○野田市自転車等駐車場使用料助成金交付規則
平成15年3月31日
野田市規則第16号
注 平成19年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田市自転車等駐車場条例(平成14年野田市条例第24号)第2条に規定する市営の自転車等駐車場を使用する学生と民営の自転車等駐車場を使用する学生との料金負担の均衡を図るため、予算の範囲内において、民営の自転車等駐車場を使用している学生等に対し、助成金を交付することにより、自転車を利用する学生の利便性の向上及び修学上の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(平21規則40・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において、「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれに類するものとして市長が認める施設に通学又は通園している者をいう。
(平19規則67・一部改正)
(交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、通学又は通園のため市内の最寄駅の民営の自転車等駐車場を1月を単位として自転車の駐車のために使用(次条において「定期使用」という。)する学生又は当該学生の保護者とする。
(平21規則40・平24規則25・一部改正)
(助成金の額等)
第4条 市長は、学生が定期使用した場合に、次の表に定めるところにより助成金を交付する。
定期使用の1月当たりの額 | 1月当たりの助成金の額 |
1,020円以上 | 500円 |
521円以上1,019円以下 | 定期使用の1月当たりの額から520円を差し引いた額 |
(平21規則40・平25規則41・平31規則33・一部改正)
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、4月から9月までの使用に係るものについては10月末日までに、10月から翌年3月までの使用に係るものについては、同年4月末日までに野田市自転車等駐車場使用料助成金交付申請書を市長に提出するものとする。
2 前項の交付申請については、学生であることを証する書類(写しを含む。)及び自転車等駐車場使用料の支払いを証する書面を添付しなければならない。
(平31規則33・一部改正)
(交付)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、必要な審査を行い、交付の可否を決定し、野田市自転車等駐車場使用料助成金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(平31規則33・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 市長は、偽り、その他不正の手段により、助成金の交付を受けたものがあるときは助成金を返還させることができる。
(調査)
第8条 市長は、市内の民営の自転車等駐車場の使用料の状況を把握するため必要な調査を行うものとする。
(平21規則40・一部改正)
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平21規則40・一部改正)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日野田市規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日野田市規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日野田市規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市自転車等駐車場使用料助成金交付規則第4条の表の規定は、平成21年12月以後の民営の自転車等駐車場の使用に係る助成金について適用し、同月前の民営の自転車等駐車場の使用に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月27日野田市規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第4条の規定による改正後の野田市自転車等駐車場使用料助成金交付規則第4条の表の規定は、平成26年4月以後の民営の自転車等駐車場の使用に係る助成金について適用し、同月前の民営の自転車等駐車場の使用に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の野田市自転車等駐車場使用料助成金交付規則第4条の表の規定は、平成31年10月以後の民営の自転車等駐車場の使用に係る助成金について適用し、同月前の民営の自転車等駐車場の使用に係る助成金については、なお従前の例による。