○野田都市計画事業梅郷駅西土地区画整理事業仮設店舗等管理規則
平成9年10月21日
野田市規則第41号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田都市計画事業梅郷駅西土地区画整理事業(以下「事業」という。)に伴う建築物等の移転又は除却工事を円滑に進めるため、仮設店舗及び仮設住宅(以下「仮設店舗等」という。)を設け、その管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用資格者)
第2条 仮設店舗等の使用資格者は、事業区域内において土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第77条の規定により、移転又は除却しなければならない建築物で営業又は居住する者で市長が適当と認めたものとする。
(使用の申請)
第3条 使用資格者で仮設店舗等を使用しようとする者は、仮設店舗等使用申請書を市長に提出しなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(使用の決定)
第4条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、これを審査して可否を決定し、仮設店舗等使用承認(不承認)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(使用期間)
第5条 仮設店舗等の使用期間は、原則として5箇月を超えない範囲において市長が定める。
(使用期間の延長)
第6条 仮設店舗等の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間を延長しようとするときは、原則として使用期間満了の日の5日前までに仮設店舗等使用期間延長申請書を市長に提出しなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(使用期間延長の決定)
第7条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、これを審査して可否を決定し、仮設店舗等使用期間延長承認(不承認)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(使用承認の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、仮設店舗等の使用の承認を取り消すことができる。
(1) 正当な理由なしに使用開始の日から10日以上仮設店舗等を使用しないとき。
(2) この規則及び使用条件に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 市長は、使用の承認を取り消したときは、仮設店舗等使用承認取消通知書により当該使用者に通知するものとする。
3 第1項の規定により使用の承認を取り消した場合に生じる損失等は、使用者の負担とする。
(令5規則39・一部改正)
(使用料及び費用負担の範囲)
第9条 仮設店舗等の使用料は、無料とする。ただし、次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び上下水道使用料
(2) 廃棄物の処理に要する費用
(3) その他仮設店舗等の維持に要する費用
(模様替え等の承認)
第10条 使用者は、仮設店舗等を増築又は改築し、若しくは附帯設備の変更をしようとするときは、仮設店舗等模様替え申請書を市長に提出し、仮設店舗等模様替え承認書の交付を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に条件を付すことができる。
(令5規則39・一部改正)
(使用者の義務)
第11条 使用者は、仮設店舗等の使用に当たっては、常に必要な注意を払い、これを安全かつ正常な状態で維持管理しなければならない。
(禁止行為)
第12条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 仮設店舗等及びその敷地を他人に転貸し、又は使用の権利を譲渡すること。
(2) 爆発物その他の危険物を持ち込み又は使用すること。
(3) 所定の場所以外で火気を使用すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、公序良俗に違反して仮設店舗等を使用すること。
(損害賠償)
第13条 使用者は、仮設店舗等及び附帯設備並びに備品を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が使用者に損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、賠償の一部又は全部を免除することができる。
(立入検査等)
第14条 市長は、仮設店舗等の管理運営上必要があると認めたときは、使用者立会いのうえ、当該職員に仮設店舗等を検査させ、又は使用の状況等について、使用者から報告を求めることができる。
(仮設店舗等の退去)
第15条 使用者(使用者と同居している者を含む。)は、使用期間満了の日までに仮設店舗等を退去しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するに至ったときは、10日以内に退去しなければならない。
(1) 第2条の規定による使用資格者でなくなったとき。
(2) 第7条の規定により使用の承認を取り消されたとき。
(退去届等)
第16条 使用者は、仮設店舗等を退去しようとするときは、仮設店舗等及び附帯設備並びに備品を原状に復し、退去予定日の5日前までに仮設店舗等退去届を市長に提出し、退去日に当該職員の検査を受けなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(委任)
第17条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年7月30日野田市規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。