○野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例施行規則
平成27年3月31日
野田市規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例(平成9年野田市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勧告)
第2条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書により行うものとする。
(令5規則39・一部改正)
(環境美化区域の指定)
第3条 条例第10条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 環境美化区域の区域
(2) 環境美化区域の指定年月日
2 前項の規定は、環境美化区域の指定を変更し、又は廃止する場合について準用する。
(重点区域の指定)
第4条 条例第11条第3項の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 重点区域の名称及び区域
(2) 重点区域の指定年月日
2 前項の規定は、重点区域の指定を変更し、又は廃止する場合について準用する。
(過料)
第5条 条例第13条に規定する過料の処分をしようとするときは、その相手方に対し、告知・弁明書により、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を付与するものとする。
2 条例第13条に規定する過料の処分は、過料処分通知書により行うものとする。
3 条例第13条の規定により科する過料の額は、2千円とする。
(令5規則39・一部改正)
(令5規則39・一部改正)
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。