○野田市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減事業の実施に関する規則

平成15年3月31日

野田市規則第37号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、低所得で特に生計が困難である者及び被保護者等が所定の介護保険サービスを利用する場合の利用者負担額について軽減を行った社会福祉法人等に対し助成を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(平23規則49・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規則において「被保護者等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者のうち、本市の行う介護保険の被保険者であるもの及び本市が介護扶助若しくは介護支援給付の決定をしているものをいう。

(平23規則49・追加、平26規則30・一部改正)

(助成対象事業者)

第2条 助成を受けることができる事業者は、社会福祉法人又は社会福祉事業を直接経営する市町村(以下「社会福祉法人等」という。)であって、介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者である市町村長に対して利用者負担額の軽減を行う旨の申出を行ったものとする。

2 本市に対し前項の規定による申出をしようとする社会福祉法人等は、野田市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減申出書を市長に提出しなければならない。

(平21規則13・令5規則39・一部改正)

(軽減対象者)

第3条 軽減対象者は、本市の行う介護保険の被保険者であり、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者若しくは同条第4項に規定する要支援者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者を含む。)又は法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等であって、次に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたもの及び被保護者等とする。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

(1) 世帯の全ての世帯員が第7条第1項の規定により申請を行った日の属する年度(4月から7月までの間に当該申請をしたときは、前年度)分の市町村民税が課されていないこと。

(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

(平18規則17・平21規則13・平23規則49・平28規則6・一部改正)

(軽減の対象となる費用)

第4条 軽減の対象となる費用は、訪問介護(法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。)、通所介護(同条第7項に規定する通所介護をいう。)、短期入所生活介護(同条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)、夜間対応型訪問介護(同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。)、地域密着型通所介護(同条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、認知症対応型通所介護(同条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。)、複合型サービス(同条第23項に規定する複合型サービスをいう。)、介護福祉施設サービス(同条第27項に規定する介護福祉施設サービスをいう。)、介護予防短期入所生活介護(法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)、介護予防認知症対応型通所介護(同条第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。)及び介護予防小規模多機能型居宅介護(同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)並びに第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下これらを総称して「対象サービス」という。)における居宅サービスに係る利用者負担額、地域密着型サービスに係る利用者負担額、介護予防サービスに係る利用者負担額、地域密着型介護予防サービスに係る利用者負担額及び施設介護サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(平18規則17・平19規則28・平24規則22・平28規則6・平29規則5・平30規則32・一部改正)

(軽減対象となる利用者負担額の範囲)

第5条 軽減の対象となる利用者負担額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 法第41条第4項第1号若しくは第2号、法第42条の2第2項第1号、第2号若しくは第3号、法第48条第2項、法第53条第2項第1号若しくは第2号若しくは法第54条の2第2項第1号若しくは第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(対象サービスに係るものに限る。その額が現に対象サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に対象サービスに要した費用の額)の100分の10に相当する額

(2) 法第41条第1項、法第42条の2第1項、法第48条第1項、法第53条第1項及び法第54条の2第1項に規定する食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用、宿泊に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用(以下「日常生活費負担」という。)の額

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者の軽減の対象となる利用者負担額は、ユニット型個室の日常生活費負担の額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、被保護者等の軽減の対象となる利用者負担額は、個室の居住に要する費用の額とする。

(平18規則17・平19規則28・平23規則49・平24規則22・平28規則6・一部改正)

(軽減の割合)

第6条 次条第2項の規定により、軽減を可とする決定を受けた者(以下「軽減決定利用者」という。)に係る利用者負担額の軽減の割合(以下「軽減割合」という。)は、個々の状況に応じ、4分の1(老齢福祉年金受給者については、2分の1)の範囲内で市長が決定するものとする。ただし、被保護者等に係る軽減割合については、利用者負担額の全てとする。

(平21規則13・平23規則49・一部改正)

(軽減の手続)

第7条 第2条第1項に規定する助成対象事業者から利用者負担額の軽減を受けようとする者は、野田市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、軽減の可否について野田市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、当該決定が軽減を可とする旨の決定であるときは、併せて野田市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

3 軽減の可否についての決定は、その申請があった日に遡ってその効力を生ずる。

4 前項の規定にかかわらず、本市の行う介護保険の被保険者となったことにより軽減対象者となった者がその被保険者となった日の属する月に軽減の申請を行ったときは、軽減の可否についての決定は、その被保険者となった日に遡ってその効力を生ずる。

5 第3項の規定にかかわらず、生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けることとなったことにより軽減対象者となった者がその保護又は支援給付を受けることとなった日の属する月に軽減の申請を行ったときは、軽減の可否についての決定は、その保護又は支援給付を受けることとなった日に遡ってその効力を生ずる。

(平18規則17・平21規則13・平23規則49・平24規則22・平26規則30・令5規則39・一部改正)

(確認証の有効期間等)

第8条 確認証の有効期間は、前条第3項から第5項までの規定により軽減を可とすることの決定の効力が生ずることになった日から翌年度の7月31日までとする。ただし、当該効力を生ずることになった日が4月1日から7月31日までの間にあるときは、当該確認証の有効期限は、当該効力を生ずることになった日の属する年度の7月31日とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する有効期間の満了する日前に軽減対象者でなくなった者の当該有効期間は、その軽減対象者でなくなった日までとする。

