○野田市地域排水整備事業補助金交付規則

平成3年6月29日

野田市規則第33号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地域排水の秩序ある整備に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「地域排水整備事業」とは、当該地域内の雨水の排除及び家庭内の雑排水の排除のために実施する事業をいう。

(交付基準)

第3条 交付対象となるものは、次の各号のそれぞれに該当するものとする。ただし、特に市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 流末が確保されているもの

(2) 排水施設を設置しようとする私有道路敷は、将来とも道路として存続するものであること。

(3) 排水施設を利用しようとするものが5戸以上であること。

(施設基準)

第4条 排水工事の施設は、次の各号に掲げるものを標準とする。

(1) 下水渠は、ヒューム管、硬質塩化ビニール管、鉄筋コンクリートU字溝とする。

(2) 公道に布設する排水渠は、内径20センチメートル以上の管及び内法24センチメートル以上のU字溝とする。

(3) 特殊構造体にあっては、市長が認めたものに限る。

(4) その他については、下水道施設基準に準ずる。

(補助金の交付割合)

第5条 地域排水整備事業補助金の交付割合は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 水路用地を使用して施行する場合でその一部を特定地域の排水の用に供する場合 10分の9以内

(2) 公道用地を使用して施行する場合 10分の8以内

(3) 民地を使用して施行する場合 10分の5以内

2 用地費については、全額地元負担とする。

(補助金の申請)

第6条 地域排水整備事業補助金の交付申請をすることができる者は、自治会の長又は地域の代表とする。

2 前項の規定により地域排水整備事業の補助金交付申請をしようとする者は、野田市地域排水整備事業補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 承諾書

(4) 委任状

(5) 確約書

(6) 工事見積書

(7) 工事仕様書

(令5規則31・一部改正)

(決定の通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、地域排水整備事業補助金交付決定(申請却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(令5規則31・一部改正)

(事業の施行)

第8条 申請者は、前条の規定による交付決定の通知を受けてから、事業を施行するものとする。

2 事業施行に際し、市は監督等の技術援助を行うものとする。

(工事完了の届出)

第9条 申請者は、工事完了後速やかに工事完了届を、市長に提出しなければならない。

(令5規則31・一部改正)

(工事完了の検査)

第10条 市長は、前条の規定による工事完了届を受理したときは、速やかに関係者立合のうえ検査を行うものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、検査完了後、補助金請求書に支払を証明する書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに内容審査のうえ、申請者に補助金を交付するものとする。

(令5規則31・一部改正)

(補助金交付の取消)

第12条 市長は、補助金交付決定の通知を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正の行為により、補助を受けたとき。

(2) 第6条の申請内容に相違して施工したとき。

(3) その他正当な理由がなくこの規則に違反したとき。

(工事後の維持管理)

第13条 この規則により私有道路敷及び民地に整備された排水施設は、当該排水施設の所有権者等が共同して、その機能を損なわないよう、適正に維持管理しなければならない。また、工事完了後、新たに排水施設を利用するものが発生した場合は、申請者は市長と協議のうえ、このものから適正な負担金を徴収することができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、野田市地域排水整備事業実施要綱に基づいて、申請された排水整備事業は、この規則の規定により申請されたものとみなす。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日野田市規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市地域排水整備事業補助金交付規則

平成3年6月29日 規則第33号

(令和5年4月21日施行)