○野田市ひとり親家庭等及びドメスティック・バイオレンス被害女性民間賃貸住宅入居時家賃等助成金交付規則
平成17年3月29日
野田市規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、緊急に居住の場を確保する必要があるひとり親家庭等及び配偶者からの暴力による被害女性で民間賃貸住宅へ入居しようとする低額所得者に対し、賃貸借契約時に要する家賃等の費用の一部を助成することにより、入居時における経済的負担の軽減を図り、もって生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) ひとり親家庭等 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例(昭和50年野田市条例第12号)第2条第1号に規定するひとり親家庭等の父母等をいう。
(2) 被害女性 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手を含む。)からの暴力を受け、又は繰り返し被害を受けるおそれのある女性で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条に規定する女性相談支援センターにおいて、配偶者からの暴力を理由として一時保護(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する一時保護をいう。)をしている者(配偶者暴力防止等法第3条第4項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する一時保護委託をしている者を含む。)
イ 配偶者からの暴力を入所理由とした困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条第1項に規定する女性自立支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設の入所者
(平25規則43・令6規則25・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、緊急に居住の場を民間賃貸住宅に確保する必要があるひとり親家庭等又は被害女性で、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 助成金の申請日前に本市の区域内に1年以上住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者
(3) 過去にこの規則による助成金の交付を受けたことのない者
(4) ひとり親家庭等にあっては、ひとり親家庭等となって6月以内の者のうち、入居予定者の前年の所得が野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例第3条の2第1項に規定する所得の額未満であって、入居する住宅が本市の区域内に存する民間賃貸住宅であること。
(5) 被害女性にあっては、著しく生活に困窮している者で福祉事務所長が保護を要する状態に陥るおそれがあると認めたもの
(平24規則25・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、民間賃貸住宅の入居に係る1月分の家賃及び不動産業者への仲介手数料(1月分の家賃相当額を限度とする。)とする。ただし、家賃及び仲介手数料ともに65,000円を限度とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野田市民間賃貸住宅入居時家賃等助成申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 賃貸借契約書の写し
(2) 家賃及び仲介手数料の領収書の写し
(3) ひとり親家庭等にあっては、戸籍の謄本又は野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則(昭和50年野田市規則第16号)第10条第1項の規定により交付された野田市ひとり親家庭等医療費助成受給券の写し
(令2規則56・令5規則39・一部改正)
(助成金の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否及び助成金の額を決定し、野田市民間賃貸住宅入居時家賃等助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、助成金の給付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第8条 市長は、受給者が虚偽その他不正の手段により助成金の交付の決定を受け、助成金の支給を受けたときは、当該決定を取り消し、期限を定めて既に支給した助成金の全部又は一部の返還をさせることができる。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月27日野田市規則第43号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日野田市規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日野田市規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。