○野田市火災予防条例施行規則

昭和37年7月11日

野田市規則第4号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市火災予防条例(昭和37年野田市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則66・一部改正)

(標識及び表示板等)

第2条 条例第11条第1項第5号(条例第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項第3項及び第5項第31条の2第2項第1号(条例第3条第4項第27条第31条の8及び第33条第3項において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号並びに第39条第4号(条例第42条において準用する場合を含む。)の規定による標識又は表示板等は、別表に掲げる寸法及び色によるものとする。

2 前項に掲げる標識又は表示板等は、変色又は毀損のおそれのないものを使用しなければならない。

(平24規則43・令2規則66・令5規則41・一部改正)

(指定催しの指定)

第3条 条例第42条の2第3項の規定による指定催しの指定の通知は、指定催しの指定通知書によるものとする。

(平26規則24・追加、令元規則3・一部改正)

(計画の提出)

第4条 条例第42条の3第2項の規定により提出する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書によるものとする。

2 消防長は、前項の計画を受理したときは、検査を行い、火災予防上支障がないと認めるときは、副本に届出済印を押印して交付する。

(平26規則24・追加、令元規則3・一部改正)

(防火対象物の使用開始の届出)

第5条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書及び防火対象物棟別概要追加書類によるものとする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、検査を行い、火災予防上支障がないと認めるときは、副本に届出済印を押印して交付する。

(平26規則24・旧第3条繰下・一部改正、令元規則3・令2規則66・一部改正)

(火を使用する設備等の設置の届出)

第6条 条例第44条の規定による届出は、次の各号の区分に従い提出しなければならない。

(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備及び放電加工機の設置の届出は、炉設置届出書、厨房設備設置届出書、温風暖房機設置届出書、ボイラー設置届出書、給湯湯沸設備設置届出書、乾燥設備設置届出書、サウナ設備設置届出書、ヒートポンプ冷暖房機設置届出書、火花を生ずる設備設置届出書又は放電加工機設置届出書によること。

(2) 変電設備、燃料電池発電設備、発電設備及び蓄電池設備の設置の届出は、変電設備設置届出書、燃料電池発電設備設置届出書、発電設備設置届出書又は蓄電池設備設置届出書によること。

(3) 急速充電設備の設置の届出は、急速充電設備設置届出書によること。

(4) ネオン管灯設備の設置の届出は、ネオン管灯設備設置届出書によること。

(5) 水素ガスを充塡する気球の設置の届出は、水素ガスを充塡する気球の設置届によること。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、検査を行い、条例に定める基準に適合していると認めるときは、副本に届出済印を押印して交付する。

(平26規則24・旧第4条繰下・一部改正、令元規則3・令2規則66・一部改正)

(火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為等の届出)

第7条 条例第45条及び条例第45条の2の規定による届出は、次の各号の区分に従い提出しなければならない。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出は、火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書によること。

(2) 煙火の打上げ又は仕掛けの届出は、煙火打上げ届出書又は煙火仕掛け届出書によること。

(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催の届出は、催物開催届出書によること。

(4) 水道の断水又は減水の届出は、水道断水届出書又は水道減水届出書によること。

(5) 消防隊の通行その他消防活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出は、道路工事届出書によること。

(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設の届出は、露店等の開設届出書によること。

(7) 指定とう道等の届出は、指定洞道届出書(新規・変更)によること。

2 消防長は、前項第2号第3号第6号及び第7号の届出を受理したときは、内容を審査し、火災予防上支障がないと認めるときは、副本に届出済印を押印して交付する。

(平26規則24・旧第5条繰下・一部改正、令元規則3・令2規則66・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第8条 条例第46条第1項の規定による届出は、少量危険物貯蔵届出書、少量危険物取扱届出書、指定可燃物貯蔵届出書又は指定可燃物取扱届出書によるものとする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、検査を行い、条例に定める基準に適合していると認めるときは、副本に届出済印を押印して交付する。

