○野田市下水道条例施行規則
昭和62年12月25日
野田市規則第34号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田市下水道条例(昭和62年野田市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流の接続孔と管底高とに食い違いが生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔を開け、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 前2号の規定により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴場及び洗濯場等の汚水のはけ口には、防臭装置(トラップ)を設けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場及び洗濯場等の汚水のはけ口には、ごみその他の固形物の流入をとめるために有効な目幅10ミリメートル以下のスクリーン又はストレーナーを設けること。
(4) 土砂等を多量に排出するおそれのある箇所には、適当な沈砂装置を設けること。
(5) 油脂類を多量に排出するおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(6) 排水管の起点、合流点、屈曲点、内径若しくは勾配及び材質の異なる接続箇所には、ます又は掃除口を設けること。なお、汚水管の場合のます又は掃除口のふたは、防臭のため密閉式のものとする。
(7) ますの内径又は内のりは、接続管の埋設深に応じ次の表のとおりとする。
ますの深さ(センチメートル) | 内径又は内のり幅(センチメートル) |
80以下 | 15以上 |
80超 | 20以上 |
(8) 排水管の勾配は、次の表のとおりとする。
汚水管渠
内径(ミリメートル) | 勾配 |
100以上 | 100分の2以上 |
150以上 | 100分の1.5以上 |
200以上 | 100分の1.2以上 |
250以上 | 100分の1.0以上 |
雨水管渠
内径(ミリメートル) | 勾配 |
100以上 | 100分の1.5以上 |
150以上 | 100分の1.2以上 |
200以上 | 100分の1.0以上 |
(9) 排水管の埋設の深さは、公道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とする。
(10) 地下室その他下水の自然流下が困難な場所における排水は、ポンプ施設を設けて排水すること。
(11) 前各号に定める基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。
(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下この項において「申請地」という。)付近の案内図(縮尺2,500分の1)
(2) 次に掲げる事項を表示した平面図(縮尺200分の1以上)
ア 申請地の境界及び面積
イ 申請地付近の道路及び公共下水道の施設の配置
ウ 申請地内にある建築物及び便所、台所、浴場、洗濯場その他汚水を排除する施設の配置
エ 申請地内の雨水を排除する施設の位置
オ 水道の給水装置及びその他の給水施設の配置
カ 管渠の配置、形状、寸法、材質及び勾配
キ ますの位置及び寸法
ク ポンプ施設及び防臭装置の位置
ケ 他人の土地又は排水施設を使用するときは、その配置及び当該他人の同意書
コ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図
管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示し、縮尺は横については平面図に準じ、縦についてはその10倍以上とする。
(4) 構造図
ポンプ施設、附帯装置その他の特殊な構造物の寸法、材質及び能力等を表示し、縮尺は50分の1以上とする。
(5) 配管立図
3階建以上の建築物で衛生器具等の位置並びに排水及び通気の配管状態が把握できるものとし、縮尺は任意とする。
(6) 排水設備の工事見積書
(7) その他市長が必要と認める図書
(1) 前項第1号の案内図
(2) 配置図
建築物の位置、給水設備の位置及び排水箇所等を表示する。
(3) 製造又は作業工程図
製造又は作業工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水源の種類及び排水量を表示する。
(4) 用水と排水の系統図
(5) 除害施設の設計書
排水の時間的変動及び濃度の変化、処理方法、処理工程図、除害施設の設置設計書並びに発生汚泥等の除害処理及び処分方法を表示する。
(6) その他市長が必要と認める図書
(令元規則36・一部改正)
(令元規則36・一部改正)
(排水設備等の工事完了届)
第6条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した旨の届出は、排水設備等工事完了届に竣工図を添えて行わなければならない。
(令元規則36・一部改正)
(検査済証の掲示)
第7条 条例第7条第2項に規定する検査済証は、門戸その他見やすい場所に掲示しなければならない。
(令元規則36・一部改正)
2 公共下水道を一時使用する場合は、その使用開始前7日までに、一時使用を廃止したときは遅滞なく公共下水道一時使用届により行わなければならない。
(令元規則36・一部改正)
(使用料の徴収等)
第9条 条例第12条に規定する使用料は、水道の使用水量の検針月に下水道使用料納入通知書兼領収書により徴収する。その納期は当該徴収月の末日とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 口座振替で使用料を納付する者は、公共下水道使用料預金口座振替依頼書を野田市の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に提出しなければならない。口座振替辞退及び口座変更をしようとするときも同様とする。
3 前項の申込みを承諾した当該取扱金融機関は、公共下水道使用料預金口座振替申込通知書を市長に提出しなければならない。
4 口座振替のできる預金口座は、公共下水道使用者名義の普通(総合)預金及び当座預金の内いずれかの一口座とする。
5 条例第11条に規定する届出をしないで公共下水道を使用し、又は、その使用をやめた者については、市長が使用開始日又はやめた日を認定し、その日から又はその日までの使用料を徴収する。