3 確認証の交付を受けた者は、当該確認証の有効期間満了後、引き続き利用者負担額の軽減を受けようとするときは、あらかじめ更新の申請をすることができる。

4 前項の更新の申請は、第1項に規定する有効期間の満了日の30日前から当該有効期間の満了日までの間に行うものとする。この場合の手続については、前条の規定を準用する。

5 前項の規定により更新決定を受けた確認証の有効期間は、当該年度の8月1日から翌年度の7月31日までとする。

6 確認証の交付を受けた者は、当該確認証の内容に変更が生じた場合又は変更が生じる場合には、14日以内に、野田市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減変更申請書を市長に提出しなければならない。

7 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、変更の可否について野田市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減変更決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、当該決定が変更を可とする旨の決定であるときは、併せて確認証に変更した内容を記載し、これを交付するものとする。

8 確認証の有効期間は、第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第3項から第5項までの規定により軽減を可とすることの決定の効力が生ずることになった日」とあるのは「第6項の申請に係る事由が発生した日」と、「当該効力を生ずることになった日」とあるのは「当該事由が発生した日」と読み替えるものとする。

(平18規則17・平21規則13・平28規則6・令5規則39・一部改正)

(確認証の返還)

第9条 確認証の交付を受けた者は、第3条の軽減対象者の要件に該当しなくなったときは、確認証を市長に返還しなければならない。

(軽減の取消し等)

第10条 市長は、軽減決定利用者が偽りその他不正の手段により軽減を可とする決定を受けた者であるときは、決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合、決定を取り消された者は、確認証を市長に返還しなければならない。

(軽減の実施)

第11条 第2条第2項の規定により本市に申出をした社会福祉法人等は、第6条に規定する軽減決定利用者に対し、市長が同条の規定により決定した割合で利用者負担額を軽減しなければならない。

(助成金の額)

第12条 前条の規定により、軽減を実施した社会福祉法人等は、市に対し、助成金の申請をすることができる。助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象サービスの軽減を実施した場合は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(以下「軽減総額」という。)のうち、軽減総額から当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減を実施したサービスのみの収入とする。以下「利用者負担収入」という。)の1パーセントに相当する額を減じた額の2分の1に相当する額とする。

(2) 上記の他に指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設における施設介護サービスの軽減も実施した場合は、軽減総額のうち、利用者負担収入の10パーセントに相当する額から利用者負担収入の1パーセントに相当する額を減じた額の2分の1に相当する額に軽減総額から利用者負担収入の10パーセントに相当する額を減じて得た額を加えた額とする。ただし、軽減総額が利用者負担収入の10パーセントを超えないときには、前号の定めるところによる。

(平19規則28・平21規則13・一部改正)

(助成の申請)

第13条 社会福祉法人等は、助成金の申請をしようとするときは、野田市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減事業助成申請書に助成額申請計算書を添えて市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(助成の可否の決定等)

第14条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定し、野田市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減事業助成支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則17・令5規則39・一部改正)

(助成の決定の取消し及び返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成の決定の全部又は一部を取り消し、その場合において、取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(補則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則17・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平21規則13・旧附則・一部改正)

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における対象サービスにおける居宅サービスに係る利用者負担額、地域密着型サービスに係る利用者負担額、介護予防サービスに係る利用者負担額、地域密着型介護予防サービスに係る利用者負担額及び施設介護サービスに係る利用者負担額の軽減の割合に関する規定の適用については、第6条中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平21規則13・追加)

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日野田市規則第61号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年度税制改正に伴う特例措置)

2 この規則の施行の日から平成20年6月30日までの間における介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第4号又は第5号に掲げる者であって地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定を適用したとするならば同項第3号に掲げる者に該当することとなるものに対する野田市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減事業の実施に関する規則の軽減対象者、軽減の対象となる費用及び軽減額に関する規定の適用については、第3条第1項第2号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第4条第1項中「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは「食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第6条第1項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平成21年3月31日野田市規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年12月9日野田市規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減事業の実施に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けることとなったことにより新規則第3条に規定する軽減対象者に該当することとなった者(平成23年4月1日前から該当していた者については、同日に該当することとなった者とみなす。)が新規則第7条第1項の規定による申請を行ったときは、同条第5項の規定にかかわらず、同条第2項の規定による軽減の可否についての決定は、当該軽減対象者に該当することとなった日に遡って効力を生ずるものとする。

(平成24年6月8日野田市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日野田市規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年2月25日野田市規則第6号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月14日野田市規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月2日野田市規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市社会福祉法人等による介護保険利用者負担額軽減事業の実施に関する規則

平成15年3月31日 規則第37号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成15年3月31日 規則第37号
平成16年7月30日 規則第45号
平成17年3月29日 規則第34号
平成17年9月30日 規則第61号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第13号
平成23年5月19日 規則第29号
平成23年12月9日 規則第49号
平成24年6月8日 規則第22号
平成26年9月29日 規則第30号
平成28年2月25日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第46号
平成29年2月14日 規則第5号
平成30年5月2日 規則第32号
令和5年6月27日 規則第39号