○野田市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年6月29日

野田市規則第29号

注 平成20年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市斎場の設置及び管理に関する条例(平成3年野田市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則27・一部改正)

(使用時間等)

第2条 野田市斎場及び野田市関宿斎場(以下「斎場」という。)の使用時間及び休場日は、次の表のとおりとする。ただし、式場の使用時間については、翌日の午前8時30分までの範囲内において、通夜の執行及び告別式等の準備に要する時間を限度として延長することができる。

区分

使用時間

休場日

火葬場

午前8時30分から午後5時まで

1月1日

式場

午前9時から午後5時15分まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間及び休場日を変更することができる。

(令3規則27・令5規則43・一部改正)

第3条 削除

(平21規則19)

2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20規則46・平21規則19・令2規則44・一部改正)

(選定等の通知)

第5条 市長は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市斎場指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。

2 市長は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市斎場指定管理者指定通知書により通知するものとする。

(平21規則19・令2規則44・一部改正)

(業務報告書の記載事項)

第6条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 斎場の管理の実施状況及び利用状況

(2) 斎場の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

(平21規則19・令3規則27・一部改正)

(使用許可の申請)

第7条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる申請書を市長(第3号の申請書にあっては指定管理者)に提出しなければならない。

(1) 死体(死胎、改葬遺骨)埋火葬許可申請書

(2) 式場等使用申請書

(3) 斎場施設使用申請書

2 市長(第3号の許可証にあっては指定管理者)は、前項の規定による申請を許可したときは、次に掲げる許可証を交付するものとする。

(1) 死体(死胎、改葬遺骨)埋火葬許可証

(2) 式場等使用許可証

(3) 斎場施設使用許可証

(平21規則30・令2規則44・令3規則27・一部改正)

(許可証の提示)

第8条 前条第2項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同項の許可証を指定管理者に提示しなければならない。

(平21規則30・令3規則27・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 死亡者又は使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者である場合 免除

(2) 死亡者が介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所又は入居をしている者であって、本市の介護保険の被保険者である場合 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者(次号において「市内の者」という。)に適用する使用料の額となるよう減額

(3) 死亡者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって、本市の介護給付費等の支給決定を受けているものである場合 市内の者に適用する使用料の額となるよう減額

(4) その他市長が特別の理由があると認める場合 市長がその都度定める額を減額

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を決定したときは、斎場使用料減免決定通知書を交付するものとする。

(平26規則38・令2規則44・令5規則22・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第11条の規定により使用料を還付することができる場合は、次に定めるところによる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 市長が管理上必要と認め使用許可を取り消したとき。

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、斎場使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の還付を決定したときは、斎場使用料還付決定通知書を交付するものとする。

(令2規則44・一部改正)

(遵守事項)

第11条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、附属設備及び器具の損傷をするような行為をしないこと。

(2) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 他の使用者又は入場者に対し、迷惑となる行為はしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(令3規則27・一部改正)

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成5年3月31日野田市規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、祭壇に関する改正規定は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年5月1日野田市規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(7)まで (省略)

(8) 野田市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

(9)及び(10) (省略)

(平成6年3月31日野田市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(30)まで (省略)

(31) 野田市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

(32)から(45)まで (省略)

(平成11年3月26日野田市規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の野田市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成14年12月27日野田市規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年6月4日野田市規則第77号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年9月30日野田市規則第54号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日野田市規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日野田市規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別記第1号様式から第3号様式までの改正規定は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年12月25日野田市規則第38号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月26日野田市規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日野田市規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の野田市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により定められた様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年3月31日野田市規則第27号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日野田市規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月16日野田市規則第43号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

野田市斎場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年6月29日 規則第29号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成3年6月29日 規則第29号
平成5年3月31日 規則第13号
平成5年5月1日 規則第20号
平成6年3月31日 規則第2号
平成11年3月26日 規則第14号
平成14年12月27日 規則第43号
平成15年6月4日 規則第77号
平成16年7月30日 規則第45号
平成17年9月30日 規則第54号
平成20年9月30日 規則第46号
平成21年3月31日 規則第19号
平成21年6月30日 規則第30号
平成23年5月19日 規則第29号
平成26年12月25日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年10月26日 規則第74号
令和2年6月16日 規則第44号
令和3年3月31日 規則第27号
令和5年3月29日 規則第22号
令和5年11月16日 規則第43号