○野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則
平成27年3月31日
野田市規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育料 次に掲げるものをいう。
ア 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(ウに規定する特定保育所及び野田市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和39年野田市条例第1号)の規定により設置する幼稚園を除く。)が実施する保育に係る費用として法第27条第3項第2号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額
イ 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が実施する保育に係る費用として法第29条第3項第2号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額
ウ 法附則第6条第4項の規定により保育費用を教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が定める額
(2) 延長保育 野田市立保育所設置及び管理に関する条例(昭和48年野田市条例第5号)第1条の規定により設置する保育所が実施する保育のうち、次に掲げるものをいう。
ア 野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る認定に関する規則(平成26年野田市規則第32号。以下「認定規則」という。)第6条の規定により保育必要量の認定を保育標準時間の区分により受けた教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)にあっては、午後6時以降の保育
イ 認定規則第6条の規定により保育必要量の認定を保育短時間の区分により受けた教育・保育給付認定保護者にあっては、午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分以降の保育
(3) 延長保育料 延長保育に要する費用をいう。
2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)において使用する用語の例による。
(令元規則18・令元規則26・令2規則68・一部改正)
(保育料等の徴収)
第3条 保育料及び延長保育料(以下「保育料等」という。)は、教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。
(令元規則18・一部改正)
(1) 法第19条第1号に該当する者 0円
(2) 法第19条第2号に該当する者 0円
(3) 法第19条第3号に該当する者 別表第1に定める額
2 延長保育料の額は、別表第2に定める額とする。
3 保育料の算定に係る教育・保育給付認定子どもの年齢は、年度の初日の年齢とする。
(令元規則18・令5規則13・一部改正)
(保育料等の通知)
第5条 市長は、保育料を決定し、又は既に決定した保育料の額を変更するときは、保育料決定(変更)通知書により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 市長は、延長保育料を決定し、又は既に決定した延長保育料の額を変更するときは、延長保育料決定(変更)通知書により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(令元規則18・一部改正)
(保育料等の減免)
第6条 市長は、教育・保育給付認定保護者に負担能力がないと認めるときは、保育料等(別表第2の備考の2に規定する延長保育料を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、保育料減免申請書にその理由を証する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、保育料の減免の可否及び減免するときにおける減免の額を決定し、保育料減免決定(却下)通知書により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
4 第1項の規定により延長保育料の減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、延長保育料減免申請書にその理由を証する書類を添付して、市長に申請しなければならない。
5 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、延長保育料の減免の可否及び減免するときにおける減免の額を決定し、延長保育料減免決定(却下)通知書により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(令元規則18・一部改正)
(保育料等の納期限等)
第7条 保育料は、毎月末日(12月にあっては、同月25日。次項において同じ。)までにその月分を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、保育料の納期限は、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 延長保育料は、毎月末日までに前月分を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日等に当たるときは、延長保育料の納期限は、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる保育料等は、市長が別に指定する納期限までに納付しなければならない。
(1) 教育・保育給付認定子どもが月の中途で特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所(以下「保育施設等」という。)に入所し、又は退所した場合における保育料等
(2) 教育・保育給付認定子どもが月の末日をもって野田市立保育所を退所した場合における延長保育料
5 既納の保育料等は、還付しないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(平28規則67・平30規則25・令元規則18・令3規則10・一部改正)
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(野田市保育所保育料徴収規則の廃止)
2 野田市保育所保育料徴収規則(平成16年野田市規則第20号)は、廃止する。
(野田市保育所保育料徴収規則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の野田市保育所保育料徴収規則の規定により徴収する保育料等については、なお従前の例による。
(野田市立保育所設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
4 野田市立保育所設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年野田市規則第19号)の一部を次のように改正する。
別記第2号様式及び別記第4号様式中「野田市保育所保育料徴収規則」を「野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則」に改める。
(野田市私立保育所保育事業補助金交付規則の一部改正)
5 野田市私立保育所保育事業補助金交付規則(平成18年野田市規則第40号)の一部を次のように改正する。
別表延長保育促進事業の項中「野田市保育所保育料徴収規則(平成16年野田市規則第20号)別表第1」を「野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年野田市規則第29号)別表第2及び別表第3」に、同表完全給食対策費補助事業の項中「野田市保育所保育料徴収規則別表第1」を「野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則別表第2及び別表第3」に改める。
