○野田市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施規則

平成15年3月31日

野田市規則第32号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、徘徊行動の見られる認知症である高齢者を介護している家族等にGPS(全地球測位システムをいう。)を利用した無線発信機等を貸与することにより、徘徊その他の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、当該高齢者の安全を確保するとともに家族等の不安を解消し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徘徊高齢者 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、在宅で介護を受けているおおむね65歳以上の者のうち、認知症により徘徊行動の見られるものをいう。

(2) 検索機器 徘徊高齢者の位置を特定する携帯端末機をいう。

(3) 検索サービス 徘徊高齢者の位置情報を利用対象者に提供するサービスをいう。

(平24規則25・一部改正)

(支援サービス内容)

第3条 野田市徘徊高齢者家族支援サービス事業(以下「支援サービス」という。)は、利用対象者に検索機器を貸与し、市が指定した事業者が実施する検索サービスを利用できる体制を提供するものとする。

(利用対象者)

第4条 支援サービスを利用することができる者は、本市に徘徊高齢者とともに居住(同一敷地内において別棟等で居住している者を含む。)し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、当該徘徊高齢者を現に介護し、徘徊をしたときに保護できるものとする。

(平24規則25・一部改正)

(申請及び決定等)

第5条 利用対象者は、支援サービスを利用しようとするときは、野田市徘徊高齢者家族支援サービス利用申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するとともに、その結果を野田市徘徊高齢者家族支援サービス利用決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により支援サービス利用の決定を受けた利用対象者(以下「利用者」という。)は、野田市徘徊高齢者家族支援サービス利用誓約書を市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(費用負担及び貸与方法)

第6条 利用者は、別に定める検索サービス情報提供料等の費用を負担しなければならない。

2 検索機器を破損、紛失した場合には、利用者の責任により交換するものとする。

3 検索機器は、市長が指定した事業者が配送をするものとする。

(変更)

第7条 利用者は、申請内容について変更が生じたときは、野田市徘徊高齢者家族支援サービス利用変更届により、速やかに市長に届け出なければならない。

(令5規則39・一部改正)

(喪失)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、その利用資格を喪失するものとする。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 徘徊高齢者が死亡したとき。

(3) 徘徊高齢者が市外に転出したとき。

(4) 徘徊高齢者が長期間施設又は病院等へ入所又は入院したとき。

(5) その他支援サービスを受ける理由がないものと市長が認めたとき。

2 利用者は、前項の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、野田市徘徊高齢者家族支援サービス利用資格喪失届により、市長に届け出をし、貸与を受けた検索機器を速やかに市長へ返還しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、当該検索機器を目的に反して使用又は譲渡若しくは転貸してはならない。

2 市長は、偽りその他不正の手段により検索機器の貸与を受けた場合には、直ちに検索機器の返還を利用者に求めることができる。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日野田市規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施規則

平成15年3月31日 規則第32号

(令和5年8月1日施行)