○野田市養育者支援手当条例施行規則

平成15年3月25日

野田市規則第7号

注 平成18年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市養育者支援手当条例(平成15年野田市条例第4号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平22規則29・一部改正)

(条例第3条第1項第3号の規則で定める程度の障がいの状態)

第2条 条例第3条第1項第3号の規則で定める程度の障がいの状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第1条に規定する程度の障がいの状態とする。

(平22規則29・平22規則33・一部改正)

(条例第3条第1項第8号の規則で定める児童)

第3条 条例第3条第1項第8号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(父又は母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童であって、父又は母に監護されていない児童

(平22規則29・平24規則40・平25規則43・一部改正)

(条例第3条第2項第3号の規則で定める法令)

第4条 条例第3条第2項第3号の規則で定める法令は、政令第6条の2に規定する法令とする。

(平26規則36・一部改正)

(条例第7条の規則で定める額)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める額は、政令第2条の4第1項及び第2項に規定する額とする。

2 条例第7条第2項の規則で定める額は、政令第2条の4第8項に規定する額とする。

(平31規則30・一部改正)

(手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)

第6条 条例第7条第1項及び第2項に規定する所得の額の計算方法は、政令第4条の規定を準用する。

(平22規則29・一部改正)

(認定の申請)

第7条 条例第5条第1項の規定により養育者支援手当(以下「手当」という。)の受給資格の認定を受けようとする者は、野田市養育者支援手当認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、新たに条例第3条第1項に規定する要件に該当する児童があるため額の改定を申請するときは、野田市養育者支援手当額改定請求書(増額)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申請の場合においては、児童扶養手当の例により、市長が必要と認める書類等を添えなければならない。

(平22規則29・平30規則85・一部改正)

(認定、支給停止及び却下の通知)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、受給資格の認定をしたときは、野田市養育者支援手当認定通知書及び野田市養育者支援手当証書(以下「証書」という。)を申請者に交付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、条例第7条第1項及び第2項の規定により手当の全部又は一部を支給しないときは、野田市養育者支援手当支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)を当該手当の全部の支給を受けていない者(以下「全部支給停止者」という。)又は受給者に交付しなければならない。この場合において、前項の規定にかかわらず、当該全部支給停止者に対しては、証書を交付しない。

3 市長は、第1項の場合において、受給資格がないと認めたときは、野田市養育者支援手当認定請求却下通知書を申請者に交付しなければならない。

(平22規則29・平30規則85・一部改正)

(減額改定の届出)

第9条 受給者は、手当の支給対象となっている児童の一部が条例第3条に規定する手当の支給要件に該当しなくなったときは、速やかに、野田市養育者支援手当額改定届(減額)を市長に提出しなければならない。

(平22規則29・平30規則85・一部改正)

(支給停止に関する届出)

第10条 受給者は、条例第7条第1項及び第2項の規定により手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、当該事由が生じた日の翌日から起算して14日以内に、野田市養育者支援手当支給停止関係発生届、野田市養育者支援手当支給停止関係消滅届又は野田市養育者支援手当支給停止関係変更届(以下「支給停止関係届」という。)を市長に提出しなければならない。この場合においては、児童扶養手当の例により、当該事由を明らかにすることができると市長が認める書類を添えなければならない。

2 受給者は、条例第7条第1項及び第2項の規定により手当の一部を受けないこととなっている事由が消滅したときは、当該事由が消滅した日の翌日から起算して14日以内に、支給停止関係届を市長に提出しなければならない。この場合においては、児童扶養手当の例により、当該事由が消滅した事実を明らかにすることができると市長が認める書類を添えなければならない。

3 受給者は、条例第7条第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を適用しない事由が生じたときは、当該事由が生じた日の翌日から起算して14日以内に、野田市養育者支援手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平22規則29・平30規則85・一部改正)

(所得状況の届出)

第10条の2 7月から9月までの間に第7条第1項の規定による認定の申請をした者は、児童扶養手当の例により、野田市養育者支援手当所得状況届に市長が必要と認める書類等を添えて、当該申請をした日からその年の10月31日までの間に、市長に届け出なければならない。

