○野田市土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
平成24年3月30日
野田市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の許可の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第76条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者は、野田市土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書に次に掲げる図書等を添付して、正本1部及び副本2部を市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) その他市長が必要と認める書類
(令5規則39・一部改正)
(施行者の意見)
第3条 市長は、法第76条第2項の規定により土地区画整理事業の施行者の意見を聴こうとするときは、野田市土地区画整理事業施行地区内建築行為等に関する意見書の提出を求めるものとする。
(令5規則39・一部改正)
(許可の通知等)
第4条 市長は、第2条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、建築行為等の許可の可否を決定し、野田市土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。