○野田市子育て短期支援事業の実施に関する規則
平成27年3月31日
野田市規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、実施施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条に規定する児童養護施設のうち市長が指定するものをいう。以下同じ。)において養育及び保護を行うことにより、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 子育て短期支援事業 一時的に実施施設において児童の養育及び保護を行う事業をいう。
(2) 児童 法第4条第1項第2号及び第3号に規定する者をいう。
(3) 保護者 児童を家庭において養育する者であって、当該児童と生計を一にするものをいう。
(利用対象児童)
第3条 子育て短期支援事業の利用の対象となる児童(以下「利用対象児童」という。)は、市内に住所を有する者であって、保護者が疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、看護、育児疲れ、育児不安その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難な状態であるものとする。
(1) 感染症にかかり、他の者に感染させるおそれがあると認められる児童
(2) 疾病等により、医療機関において入院又は治療を要する児童
(3) 前2号に掲げるもののほか、子育て短期支援事業の利用に支障があると市長が認める児童
(利用期間)
第4条 子育て短期支援事業を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、連続する7日以内の期間とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを延長することができる。
(利用の申請)
第5条 子育て短期支援事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ野田市子育て短期支援事業利用申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、野田市子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による利用の決定をしたときは、当該決定に係る児童の状況を実施施設に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(利用の変更等)
第7条 前条第1項の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用期間の変更を希望し、又は利用を中止しようとするときは、野田市子育て短期支援事業利用期間変更申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用期間の変更の可否を決定し、野田市子育て短期支援事業利用期間変更決定(却下)通知書により利用者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による利用期間の変更の決定をしたときは、野田市子育て短期支援事業利用期間変更決定通知書の写しを実施施設に送付するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(利用者負担金)
第8条 利用者は、子育て短期支援事業の利用に要する費用の一部として別表に定める額の利用者負担金を納付しなければならない。
2 前項の利用者負担金は、子育て短期支援事業の利用を開始する日までに市長に納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用者負担金の減免)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 失業、疾病等により著しく所得が減少したとき。
(2) その他市長が利用者負担金を減免する必要があると認めるとき。
2 前項の規定により利用者負担金の減免を受けようとする利用者は、野田市子育て短期支援事業利用者負担金減免申請書にその理由を証する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用者負担金の減免の可否及び減免するときにおける減免の額を決定し、野田市子育て短期支援事業利用者負担金減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(利用決定の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 利用の決定に係る児童が利用対象児童に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。
(3) 第8条に規定する利用者負担金を納付しないとき。
(4) その他市長が事業の利用を不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、野田市子育て短期支援事業利用決定取消通知書により利用者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第8条第1項)
区分 | 宿泊(1人につき1泊当たり) | 日帰り(午前7時から午後6時までの間の利用1人につき1回当たり) | 夜間(午後6時から午後10時までの間の利用1人につき1回当たり) | ||
2歳未満 | 2歳以上 | 2歳未満 | 2歳以上 | ||
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 1,100円 | 550円 | 550円 | 350円 |
3 1及び2以外の世帯 | 5,500円 | 2,850円 | 2,750円 | 1,400円 | 800円 |