(平30規則85・追加)

(現況届の提出)

第11条 受給者は、児童扶養手当の例により、野田市養育者支援手当現況届(以下「現況届」という。)に市長が必要と認める書類等を添えて、毎年(前条の規定による届出をした者にあっては、当該届出をした年を除く。)8月1日から8月31日までの間に、市長に提出しなければならない。

(平22規則29・平30規則85・一部改正)

(障がいの状態の届出)

第12条 受給者は、手当の支給が行われている児童について18歳に達した日以降の最初の3月31日が終了した日において当該児童が障がいの状態にあるときは、速やかに、当該障がいの状態に関する医師又は歯科医師の診断書又は障がいの状態を証する書面を市長に提出しなければならない。

(平22規則33・一部改正)

(住所、氏名又は金融機関の変更の届出)

第13条 受給者は、住所、氏名又は金融機関を変更したときは、当該事由が生じた日の翌日から起算して14日以内に、野田市養育者支援手当変更届を市長に提出しなければならない。ただし、転出するときは、この限りでない。

(平22規則29・平30規則85・一部改正)

(証書の再交付の申請)

第14条 受給者は、証書を破り、又は汚したときは、当該証書を添えて、野田市養育者支援手当証書再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)により、再交付を市長に申請することができる。

(平22規則29・平30規則85・一部改正)

第15条 受給者は、証書を失ったときは、直ちに、受給資格の確認ができる書類を添えて再交付申請書により市長に再交付の申請をしなければならない。

2 受給者は、前項の規定による申請をした後、失った証書を発見したときは、速やかに、市長に返納しなければならない。

(平22規則29・全改)

(受給資格喪失の届出)

第16条 受給者は、条例第3条に規定する手当の支給要件に該当しなくなったときは、速やかに、野田市養育者支援手当資格喪失届又は野田市養育者支援手当受給者死亡届(未支払手当請求書)(以下「資格喪失届等」という。)を市長に提出しなければならない。

(平22規則29・平30規則85・一部改正)

(死亡の届出)

第17条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡の届出義務者は、資格喪失届等に、その死亡を証する書類を添えて、死亡した日の翌日から起算して14日以内に、市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、死亡した受給者が監護していた児童で条例第3条に規定する要件に該当するものは、当該受給者が受給すべき手当に未払があるときは、資格喪失届等にその旨を記載し、その未払分を請求することができる。

(手当額の改定の通知書)

第18条 市長は、第7条第2項の規定による申請及び第9条の規定による届出により手当の額を改定したときは、野田市養育者支援手当額改定通知書を受給者に交付しなければならない。この場合において、証書の取扱いについては、児童扶養手当の例による。

2 市長は、第7条第2項の規定による申請及び第9条の規定による届出があった場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、野田市養育者支援手当額改定請求却下通知書を受給者に交付しなければならない。

(平22規則29・平30規則85・一部改正)

(証書の再交付等)

第19条 市長は、第14条及び第15条第1項の規定により再交付申請書を受理したとき及び前条第1項本文の規定による額改定通知書の交付をするときは、新たに証書を作成し、受給者に交付しなければならない。

(平22規則29・一部改正)

(証書の更新、支給停止の通知等)

第20条 市長は、第10条第1項第2項若しくは第3項又は第11条の規定による支給停止関係届、被災状況書又は現況届の提出があった場合において、条例第7条の規定に該当しないと認めたときは、当該書面に添えて提出された証書に所要事項を記載し、又は新たに証書を作成し、当該受給者に返付し、又は交付しなければならない。

2 市長は、前項の書面の提出があった場合において、条例第7条第1項及び第2項の規定により手当の全部又は一部を支給しないときは、支給停止通知書を当該全部支給停止者又は受給者に交付しなければならない。この場合において、当該全部支給停止者に対しては、証書を交付しない。

(未支払の手当の支払通知)

第21条 市長は、第17条第2項の規定により未支払の手当を請求するため資格喪失届等の提出があったときは、野田市養育者支援手当支払通知書を作成し、請求者に交付しなければならない。