附則(平成27年7月29日野田市規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の備考の2、別表第2の備考の3及び別表第3の備考の3に規定する申請に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、別表第1の備考の2、別表第2の備考の3及び別表第3の備考の3の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 新規則別表第1の備考の2、別表第2の備考の3及び別表第3の備考の3の規定は、平成27年9月分以後の保育料について適用し、同年8月分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日野田市規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成28年4月分以後の保育料について適用する。
附則(平成29年4月17日野田市規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、平成29年4月分以後の保育料について適用する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定並びに別表第1の備考、別表第2の備考及び別表第3の備考の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則別表第1のC2の項の規定は、平成30年4月分以後の保育料について適用し、同年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月31日野田市規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則別表第1の備考、別表第2の備考及び別表第3の備考の規定は、平成30年9月分以後の保育料について適用し、同年8月分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日野田市規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年8月22日野田市規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育に係る保育料等について適用し、同日前に行われた保育に係る保育料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日野田市規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日野田市規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる保育に係る保育料等について適用し、同日前に行われた保育に係る保育料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月19日野田市規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則別表第1の備考の2の規定により「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制限に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号。厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定の適用を受けている教育・保育給付認定子どもであって継続して入所しているものに係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日野田市規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
10 第9条の規定による改正後の野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、令和3年9月分以後の保育料等について適用し、同年8月分以前の保育料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月27日野田市規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の規定は、令和3年4月分以後の保育料等について適用し、同年3月分以前の保育料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日野田市規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日野田市規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項第3号)
(平27規則40・平28規則67・平29規則31・平30規則25・平30規則61・令元規則9・一部改正、令元規則18・旧別表第3繰上・一部改正、令元規則26・令2規則68・令3規則10・令3規則36・令3規則44・令6規則27・一部改正)
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 認定規則第6条第1項に規定する認定区分 | ||||
乳児 | 1歳児及び2歳児 | |||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
C1 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 7,600円 | 7,500円 | 7,100円 | 7,000円 | |
C2 | 所得割の額が10,500円未満 | 8,600円 | 8,500円 | 8,100円 | 8,000円 | |
C3 | 所得割の額が10,500円以上27,000円未満 | 9,900円 | 9,700円 | 9,200円 | 9,100円 | |
C4 | 所得割の額が27,000円以上43,500円未満 | 10,800円 | 10,600円 | 10,100円 | 10,000円 | |
C5 | 所得割の額が43,500円以上60,000円未満 | 12,600円 | 12,400円 | 11,800円 | 11,600円 | |
C6 | 所得割の額が60,000円以上78,500円未満 | 15,200円 | 15,000円 | 14,200円 | 14,000円 | |
C7 | 所得割の額が78,500円以上97,000円未満 | 20,400円 | 20,100円 | 19,100円 | 18,800円 | |
C8 | 所得割の額が97,000円以上121,000円未満 | 26,900円 | 26,500円 | 25,200円 | 24,800円 | |
C9 | 所得割の額が121,000円以上145,000円未満 | 33,700円 | 33,200円 | 31,500円 | 31,000円 | |
C10 | 所得割の額が145,000円以上169,000円未満 | 41,600円 | 40,900円 | 38,900円 | 38,300円 | |
C11 | 所得割の額が169,000円以上202,000円未満 | 46,700円 | 45,900円 | 43,700円 | 43,000円 | |
C12 | 所得割の額が202,000円以上235,000円未満 | 50,100円 | 49,300円 | 46,900円 | 46,100円 | |
C13 | 所得割の額が235,000円以上268,000円未満 | 54,200円 | 53,300円 | 50,700円 | 49,900円 | |
C14 | 所得割の額が268,000円以上301,000円未満 | 54,400円 | 53,500円 | 50,900円 | 50,100円 | |
C15 | 所得割の額が301,000円以上397,000円未満 | 54,400円 | 53,500円 | 50,900円 | 50,100円 | |
C16 | 所得割の額が397,000円以上 | 54,400円 | 53,500円 | 50,900円 | 50,100円 |
