○野田市農地等災害復旧事業分担金条例施行規則
平成23年4月28日
野田市規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市農地等災害復旧事業分担金条例(平成23年野田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者への通知)
第2条 条例第3条第2項の規定による通知は、野田市農地等災害復旧事業受益者決定通知書により行うものとする。
(令5規則31・一部改正)
(分担金の決定通知)
第3条 市長は、受益者が納付すべき分担金の額を決定したときは、野田市農地等災害復旧事業分担金決定通知書により受益者に通知するものとする。
(令5規則31・一部改正)
(分担金の徴収方法)
第4条 条例第5条の規則で定める方法は、納入通知書により行うものとする。
(分担金の納付期限)
第5条 分担金の納付期限は、納入通知書を発する日から起算して10日以上を経過した日から30日を経過する日までの間において市長の定める日とする。
(分担金の減免)
第6条 条例第6条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、野田市農地等災害復旧事業分担金減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否及び減免するときにおける減免の額を決定し、野田市農地等災害復旧事業分担金減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則31・一部改正)
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月21日野田市規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。