○野田市急病センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年7月1日

野田市規則第31号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市急病センターの設置及び管理に関する条例(昭和56年野田市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則7・一部改正)

(診療行為等の内容)

第2条 診療行為等の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 治療

(3) 薬剤又は治療材料の支給

(4) 療養の指導

(5) 診断書等の交付

(診療時間)

第3条 診療時間は、次に定めるとおりとする。

(1) 内科及び小児科 午後7時から午後10時まで

(2) 歯科 午前9時から正午まで

(平18規則7・一部改正)

(使用料及び手数料の減免)

第4条 条例第7条に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の減免は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 災害等により生活が著しく困難になった者又はこれに準ずると市長が認めた者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、診療終了後速やかに野田市急病センター使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査して減免の可否を決定し、野田市急病センター使用料等減免決定(却下)通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

(平18規則7・令5規則39・一部改正)

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則7・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成18年3月31日野田市規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市急病センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年7月1日 規則第31号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和56年7月1日 規則第31号
平成16年7月30日 規則第45号
平成18年3月31日 規則第7号
平成23年5月19日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第46号
令和5年6月27日 規則第39号