○野田市知的障害者福祉法施行細則

平成7年11月24日

野田市規則第29号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第6項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(平18規則50・令5規則39・一部改正)

(援護の措置)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービス、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等若しくはのぞみの園(以下「支援施設等」と総称する。)又は同項第3号に規定する職親(以下「職親」という。)への措置(以下「援護の措置」という。)の開始を決定したときは、措置決定通知書を当該援護の措置を要する者又はその保護者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、援護の措置の変更を決定したときは、措置変更決定通知書を、当該援護の措置の解除を決定したときは、措置解除決定通知書を当該援護の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその保護者に送付しなければならない。

(平18規則50・令5規則39・一部改正)

(援護の委託)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定により、支援施設等又は職親に援護を委託しようとするときは、援護委託決定通知書を当該支援施設等の長又は職親に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、支援施設等又は職親に援護の委託をした被措置者に対する措置を解除しようとするときは、援護委託解除通知書を当該支援施設等の長又は職親に送付しなければならない。

(平18規則50・令5規則39・一部改正)

(職親の登録)

第5条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、職親申込書(以下「申込書」という。)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書の提出を受けたときは、当該申込書に職親申込者調査意見書(以下「意見書」という。)を添えて、市長に進達しなければならない。

3 市長は、前項の申込書及び意見書を受理したときは、当該申込者を職親とすることの適否について認定を行い、職親とすることを適当と認めた者については、職親登録簿に登録し、職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書を福祉事務所長を経由して当該申込者に送付するものとする。

4 市長は、前項の規定により職親登録簿に登録された事項の要旨を千葉県知事に報告するものとする。

(平22規則33・令5規則39・一部改正)

(職親委託の申込)

第6条 知的障がい者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、職親委託申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平22規則33・令5規則39・一部改正)

(執務日誌)

第7条 知的障害者福祉司又は社会福祉主事は、知的障がい者の福祉の業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(平22規則33・令5規則39・一部改正)

(知的障がい者指導台帳)

第8条 福祉事務所長は、知的障がい者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(平22規則33・令5規則39・一部改正)

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則50・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(手続に関する経過措置)

2 この規則施行の際、既になされた申請、通知等の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年3月26日野田市規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日野田市規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の野田市知的障害者福祉法施行細則又は野田市身体障害者福祉法施行細則に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年9月30日野田市規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日野田市規則第50号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市知的障害者福祉法施行細則

平成7年11月24日 規則第29号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年11月24日 規則第29号
平成11年3月26日 規則第1号
平成11年4月30日 規則第21号
平成15年9月30日 規則第108号
平成17年3月29日 規則第34号
平成18年9月29日 規則第50号
平成22年10月28日 規則第33号
平成23年5月19日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第46号
令和5年6月27日 規則第39号