○野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例施行規則

平成27年3月31日

野田市規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例(平成9年野田市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書により行うものとする。

(令5規則39・一部改正)

(環境美化区域の指定)

第3条 条例第10条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 環境美化区域の区域

(2) 環境美化区域の指定年月日

2 前項の規定は、環境美化区域の指定を変更し、又は廃止する場合について準用する。

(重点区域の指定)

第4条 条例第11条第3項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 重点区域の名称及び区域

(2) 重点区域の指定年月日

2 前項の規定は、重点区域の指定を変更し、又は廃止する場合について準用する。

(過料)

第5条 条例第13条に規定する過料の処分をしようとするときは、その相手方に対し、告知・弁明書により、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を付与するものとする。

2 条例第13条に規定する過料の処分は、過料処分通知書により行うものとする。

3 条例第13条の規定により科する過料の額は、2千円とする。

(令5規則39・一部改正)

(身分証明書)

第6条 条例第9条に規定する指導及び勧告並びに条例第13条の規定による過料の処分(以下「過料処分等」という。)に係る事務に従事する職員は、常に身分証明書を携帯し、過料処分等を受ける者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第15号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第46号
令和5年6月27日 規則第39号