○野田市立保育所設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日

野田市規則第19号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市立保育所設置及び管理に関する条例(昭和48年野田市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育所(条例第4条の規定により指定管理者が管理する保育所(以下「指定保育所」という。)を除く。)に所長その他必要な職員を置く。

(平21規則19・一部改正)

(保育時間)

第3条 保育所の保育時間は、次の各号に掲げる保育必要量(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下この項において同じ。)に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。) 午前7時から午後6時までのうち保育を必要とする時間

(2) 保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。) 午前8時30分から午後4時30分までのうち保育を必要とする時間

2 保護者の就業形態の多様化等に対応するため、前項に定める保育時間のほか、次に掲げる時間において保育(以下「時間外保育」という。)を行うものとする。

(1) 午前7時から午前8時30分まで

(2) 午後4時30分から午後7時まで。ただし、野田市立清水保育所、野田市立花輪保育所、野田市立北部保育所、野田市立尾崎保育所及び野田市立木間ケ瀬保育所については、午後8時までとし、野田市立南部保育所については、午後10時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。

(平19規則2・平20規則20・平22規則13・平24規則15・平25規則16・平26規則8・平26規則28・平29規則43・令2規則57・令5規則23・一部改正)

(休所日)

第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(時間外保育)

第5条 第3条第2項第2号に規定する時間外保育を利用しようとする保護者は、時間外保育申込書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、時間外保育の利用の諾否を決定し、時間外保育承諾(不承諾)書により保護者に通知するものとする。

3 前項の承諾を受けた保護者が時間外保育を変更しようとするときは、時間外保育変更申込書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、時間外保育の変更の諾否を決定し、時間外保育変更承諾(不承諾)書により保護者に通知するものとする。

(平19規則2・令2規則57・一部改正)

(時間外保育の実施の解除)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、時間外保育の実施を解除することができる。

(1) 時間外保育を必要としなくなったとき。

(2) その他市長が時間外保育の利用を不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により時間外保育の実施を解除するときは、時間外保育実施解除通知書により保護者に通知するものとする。

(平19規則2・令2規則57・一部改正)

第7条 削除

(平21規則19)

(指定申請書等)

第8条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市立保育所指定管理者指定申請書とする。

2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20規則46・平21規則19・令2規則57・一部改正)

(選定等の通知)

第9条 市長は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市立保育所指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。

2 市長は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市立保育所指定管理者指定通知書により通知するものとする。

(平21規則19・令2規則57・一部改正)

(業務報告書の記載事項)

第10条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 保育所の管理の実施状況及び利用状況

(2) 保育所の管理に係る経費の収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平19規則2・平21規則19・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 指定管理者が野田市立保育所の管理を行う場合におけるこの規則の適用については、第5条及び第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(野田市立保育所管理規則の廃止)

2 野田市立保育所管理規則(昭和48年野田市規則第5号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により時間外保育の利用の承諾を受けている者は、この規則により時間外保育の利用の承諾を受けたものとみなす。

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日野田市規則第63号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日野田市規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日野田市規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日野田市規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月30日野田市規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日野田市規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日野田市規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日野田市規則第28号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日野田市規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市立保育所設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年10月26日野田市規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日野田市規則第57号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日野田市規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野田市立保育所設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月30日 規則第19号
平成16年7月30日 規則第45号
平成17年3月29日 規則第34号
平成17年9月30日 規則第63号
平成19年3月19日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第20号
平成20年9月30日 規則第46号
平成21年3月31日 規則第19号
平成22年3月30日 規則第13号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月27日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第8号
平成26年9月29日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第46号
平成29年9月28日 規則第43号
平成30年10月26日 規則第74号
令和2年9月25日 規則第57号
令和5年3月29日 規則第23号