6 使用料納入後、その使用料に、増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、市長が必要と認めたときは、次回徴収の使用料で精算する。
(令元規則36・一部改正)
(1) 水道水以外の水を家事用にのみ使用した場合は、世帯員1人につき1月6立方メートルとする
(2) 水道水及び水道水以外の水を併用して家事用にのみ使用した場合は、前号の規定により算出した量の2分の1の量をもって、当該水道水以外の水の排除量とする。
(3) 水道水以外の水を家事用以外に使用する場合は、使用者の世帯人員、業態、揚水設備、水の使用状況等を考慮して、市長が認定する。
(特殊営業者の汚水排除量の申告)
第11条 条例第15条の規定による特殊営業者が汚水排除量を申告しようとするときは汚水排除量(変更)申告書を市長に提出しなければならない。申告書の内容に変更が生じたときも同様とする。
(令元規則36・一部改正)
(1) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより支払いが困難であると市長が認めた場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の理由があると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合
2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書に減免を受けようとする理由を証する書類等を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査して減免の適否を決定し、下水道使用料減免決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。
4 使用料の減免を受けている者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に申し出なければならない。
5 市長は、前項の規定による申出があったとき、又は減免の理由が消滅したと認めるときは、下水道使用料減免取消通知書により当該使用者に通知するものとする。
(令元規則36・一部改正)
(督促)
第13条 市長は、使用料を納期限までに納入されない場合には、当該納入義務者に対し期限を指定して督促状により行うものとする。
(令元規則36・一部改正)
(1) 施設、工作物その他の物件(以下「物件」という。)の設置案内図(縮尺2,500分の1)
(2) 物件の配置図(縮尺200分の1以上)
(3) 物件の平面図及び縦断面図(縮尺200分の1以上)
(4) 物件の構造図(縮尺20分の1以上)
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査決定し、公共下水道行為許可決定通知書により当該申請者に通知するものとする。この場合において、必要と認めたときは、市長は条件を付することができる。
(令元規則36・一部改正)
(1) 占用物件の設置案内図(縮尺2,500分の1)
(2) 占用物件の配置図(縮尺200分の1以上)
(3) 占用物件の平面図及び縦断面図(縮尺200分の1以上)
(4) 占用物件の構造図(縮尺20分の1以上)
(5) 占用物件が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められる場合は、当該所有者の同意書
(6) その他市長が必要と認める図書
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査してその適否を決定し、公共下水道占用許可決定通知書により当該申請者に通知するものとする。この場合において、必要と認めたときは、市長は条件を付することができる。
(令元規則36・一部改正)
(占用権の譲渡申請)
第16条 条例第21条第1項に規定する占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡しようとするときは公共下水道占用権譲渡許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査してその適否を決定し公共下水道占用権譲渡許可書により当該申請者に通知するものとする。この場合において、必要と認めたときは、市長は条件を付することができる。
(令元規則36・一部改正)
(原状回復の届出)
第17条 条例第22条に規定する占用物件を除去し、原状に回復するときは、原状回復届を市長に提出しなければならない。
(令元規則36・一部改正)
(公共ます等の特別設置の申請)
第18条 条例第24条に規定する公共ます及び取付管の新設をしようとするときは公共ます等特別設置許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査決定し、公共ます等特別設置許可決定通知書により当該申請者に通知するものとする。この場合において、必要と認めたときは、市長は条件を付することができる。
(令元規則36・一部改正)
(委任)
第19条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月19日野田市規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日野田市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(40)まで (省略)
(41) 野田市下水道条例施行規則
(42)から(45)まで (省略)
附則(平成9年7月31日野田市規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市下水道条例施行規則別記第8号様式の規定は、平成9年6月1日から適用する。
附則(平成11年3月26日野田市規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野田市下水道条例施行規則第2条及び第3条の規定は、平成11年4月1日以後の確認申請に係る工事から適用し、同日前の確認申請に係る工事については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月1日野田市規則第20号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日野田市規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。