○野田市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月27日

野田市規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市農産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成19年野田市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 野田市農産物直売所(以下「直売所」という。)の開所時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(平30規則57・一部改正)

(休所日)

第3条 直売所の休所日は、12月31日から翌年の1月5日までの日とする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、臨時に休所し、又は開所することができる。

(利用の手続等)

第4条 条例第9条第1項の規定により直売所を利用しようとする者は、野田市農産物直売所利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、野田市農産物直売所利用許可(不許可)通知書を申請者に交付するものとする。

(平22規則17・令5規則31・一部改正)

(変更の申請等)

第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、野田市農産物直売所利用変更許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の変更の可否を決定し、野田市農産物直売所利用変更許可(不許可)通知書を申請者に交付するものとする。

(平22規則17・令5規則31・一部改正)

(利用の取消し)

第6条 利用者は、直売所の利用を取りやめようとするときは、野田市農産物直売所利用取消届を指定管理者に届け出なければならない。

(平22規則17・令5規則31・一部改正)

(利用の許可の取消し)

第7条 指定管理者は、条例第10条の規定により直売所の利用の許可を取り消したときは、野田市農産物直売所利用許可取消通知書を利用者に交付するものとする。

(平22規則17・令5規則31・一部改正)

(減免の基準)

第8条 条例第12条に規定する規則で定める基準は、減免をする理由及び割合について、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得ることとする。

2 条例第12条の規定による減免を受けようとする者は、野田市農産物直売所利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(平22規則17・平24規則33・令5規則31・一部改正)

(遵守事項)

第9条 直売所に来所する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平22規則17・一部改正)

(指定申請書等)

第10条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市農産物直売所指定管理者指定申請書とする。

2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20規則46・平21規則19・令5規則31・一部改正)

(選定等の通知)

第11条 市長は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市農産物直売所指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。

2 市長は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市農産物直売所指定管理者指定通知書により通知するものとする。

(平21規則19・令5規則31・一部改正)

(業務報告書の記載事項)

第12条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 直売所の管理の実施状況及び利用状況

(2) 直売所の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項

(平21規則19・平22規則17・一部改正)

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第10条及び第11条の規定の例によりするものとする。

(平成20年9月30日野田市規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年7月6日野田市規則第33号)

この規則は、平成24年7月8日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月17日野田市規則第57号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年10月26日野田市規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月21日野田市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年12月27日 規則第66号

(令和5年4月21日施行)

体系情報
第9類 済/第2章
沿革情報
平成19年12月27日 規則第66号
平成20年9月30日 規則第46号
平成21年3月31日 規則第19号
平成22年3月30日 規則第17号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年7月6日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年8月17日 規則第57号
平成30年10月26日 規則第74号
令和5年4月21日 規則第31号