(平26規則24・旧第6条繰下・一部改正、令元規則3・令2規則66・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの用途廃止届出)

第9条 条例第46条第2項の規定による届出は、少量危険物貯蔵廃止届出書、少量危険物取扱廃止届出書、指定可燃物貯蔵廃止届出書又は指定可燃物取扱廃止届出書によるものとする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、内容を審査し、火災予防上支障がないと認めるときは、副本に届出済印を押印して交付する。

(平26規則24・旧第6条の2繰下・一部改正、令元規則3・令2規則66・一部改正)

(少量危険物タンク水張検査等の申請様式)

第10条 条例第47条第1項の規定による申出は、少量危険物タンク検査申請書によること。

2 消防長は、検査を行った結果、条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号に定める基準に適合すると認めるときは、当該検査の申請をした者に通知(水張検査又は水圧検査にあっては、タンク検査済証の交付)をするものとする。

3 前項のタンク検査済証は、少量危険物タンク検査済証によるものとする。

(平26規則24・旧第7条繰下・一部改正、令元規則3・令2規則66・一部改正)

(口頭による届出)

第11条 第7条の規定にかかわらず、条例第45条第1号第4号及び第5号に掲げる行為に係る届出は、口頭により行うことができる。

(平26規則24・旧第8条繰下、令2規則66・一部改正)

(計画書類等の提出)

第12条 第4条第1項の計画又は第5条第1項第6条第1項第7条第1項第2号第3号第6号第7号第8条第1項若しくは第9条第1項の届出は、正副2通を提出するものとする。

(平26規則24・旧第9条繰下・一部改正、令2規則66・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第13条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたもの又は設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこと又は設置されている場合においてその主たる機能が喪失していることとする。

(平30規則83・追加、令2規則66・令4規則13・一部改正)

(公表の手続)

第14条 条例第48条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、野田市ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平30規則83・追加、令2規則66・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和55年3月29日野田市規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日野田市規則第36号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日野田市規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日野田市規則第8号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年3月31日野田市規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日野田市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(43)まで (省略)

(44) 野田市火災予防条例施行規則

(45) (省略)

(平成7年3月15日野田市規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日野田市規則第38号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成16年3月30日野田市規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日野田市規則第47号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年10月3日野田市規則第43号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月3日野田市規則第24号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日野田市規則第83号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日野田市規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月17日野田市規則第66号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月17日野田市規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月28日野田市規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条)

(平24規則43・令2規則66・一部改正)

種類

寸法

長さ

文字

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備である旨の標識

15cm以上

30cm以上

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識

30cm以上

60cm以上

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持ち込み厳禁」と表示した標識

25cm以上

50cm以上

防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

25cm以上

50cm以上

「喫煙所」と表示した標識

30cm以上

10cm以上

劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識

25cm以上

50cm以上

危険物、可燃性液体類等又は綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

30cm以上

60cm以上

危険物、可燃性液体類等又は綿花類等の品名、最大数量等を掲示した掲示板

30cm以上

60cm以上

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。

定員表示板

30cm以上

25cm以上

満員札

50cm以上

25cm以上

野田市火災予防条例施行規則

昭和37年7月11日 規則第4号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第11類 消防・防災/第3章 火災予防・危険物規制
沿革情報
昭和37年7月11日 規則第4号
昭和55年3月29日 規則第5号
昭和59年9月29日 規則第36号
昭和61年3月31日 規則第9号
平成2年3月31日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第6号
平成6年3月31日 規則第2号
平成7年3月15日 規則第4号
平成10年12月25日 規則第38号
平成16年3月30日 規則第34号
平成17年9月30日 規則第47号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年10月3日 規則第43号
平成26年7月3日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年12月21日 規則第83号
令和元年6月26日 規則第3号
令和2年12月17日 規則第66号
令和4年2月17日 規則第13号
令和5年6月28日 規則第41号