○野田市高齢者住宅改造費助成事業実施規則

平成15年3月31日

野田市規則第31号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、日常生活を営む上で支障がある高齢者が住宅の一部を改造しようとする場合に、当該住宅の改造に要する費用(以下「高齢者住宅改造費」という。)に対し助成を行うことにより、高齢者の自立の促進と介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 高齢者住宅改造費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第7項の規定により現に要介護認定を受け、又は法第28条第4項において準用する法第27条第7項の規定により現に要介護更新認定を受けている者及び法第32条第6項の規定により現に要支援認定を受け、又は法第33条第4項において準用する法第32条第6項の規定により現に要支援更新認定を受けている者

(2) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 改造しようとする住宅を自ら所有する者又は住宅所有者の改造の承諾を得た者

(4) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第28条の2第1項の規定により交付された負担割合証(以下「介護保険負担割合証」という。)に記載された利用者負担の割合が1割又は2割である者

(5) 市税及び介護保険料を滞納していない者

(平18規則17・平21規則12・平24規則25・平30規則47・一部改正)

(助成対象経費)

第3条 高齢者住宅改造費の助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、高齢者が自ら居住する住宅に係るもので、法第45条第2項の規定による居宅介護住宅改修費の支給の対象となる住宅改修(同条第1項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)又は法第57条第2項の規定による介護予防住宅改修費の支給の対象となる住宅改修に要した費用から介護保険の保険給付の対象となる額を控除した額とする。

(平30規則47・一部改正)

(助成の額)

第4条 助成の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、助成対象者1人につき30万円を限度とする。

(1) 助成対象者が次条第1項の規定による助成の申請をした日が属する年度(その日が4月から7月までの間に属する場合にあっては前年度)において、市町村民税非課税世帯に属する場合 助成対象経費の2分の1に相当する額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 助成対象経費の4分の1に相当する額

2 前項の場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平30規則47・令3規則9・一部改正)

(助成の申請)

第5条 高齢者住宅改造費の助成を受けようとする者は、野田市高齢者住宅改造費助成申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請をしなければならない。

(1) 住宅改造の見積書

(2) 住宅改造の内容を明らかにする図面

(3) 住宅改造の前の写真(日付入り)

(4) 自己所有以外の住宅の場合は、当該住宅の所有者の住宅改造工事承諾書及び賃貸借契約書(当該住宅が借家の場合)の写し

(5) 介護保険負担割合証の写し

(6) 市税に関する納税証明書

(7) 介護保険料納付証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第5号から第7号までに規定する書類について、申請者の同意のもとに市において確認することができるときは、当該書類の添付の省略を認めることができるものとする。

3 この規則に基づく助成は、前条第1項ただし書に規定する助成限度額内であれば、複数回の住宅の改造について申請できるものとする。

(平21規則12・平30規則47・令3規則9・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、野田市高齢者住宅改造費助成交付決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、交付を決定した場合は、野田市高齢者住宅改造費助成券を添えて申請者に通知するものとする。

(平21規則12・平30規則47・令3規則9・一部改正)

(申請内容の変更)

第7条 前条第1項の規定により助成の交付の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、第5条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに野田市高齢者住宅改造費助成変更申請書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、変更内容を審査し、野田市高齢者住宅改造費助成変更交付決定(却下)通知書により、当該助成決定者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により、変更交付を決定した場合は、野田市高齢者住宅改造費変更助成券を添えて申請者に通知するものとする。

(平21規則12・令3規則9・一部改正)

(改造の費用負担等)

第8条 助成決定者は、助成対象経費から、第6条第2項に規定する野田市高齢者住宅改造費助成券(前条第2項の規定による助成の変更の交付の決定を受けた者にあっては、同条第3項に規定する野田市高齢者住宅改造費変更助成券)(以下「助成券」という。)に記載された額を控除した金額を負担するものとし、住宅改修を実施した事業者(以下「改造事業者」という。)に対し助成券を添えて支払うものとする。

2 改造事業者は、助成券に記載された助成額について助成券を添えて市長に請求するものとする。

(平30規則47・令3規則9・一部改正)

(実績報告)

第9条 助成決定者は、助成の交付に係る住宅の改造を完了したときは、速やかに野田市高齢者住宅改造費助成実績報告書に助成対象者が負担した費用の領収書の写し及び住宅の改造の後の写真(日付入り)を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の報告書を審査し、適正な改造と認めた場合には、前条第2項の規定により改造事業者から請求のあった費用を支払うものとする。

(平21規則12・令3規則9・一部改正)

(助成決定の取消し等)

第10条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が助成することが不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により助成の交付決定を取り消した場合において、既に助成をしているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還をさせることができる。

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則17・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月13日野田市規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市高齢者住宅改造費助成事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請された高齢者住宅改造費の助成について適用し、同日前に申請された高齢者住宅改造費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年2月19日野田市規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市高齢者住宅改造費助成事業実施規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後になされる同規則第5条第1項の規定による助成の申請に係る高齢者住宅改造費の助成について適用し、同日前になされたこの規則による改正前の野田市高齢者住宅改造費助成事業実施規則第5条第1項の規定による助成の申請に係る高齢者住宅改造費の助成については、なお従前の例による。

野田市高齢者住宅改造費助成事業実施規則

平成15年3月31日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)