○野田市障がい者福祉手当支給条例施行規則

昭和60年9月5日

野田市規則第34号

注 平成22年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市障がい者福祉手当支給条例(昭和48年野田市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則33・令3規則19・一部改正)

第2条 削除

(申請)

第3条 条例第6条第1項に規定する手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとする者は、野田市重度知的障がい者福祉手当支給申請書、野田市知的障がい者福祉手当支給申請書、野田市身体障がい者福祉手当支給申請書又は野田市精神障がい者福祉手当支給申請書に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 重度知的障がい者福祉手当の支給を申請する場合

ア 重度知的障がい者であることの児童相談所若しくは知的障害者更生相談所の判定書又は療育手帳の写し

イ その他市長が必要と認める書類

(2) 知的障がい者福祉手当の支給を申請する場合

ア 知的障がい者であることの児童相談所若しくは知的障害者更生相談所の判定書又は療育手帳の写し

イ その他市長が必要と認める書類

(3) 身体障がい者福祉手当の支給を申請する場合

ア 身体障害者手帳の写し又は身体障がい者であることの医師の診断書

イ その他市長が必要と認める書類

(4) 精神障がい者福祉手当の支給を申請する場合

ア 精神障害者保健福祉手帳の写し

イ その他市長が必要と認める書類

(平22規則33・平31規則30・令3規則19・令6規則44・一部改正)

(決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、手当の支給を決定したときは野田市障がい者福祉手当支給決定通知書により、当該申請に対する却下を決定したときは野田市障がい者福祉手当却下通知書により、申請者に通知するものとする。

(平22規則33・平31規則30・令3規則19・一部改正)

(届出)

第5条 前条の規定により手当の支給の決定を受けた者は、申請事項に変更が生じた場合には、野田市障がい者福祉手当受給者変更届出書により市長に届け出なければならない。

(平22規則33・平31規則30・令3規則19・令6規則44・一部改正)

(基準支給量)

第5条の2 条例第3条第5号の規則で定める基準支給量(以下この条において「基準支給量」という。)は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める単位数の合計で96,000単位とする。この場合において、障がい者(重度知的障がい者を除く。)が次の各号に掲げる給付を重複して受けた場合の基準支給量は、それぞれの単位数の合計を合算して得た単位数の合計で96,000単位とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する保険給付当該保険給付につき厚生労働大臣が定める基準により算定された単位数

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項に規定する介護給付費等当該介護給付費等につき同法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準及び第30条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定された単位数

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等当該障害児通所給付費等につき内閣総理大臣が定める基準により算定された単位数

(令6規則44・追加、令6規則57・一部改正)

(受給権の消滅の届出)

第6条 条例第5条第2項の規定による届出は、野田市障がい者福祉手当受給権消滅届による。

(平22規則33・平31規則30・令3規則19・令6規則44・一部改正)

(受給権の消滅の通知)

第6条の2 市長は、受給資格者の受給権が消滅したときは、前条の届を受理した場合を除き、野田市障がい者福祉手当受給権消滅通知書により通知するものとする。

(令6規則44・追加)

(現況届)

第7条 条例第9条第1項の現況届は、野田市障がい者福祉手当現況届とする。

(令6規則44・全改)

(所得の額)

第8条 条例第10条第1項の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 受給資格者(手当の支給を受ける者が障がい者である場合にあっては、障がい者。次号において同じ。)の前年の所得(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条において準用する同令第4条及び第5条の規定により計算された所得をいう。次号において同じ。)については、同令第7条に規定する額

(2) 受給資格者の配偶者又は受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその受給資格者と生計を一にするものの前年の所得については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に規定する額

(平22規則33・平31規則30・令3規則19・令6規則44・令6規則57・一部改正)

(支給の停止)

第9条 市長は、条例第10条の規定により手当を支給しないときは、野田市障がい者福祉手当支給停止通知書により通知するものとする。

(平22規則33・平31規則30・令3規則19・令6規則44・一部改正)

(支給の差止めの通知)

第10条 市長は、条例第12条第1項の規定により手当の支給を一時差し止めたときは、野田市障がい者福祉手当一時差止通知書により通知するものとする。

(令6規則44・追加)

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令6規則44・旧第10条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 改正前の野田市心身障害者等福祉手当支給条例施行規則の規定による申請及び決定等は、この規則によってなされたものとみなす。

附則(平成4年3月31日野田市規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年3月31日野田市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(12)まで (省略)

(13) 野田市心身障害者等福祉手当支給条例施行規則

(14)から(45)まで (省略)

附則(平成11年3月26日野田市規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日野田市規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月25日野田市規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の野田市心身障害者等福祉手当支給条例施行規則に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成15年6月4日野田市規則第63号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

附則(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年3月29日野田市規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月24日野田市規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市障がい者福祉手当支給条例施行規則の規定は、令和3年8月分の手当の支給から適用し、同年7月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。

(野田市行政組織規則の一部改正)

3 野田市行政組織規則(昭和54年野田市規則第25号)の一部を次のように改正する。

別表第1保健福祉部の項障がい者支援課の目第11号中「心身障がい者福祉手当」を「障がい者福祉手当」に改める。

(野田市廃棄物の処理及び再利用に関する規則の一部改正)

4 野田市廃棄物の処理及び再利用に関する規則(平成6年野田市規則第23号)の一部を次のように改正する。

第6条第4項第2号中「野田市心身障がい者福祉手当支給条例」を「野田市障がい者福祉手当支給条例」に改める。

附則(令和6年8月2日野田市規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野田市障がい者福祉手当支給条例施行規則の規定は、令和6年8月分の障がい者福祉手当の支給から適用し、同年7月分までの障がい者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

附則(令和6年12月18日野田市規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市障がい者福祉手当支給条例施行規則

昭和60年9月5日 規則第34号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第8類 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和60年9月5日 規則第34号
◇ 平成4年3月31日 規則第3号
◇ 平成6年3月31日 規則第2号
◇ 平成11年3月26日 規則第1号
◇ 平成12年3月31日 規則第21号
◇ 平成15年3月25日 規則第10号
◇ 平成15年6月4日 規則第63号
◇ 平成16年7月30日 規則第45号
◇ 平成17年3月29日 規則第19号
◇ 平成17年3月29日 規則第34号
◇ 平成22年10月28日 規則第33号
◇ 平成23年5月19日 規則第29号
◇ 平成28年3月31日 規則第46号
◇ 平成31年3月28日 規則第30号
◇ 令和3年3月24日 規則第19号
◇ 令和6年8月2日 規則第44号
◇ 令和6年12月18日 規則第57号