(平22規則29・平30規則85・一部改正)

(受給資格喪失の通知)

第22条 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、野田市養育者支援手当資格喪失通知書により当該受給者に通知しなければならない。

(平22規則29・平30規則85・一部改正)

(身分を示す証明書)

第23条 条例第9条第2項に規定する身分を示す証明書は、野田市養育者支援手当受給資格調査員証とする。

(平22規則29・平30規則85・一部改正)

(補則)

第24条 その他手当の支給に関し必要な事項は、児童扶養手当の例により定めるものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日野田市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月20日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市父子家庭等支援手当条例施行規則別記第10号様式は、平成18年8月以降の月分の父子家庭等支援手当の支給に関する届出について適用し、同年7月以前の月分の父子家庭等支援手当の支給に関する届出については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日野田市規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年7月30日野田市規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年7月1日以後この規則の施行の日前に第4条の規定による改正前の野田市父子家庭等支援手当条例施行規則第7条第1項の規定により提出された父子家庭等支援手当の受給資格の認定の申請書又は同条第2項の規定により提出された増額の認定の申請書は、第4条の規定による改正後の野田市養育者支援手当条例施行規則第7条第1項の規定により提出された養育者支援手当の受給資格の認定の申請書又は同条第2項の規定により提出された増額の認定の申請書とみなす。

(平成22年10月28日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月30日野田市規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月29日野田市規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の野田市養育者支援手当条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成24年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成24年8月1日において新規則第3条第2号の規定により新たに野田市養育者支援手当条例(平成15年野田市条例第4号)第3条に定める支給の要件に該当することとなった児童を同日において現に養育している者が、同年10月31日までの間に同条例第5条第1項の規定による受給資格の認定の申請をしたときは、その者に対する養育者支援手当の支給又はその額の改定は、同条例第6条の規定により準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第7条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず、同年8月から行う。

(平成25年12月27日野田市規則第43号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年11月27日野田市規則第36号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日野田市規則第48号)

この規則中別記第7号様式及び別記第13号様式の改正規定は公布の日から、別記第9号様式及び別記第18号様式の改正規定は平成30年1月1日から施行する。

(平成30年9月13日野田市規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の野田市養育者支援手当条例施行規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の野田市養育者支援手当条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式(別記第10号様式に限る。)の用紙については、新規則第11条の規定による平成30年の野田市養育者支援手当現況届の提出の場合に限り、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年9月26日野田市規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されたこの規則による改正前の野田市養育者支援手当条例施行規則別記第18号様式に規定する野田市養育者支援手当受給資格調査員証は、その有効期間が満了するまでは、この規則による改正後の野田市養育者支援手当条例施行規則別記第18号様式に規定する野田市養育者支援手当受給資格調査員証とみなす。

(平成30年12月26日野田市規則第85号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第1条中野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条(第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項中「者は」の次に「、毎年(前項の規定による届出をした者にあっては、当該届出をした年を除く。)8月1日から同月31日までの間に」を加え、「書類」を「書類等(同項第4号括弧書の規定にかかわらず、前年の所得に係るもの。)」に改め、同項を第4項とし、第2項の次に1項を加える部分(「書類」を「書類等」に改める部分を除く。)に限る。)の改正規定、第2条中野田市養育者支援手当条例施行規則第10条の2及び第11条((前条の規定による届出をした者にあっては、当該届出をした年を除く。)に係る部分に限る。)の改正規定及び次項の規定は、平成31年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市養育者支援手当条例施行規則

平成15年3月25日 規則第7号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月25日 規則第7号
平成16年7月30日 規則第45号
平成17年3月29日 規則第31号
平成17年3月29日 規則第34号
平成18年6月20日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第26号
平成22年3月30日 規則第7号
平成22年7月30日 規則第29号
平成22年10月28日 規則第33号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年8月29日 規則第40号
平成25年12月27日 規則第43号
平成26年11月27日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第46号
平成29年12月26日 規則第48号
平成30年9月13日 規則第62号
平成30年9月26日 規則第64号
平成30年12月26日 規則第85号
平成31年3月28日 規則第30号