○野田市都市計画施設等の区域内における建築の許可等に関する規則
平成12年3月31日
野田市規則第13号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により、市が処理することとされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条の施行に係る事務に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可の申請)
第2条 法第53条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、許可申請書に次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 断面図
(5) その他市長が必要と認める書類
(平31規則30・一部改正)
(許可通知等)
第3条 市長は、法第53条第1項の許可をするときは、許可書により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、法第53条第1項の許可をしないときは、不許可通知書により当該申請者に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(建築に関する証明書の交付の申請等)
第4条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第60条第1項又は第2項の規定による法第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付の申請は、都市計画法第53条に関する証明書交付申請書に第2条各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 省令第60条第1項又は第2項の規定による法第53条第1項の規定に適合していることを証する書面は、都市計画法第53条に関する証明書とする。
(平31規則30・令4規則43・一部改正)
(身分証明書の様式)
第5条 法第82条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入検査証とする。
(平31規則30・一部改正)
(書類の提出部数)
第6条 法令及びこの規則に基づき市長に提出する書類は、正副2部とする。
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平31規則30・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日野田市規則第44号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年5月18日野田市規則第15号)
この規則は、平成13年5月18日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日野田市規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月10日野田市規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。