○野田市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月30日
野田市規則第66号
注 平成19年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年野田市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 野田市老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、利用時間を変更することができる。
(平25規則3・一部改正)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
区分 | 休館日 |
野田市岩木小学校老人デイサービスセンター | 1 日曜日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日 |
(平19規則69・平21規則50・平25規則3・一部改正)
(使用料の徴収)
第4条 市長は、条例第6条に規定する使用料を徴収しようとするときは、当該使用料の徴収額を納期限前15日までに納入通知書により使用料を納入すべき者に通知するものとする。
(令7規則15・全改)
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(令7規則15・追加)
(指定申請書等)
第6条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市老人デイサービスセンター指定管理者指定申請書とする。
2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平20規則46・平21規則19・令5規則39・一部改正、令7規則15・旧第5条繰下)
(選定等の通知)
第7条 市長は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市老人デイサービスセンター指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。
2 市長は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市老人デイサービスセンター指定管理者指定通知書により通知するものとする。
(平21規則19・令5規則39・一部改正、令7規則15・旧第6条繰下)
(業務報告書の記載事項)
第8条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) センターの管理の実施状況及び利用状況
(2) センターの管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(平21規則19・平25規則3・一部改正、令7規則15・旧第7条繰下)
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平19規則69・旧第11条繰上)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日野田市規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日野田市規則第69号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日野田市規則第46号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日野田市規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日野田市規則第50号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(野田市老人デイサービス事業に関する条例施行規則の廃止)
第2条 野田市老人デイサービス事業に関する条例施行規則(平成8年野田市規則第2号)は、廃止する。
2 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の野田市老人デイサービス事業に関する条例施行規則(以下この項において「廃止前規則」という。)第3条の規定により利用の承認を受けている者に対する老人デイサービス事業については、廃止前規則第7条中「
(1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
」とあるのは、「
(1) 日曜日 (2) 12月31日から翌年の1月3日までの日 |
」とする。
(平25規則3・一部改正)
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年2月25日野田市規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(野田市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 野田市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年野田市規則第50号)の一部を次のように改正する。
附則第2条第2項中「
(1) 日曜日及び土曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 |
」を「
(1) 日曜日 (2) 12月31日から翌年の1月3日までの日 |
」に改める。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月26日野田市規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日野田市規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。