○野田市障がい者職場実習奨励金支給規則
平成18年3月31日
野田市規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、市内に居住する障がい者を対象に職場実習を行った事業主に対し、予算の範囲内において、職場実習奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、働く意欲と能力を有する障がい者の職場を確保し、もって障がい者の雇用を促進することを目的とする。
(平22規則33・一部改正)
(1) 障がい者 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通達)第5の規定により療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ その他同程度の障がいがあると市長が認める者
(2) 職場実習 職場における作業手順、知識及び技能を習得させ、並びに作業環境に適応させる訓練をいう。
(平22規則33・平24規則25・一部改正)
(支給対象者)
第3条 奨励金の支給を受けることができる事業主は、次に各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 障がい者を次に掲げる者のあっせんにより職場実習に5日以上受け入れた事業主であること。
ア 野田市無料職業紹介所
イ 野田市心身障がい者福祉作業所
ウ 野田市関宿心身障がい者福祉作業所
エ 野田市立あすなろ職業指導所
オ その他市長が適当と認めた者
(2) 市内に事業所を有していること。
(3) 市税を完納していること。
(平22規則33・一部改正)
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、障がい者1人につき20,000円とする。
2 事業主が同一の障がい者について2回以上職場実習を行ったときは、2回目以降の職場実習については、奨励金を支給しない。
(平22規則33・一部改正)
(支給の申請)
第5条 奨励金の支給を受けようとする事業主は、職場実習の終了後1月以内に、野田市障がい者職場実習奨励金支給申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 野田市障がい者職場実習内容報告書
(2) その他市長が必要と認める書類
(平22規則33・令5規則39・一部改正)
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の支給の可否を決定し、野田市障がい者職場実習奨励金支給(不支給)決定通知書により事業主に通知するものとする。
(平22規則33・令5規則39・一部改正)
(奨励金の支給)
第7条 前条の規定による通知を受けた事業主が、奨励金の支給を請求するときは、野田市障がい者職場実習奨励金支給請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により奨励金の支給の請求を受けたときは、速やかに、奨励金を支給するものとする。
(平22規則33・令5規則39・一部改正)
(職場実習状況の調査)
第8条 市長は、事業主に対し、障がい者の職場実習の状況に関する資料の提出を求めることができる。
(平22規則33・一部改正)
(奨励金の返還)
第9条 市長は、奨励金の支給を受けた事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の支給の決定を取り消し、既に支給した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき。
(2) その他市長が奨励金の支給を不適当と認めたとき。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。