○野田市法定外公共物管理条例施行規則
平成13年3月29日
野田市規則第5号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田市法定外公共物管理条例(平成13年野田市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 占用 野田市法定外公共物占用許可申請書
(2) 土木工事等 野田市法定外公共物土木工事施行等許可申請書
(3) 生産物採取 野田市法定外公共物生産物採取許可申請書
(1) 申請地を中心とした位置図、公図及び実測図
(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書
(3) 利害関係人の同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の申請書にその者の債務を弁済し得る資力及び能力のある者を保証人として連署させるものとする。ただし、当該申請者が国又は地方公共団体である場合は、この限りでない。
(令5規則31・一部改正)
(1) 占用 野田市法定外公共物占用許可(不許可)通知書
(2) 土木工事等 野田市法定外公共物土木工事施行等許可(不許可)通知書
(3) 生産物採取 野田市法定外公共物生産物採取許可(不許可)通知書
(令5規則31・一部改正)
(許可の変更)
第4条 条例第5条の規定による変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ野田市法定外公共物(占用・土木工事等・生産物採取)変更許可申請書正副2部を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき、その可否を決定したときは、野田市法定外公共物(占用・土木工事等・生産物採取)変更許可(不許可)通知書により当該申請者に通知するものとする。
(令5規則31・一部改正)
(使用料の徴収)
第5条 条例第7条の規定による使用料は、野田市道路占用料条例施行規則(昭和36年野田市規則第1号)第9条に定める納付書により納付しなければならない。
(損傷、汚損による原状回復)
第6条 条例第10条第2項の規定による届出は、野田市法定外公共物損傷(汚損)原状回復届を提出して行わなければならない。
(令5規則31・一部改正)
(1) 法定外公共物
(2) 許可の年月日
(3) 許可番号
(4) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(5) 許可の期間
(工事着工)
第8条 条例第12条第1項の規定による届出は、野田市法定外公共物(占用・土木工事等・生産物採取)着工届を提出して行わなければならない。
(令5規則31・一部改正)
(工事完了)
第9条 条例第12条第2項の規定による届出は、野田市法定外公共物(占用・土木工事等・生産物採取)完了届を提出して行わなければならない。
(令5規則31・一部改正)
(廃止及び原状回復)
第10条 条例第13条の規定による届出は、野田市法定外公共物廃止及び原状回復届を提出して行わなければならない。
(令5規則31・一部改正)
(権利義務の承継)
第11条 条例第15条の規定による届出は、野田市法定外公共物権利義務承継届を提出して行わなければならない。
(令5規則31・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月29日野田市規則第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月21日野田市規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。