び冷暖房付住宅

0.80

風呂桶及び風呂釜付住宅

0.71

その他の住宅

0.70

野田市営宮崎団地

風呂桶、風呂釜及び冷暖房付住宅

0.95

その他の住宅

0.85

野田市営七光台団地

風呂桶、風呂釜及び冷暖房付住宅

0.88

その他の住宅

0.78

野田市営大和田団地

風呂桶、風呂釜及び冷暖房付住宅

0.87

その他の住宅

0.77

野田市営西大和田第1団地

風呂桶、風呂釜及び冷暖房付住宅

0.89

その他の住宅

0.79

野田市営西大和田第2団地

風呂桶、風呂釜及び冷暖房付住宅

0.87

その他の住宅

0.77

野田市営西大和田第3団地

風呂桶、風呂釜及び冷暖房付住宅

0.87

その他の住宅

0.77

野田市営上花輪団地

風呂桶、風呂釜及び冷暖房付住宅

0.85

その他の住宅

0.75

野田市営七光台中央団地

風呂桶、風呂釜及び冷暖房付住宅

0.83

その他の住宅

0.73

野田市営宮崎西団地

風呂桶、風呂釜及び冷暖房付住宅

0.95

風呂桶及び風呂釜付住宅

0.86

その他の住宅

0.85

別表第3(第13条第2項)

(平24規則7・一部改正)

該当事情

収入の状況

減免額

減免期間

1 入居者(同居の親族を含む。以下この表において同じ。)が失職その他の事情により収入が著しく減少し、その立ち直りが容易でない場合

当該月における入居者の収入が、生活保護法の規定に基づく生活保護基準(以下この表において「生活保護基準」という。)程度以下の収入となるとき。

1 入居者の収入が生活保護基準額(以下「基準額」という。)以下で基準額の80パーセント以上の場合 家賃の2分の1の額

2 入居者の収入が基準額の80パーセント未満50パーセント以上の場合 家賃の4分の3の額

3 入居者の収入が基準額の50パーセント未満の場合 家賃の全額

該当事由が生じた日の属する月の翌月から該当事由が消滅した日の属する月まで(1年を限度とする。)

2 入居者が疾病又は傷病により長期にわたり療養を必要とし、医療費の支出のため生活に困窮し、その立ち直りが容易でない場合

当該月における入居者の収入から市長の認定した医療費の額を控除した額が、生活保護基準程度以下の収入となるとき。

3 入居者が災害により損害を受け、生活に困窮し、その立ち直りが容易でない場合

当該月における入居者の収入から市長の認定した損害補填額を控除した額が、生活保護基準程度以下の収入となるとき

4 前各号に準ずる特別な事情がある場合

前各号に準じて算出した額が、生活保護基準以下の収入となるとき。

別表第4(第25条第1項)

(平25規則41・平31規則33・一部改正)

名称

単位

使用料

鶴奉団地1号棟駐車場

1月1台

3,300円

鶴奉団地2号棟駐車場

1月1台

3,300円

宮崎西団地駐車場

1月1台

5,230円

野田市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年8月27日 規則第31号

(令和6年9月19日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成9年8月27日 規則第31号
平成11年12月24日 規則第36号
平成12年10月6日 規則第38号
平成12年11月30日 規則第42号
平成13年12月28日 規則第30号
平成14年3月29日 規則第10号
平成14年12月27日 規則第43号
平成15年10月3日 規則第111号
平成15年11月28日 規則第116号
平成16年7月14日 規則第44号
平成16年12月2日 規則第57号
平成17年4月28日 規則第37号
平成18年7月7日 規則第34号
平成18年9月29日 規則第52号
平成19年3月30日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第39号
平成20年7月31日 規則第38号
平成20年9月30日 規則第42号
平成21年9月30日 規則第41号
平成22年10月28日 規則第33号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第7号
平成24年10月11日 規則第44号
平成25年12月27日 規則第41号
平成25年12月27日 規則第43号
平成26年9月29日 規則第29号
平成26年9月29日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第17号
平成27年10月27日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第46号
平成29年3月29日 規則第17号
平成30年11月20日 規則第76号
平成31年3月28日 規則第33号
令和2年3月26日 規則第10号
令和4年2月17日 規則第8号
令和5年12月26日 規則第51号
令和6年3月27日 規則第25号
令和6年9月19日 規則第46号