備考
1 この表における「保育標準時間」とは午前7時から午後6時までの時間をいい、「保育短時間」とは午前8時30分から午後4時30分までの時間をいう。
2 この表における「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が施行令第4条第2項第8号に規定する市町村民税非課税者及び施行令第15条の3第2項第1号に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者である世帯をいい、「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第318条に規定する市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
4 所得割の額が57,700円以上の世帯が、同一世帯に2人以上の小学校就学前子どもがいる世帯である場合には、当該教育・保育給付認定子どもに係る保育料の額は、次の表により計算して得た額とする。
区分 | 保育料(月額) |
第1子が保育所等を利用している場合 | 別表第1に規定する保育料の額 |
第2子が保育所等を利用している場合 | 別表第1に規定する保育料の額×0.5 |
上記以外の教育・保育給付認定子どもが保育所等を利用している場合 | 0円 |
注 1 保育所等とは、保育所、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)、地域型保育、特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)、児童心理治療施設(児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設をいう。)の通所部、児童発達支援(同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。)、居宅訪問型児童発達支援(同法第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう。)及び企業主導型保育事業(施行令第1条に規定する施設をいう。)をいう。 2 第1子とは、保育所等を利用している小学校就学前子どものうち最も年齢が高い教育・保育給付認定子どもをいう。 3 第2子とは、保育所等を利用している小学校就学前子どものうち最も年齢が高い教育・保育給付認定子ども以外の教育・保育給付認定子ども(2人以上のときは、そのうち最も年齢が高い教育・保育給付認定子ども)をいう。 4 保育料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 |
5 所得割の額が57,700円未満の世帯が、2人以上の特定被監護者等(施行令第14条第1項に規定する特定被監護者等をいう。)がいる世帯である場合には、最年長の者から数えて第2子の教育・保育給付認定子どもに係る保育料の額は、別表第1に規定する保育料の額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、第3子以降の教育・保育給付認定子どもに係る保育料の額は、0円とする。
6 所得割の額が77,101円未満の世帯が、次に掲げる世帯(以下「要保護世帯」という。)である場合には、当該教育・保育給付認定子どもに係る保育料の額は、次の表により計算して得た額とする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
(2) 在宅障がい者を有する世帯 次に掲げる者を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に定める特別児童扶養手当の支給要件に該当する障がい児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
乳児 | 1歳児及び2歳児 | ||
標準保育時間 | 保育短時間 | 標準保育時間 | 保育短時間 |
1,800円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,600円 |
7 所得割の額が77,101円未満の世帯が、要保護世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる世帯である場合には、第1子以外の教育・保育給付認定子どもに係る保育料の額は、0円とする。
8 教育・保育給付認定子どもが次に掲げる場合にあっては、その月の保育料の額は、日割計算によるものとする。
(1) 月の中途で保育施設等に入所した場合
(2) 市外への転出等のため、月の中途で保育施設等を退所した場合
(3) 負傷、疾病又は死亡により、やむを得ず月の中途で保育施設等を退所した場合
(4) 他の福祉施設等へ入所し、又は措置されたため、月の中途で保育施設等を退所した場合
(5) その他月の中途で保育施設等を退所した場合であって、市長が必要と認める場合
9 備考の8の規定による保育料の額は、次により日割計算した金額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 備考の8の(1)の場合 保育料相当額に当該月の入所日からの開所日数(その日数が25日を超える場合は、25日)を乗じ、その額を25で除して得た額
(2) 備考の8の(2)から(5)までの場合 保育料相当額に当該月の退所日までの開所日数(その日数が25日を超える場合は、25日)を乗じ、その額を25で除して得た額
別表第2(第4条第2項)
(平28規則67・一部改正、令元規則18・旧別表第4繰上・一部改正、令2規則68・令3規則10・一部改正)
延長保育区分 | 各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 延長保育料 (月額) |
午後6時を超えて午後7時まで | 別表第1のA階層又はB階層に属する世帯 | 0円 |
別表第1のC1階層からC16階層までに属する世帯 | 1,500円 | |
午後7時を超えて午後8時まで | 別表第1のA階層又はB階層に属する世帯 | 0円 |
別表第1のC1階層からC16階層までに属する世帯 | 3,000円 | |
午後8時を超えて午後9時まで | 別表第1のA階層又はB階層に属する世帯 | 0円 |
別表第1のC1階層からC16階層までに属する世帯 | 4,500円 | |
午後9時を超えて午後10時まで | 別表第1のA階層又はB階層に属する世帯 | 0円 |
別表第1のC1階層からC3階層までに属する世帯 | 5,000円 | |
別表第1のC4階層からC16階層までに属する世帯 | 6,000円 |
備考
区分 | 延長保育料(月額) |
2人が利用する世帯 | 第1子は該当する延長保育料の額とし、第2子はその額の1/2とする。 |
3人以上が利用する世帯 | 第1子は該当する延長保育料の額とし、第2子はその額の1/2とし、それ以外の教育・保育給付認定子どもは0円とする。 |
2 教育・保育給付認定子どもが次に掲げる場合にあっては、その月の延長保育料の額は、日割計算によるものとする。
(1) 月の中途で保育施設等に入所した場合
(2) 市外への転出等のため、月の中途で保育施設等を退所した場合
(3) 負傷、疾病又は死亡により、やむを得ず月の中途で保育施設等を退所した場合
(4) 他の福祉施設等へ入所し、又は措置されたため、月の中途で保育施設等を退所した場合
(5) その他月の中途で保育施設等を退所した場合であって、市長が必要と認める場合
3 備考の2の規定による延長保育料の額は、次により日割計算した金額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 備考の2の(1)の場合 延長保育料相当額に当該月の入所日からの開所日数(その日数が25日を超える場合は、25日)を乗じ、その額を25で除して得た額
(2) 備考の2の(2)から(5)までの場合 延長保育料相当額に当該月の退所日までの開所日数(その日数が25日を超える場合は、25日)を乗じ、その額を25で除して得た額
4 承諾された時間を超えて延長保育を利用した場合は、次の表により計算して得た額をその教育・保育給付認定子どもの延長保育料とする。